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その子たちは、性的なジョークを聞いて笑っているように見えるんでしょ。東京都の非実在なんとかじゃなくて、ちゃんと実在する子供たちなんでしょ。作りものだと知らずにその動画を見た人は、その子供たちに対してどう思うよ?本人たちも、自分は性的なジョークを聞いて笑うような人物じゃないのに、そんな人物だと思われるのは、いやかもしれないでしょう?
自分の子供を使ってやるのなら、いいかもしれないが、あとで子供から恨まれても知らないよ。
「かもしれない」のうちに対策が必要な危険というのも確かに存在しますが、この件は「かもしれない」というだけで懲役というのが妥当なんでしょうか?
> この件は「かもしれない」というだけで懲役というのが妥当なんでしょうか?
ふたつのポイントが入り混じっていると思います。ひとつは、「かもしれない」というだけで罪に問われるということがあるかどうか。もうひとつは、懲役という量刑が妥当かどうか。
ひとつめの点については、罪に問われることはありうると思います。控えめに「かもしれない」という表現を使いましたが、実際のところ、性的なジョークを聞いて笑っているところを公開されていい気分がしないのは、「かもしれない」レベルではなく、容易に想像できることだと思います。ひとの映像を、そのひとの品格を損なうやり
懲役20年というのは性的虐待で有罪となったときの最高の量刑というだけで、さすがにこの件で検察が20年を求刑する可能性は低いと思います。で、性的虐待で有罪になるのが妥当なケースなのかというのが一番の疑問です。
性的なジョークを聞いて笑っているところを公開されていい気分がしないのは、「かもしれない」レベルではなく、容易に想像できることだと思います。ひとの映像を、そのひとの品格を損なうやりかたで改変し、全世界に公開したのですから、かなり悪質です。たとえ、悪気がなかったとしても、それで許されることはありえないと思います。
気分を害された、品格を貶められたということであれば実際に被害を受けた者(この場合だと保護者も含みます)が、謝罪や賠償、動画の削除を求めて応じないようであれば訴訟を起こすことも可能でしょう。つまりは民事として責任を取ってもらうことは可能です。悪質だから相応の罰を受けるべきではあるとしても、刑事罰まで必要なケースだとは思えないのです。「品格を損なう行為」を非難することは妥当だとは思いますが、品格で刑事責任を問われるというのはかなりとんでもないことだと考えてます。
名誉毀損やそれに類する罪で有罪なら、ありえると思います(国によって違う可能性がありますが)。性的虐待は違うと思います。おっしゃるように、民事上でも、訴えられたら無傷では済まないでしょう。
ただ、検察側の主張(性的虐待に該当する)だけに難癖をつけて、被告人側の主張(「誰も傷つけるつもりなどなく、皆を笑わせたかっただけなんだ」)は疑わずに受け入れるのは、公平でないかも知れません。たとえば、弁護士と相談した上での意見かも知れません。(この「かもしれません」は、可能性が全くないわけではない、というレベルですが)。
話がすりかわってますね。私は被告側の主張については何も触れていませんよ。それなのになぜ「被告人側の主張は疑わずに受け入れるのは、公平でないかも知れません」ということになるのでしょう?
検察の主張する内容だけを見ても、性的虐待として刑事責任を追及するのはかなり無理があるんじゃないかということです。
不公平もなにも検察の主張を無茶な主張だと考える人がいるから検察の主張に対する批判(難癖じゃないですよ)が出るのであって、被告の主張があり得ないと思う人がいれば被告の主張にも批判がでるんじゃないですか。少なくとも、この事件を性的虐待と取るのはおかしいという意見と、もしかしたら被告が弁護士と共謀して嘘をついている可能性もゼロではないなどという邪推では比較にならないと思います。
もっと言えば立証責任は基本的に訴える側にあるわけです。性的虐待としてビデオを撮ったという検察の主張こそ難癖と言うべきであって、それに対しては性的虐待の意図は(なかったなら)なかったと言うしかない。それを弁護士の指導による嘘ではないと証明しろというのでは悪魔の証明を求めることになってしまいますよ。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
まずいでしょ (スコア:0)
その子たちは、性的なジョークを聞いて笑っているように見えるんでしょ。
東京都の非実在なんとかじゃなくて、ちゃんと実在する子供たちなんでしょ。
作りものだと知らずにその動画を見た人は、その子供たちに対してどう思うよ?
