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私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったようなだれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
普通はそういう例外の方を、法廷で判断するんじゃ。でないと六法全書はアカシックレコード並みでないとって事になって、編纂だけで人類史は終わるような・・・。>体に障害が有って機材をうまく操作できない人の定義からして凄く大変。
#で、日本の著作権には例えば点字翻訳の規定とか有る訳だから、別段無視されている訳でも無いでしょう。
>「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
裁断は関係ないわけで、スキャナの「スキャン開始」ボタンの押下とその後の見守りしてたら、法律上での問題もないだろう。スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。極端な例を言うと、「客にこれはあなたの著作物ですか?これを第三者配布してもいいですか?無回答の場合、あなたの著作物で第三者配布を許諾していただければ、自炊用機器の使用料は無料と(もしくは、安く)します」というのを出して、「回答しません」欄を作ってそこに○つけてもらうとかね。もちろん、今のところ規制もないので、本人確認?それっておいしいの?ってなことになる。
著作権とか言っても、所詮は弱い(親告が前提)というのがあるから、結構長生きしちゃうのではないか?と思う。
法律って、結構、何をどう守るか?について技術の進歩に疎いところがあって、そういう疎さがさらに技術への疎さからバカな法律へ..という悪循環があるんだよね。
>スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。>著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。>なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。
元作品の著作権は常に残っているため、勝手に流したら公衆送信権の侵害確定。この場合、誰がスキャンしたかは問題になりませんね。
「使用する者が複製することができる」のほかに,「公衆の使用」の「自動複製機器」では OK とかの規定もある.
たしかに現行の著作権法の字面の解釈では「他人への委託はNG」とか解釈できるかもしれないけど,仮に「全自動裁断・スキャン機」というのが置いてあって「使用する者」が本を突っ込むのなら OK のように読める.(写真の現像なんかは「全自動マシン」があったりするんで,非現実的なわけではないと思う)
あと「一度電子化されたらその先が制御不能だから却下」とかそういう論理は(若干は関連するという主張は成立するが)基本的には自炊代行とかとは独立の話であるので,いまその話を混ぜると議論