本人たちも、自分は性的なジョークを聞いて笑うような人物じゃないのに、
そんな人物だと思われるのは、いやかもしれないでしょう?
自分の子供を使ってやるのなら、いいかもしれないが、
あとで子供から恨まれても知らないよ。
「かもしれない」ばかりじゃないか (スコア:1)
「かもしれない」のうちに対策が必要な危険というのも確かに存在しますが、この件は「かもしれない」というだけで懲役というのが妥当なんでしょうか?
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
> この件は「かもしれない」というだけで懲役というのが妥当なんでしょうか?
ふたつのポイントが入り混じっていると思います。
ひとつは、「かもしれない」というだけで罪に問われるということがあるかどうか。
もうひとつは、懲役という量刑が妥当かどうか。
ひとつめの点については、罪に問われることはありうると思います。
控えめに「かもしれない」という表現を使いましたが、実際のところ、性的なジョークを
聞いて笑っているところを公開されていい気分がしないのは、「かもしれない」レベル
ではなく、容易に想像できることだと思います。
ひとの映像を、そのひとの品格を損なうやり
Re:「かもしれない」ばかりじゃないか (スコア:1)
懲役20年というのは性的虐待で有罪となったときの最高の量刑というだけで、さすがにこの件で検察が20年を求刑する可能性は低いと思います。
で、性的虐待で有罪になるのが妥当なケースなのかというのが一番の疑問です。
気分を害された、品格を貶められたということであれば実際に被害を受けた者(この場合だと保護者も含みます)が、謝罪や賠償、動画の削除を求めて応じないようであれば訴訟を起こすことも可能でしょう。つまりは民事として責任を取ってもらうことは可能です。
悪質だから相応の罰を受けるべきではあるとしても、刑事罰まで必要なケースだとは思えないのです。
「品格を損なう行為」を非難することは妥当だとは思いますが、品格で刑事責任を問われるというのはかなりとんでもないことだと考えてます。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
名誉毀損やそれに類する罪で有罪なら、ありえると思います(国によって違う可能性がありますが)。
性的虐待は違うと思います。
おっしゃるように、民事上でも、訴えられたら無傷では済まないでしょう。
ただ、検察側の主張(性的虐待に該当する)だけに難癖をつけて、被告人側の
主張(「誰も傷つけるつもりなどなく、皆を笑わせたかっただけなんだ」)は
疑わずに受け入れるのは、公平でないかも知れません。
たとえば、弁護士と相談した上での意見かも知れません。
(この「かもしれません」は、可能性が全くないわけではない、というレベルですが)。
Re:「かもしれない」ばかりじゃないか (スコア:1)
話がすりかわってますね。私は被告側の主張については何も触れていませんよ。
それなのになぜ「被告人側の主張は疑わずに受け入れるのは、公平でないかも知れません」ということになるのでしょう?
検察の主張する内容だけを見ても、性的虐待として刑事責任を追及するのはかなり無理があるんじゃないかということです。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
不公平もなにも検察の主張を無茶な主張だと考える人がいるから検察の主張に対する批判(難癖じゃないですよ)が出るのであって、被告の主張があり得ないと思う人がいれば被告の主張にも批判がでるんじゃないですか。
少なくとも、この事件を性的虐待と取るのはおかしいという意見と、もしかしたら被告が弁護士と共謀して嘘をついている可能性もゼロではないなどという邪推では比較にならないと思います。
もっと言えば立証責任は基本的に訴える側にあるわけです。
性的虐待としてビデオを撮ったという検察の主張こそ難癖と言うべきであって、それに対しては性的虐待の意図は(なかったなら)なかったと言うしかない。
それを弁護士の指導による嘘ではないと証明しろというのでは悪魔の証明を求めることになってしまいますよ。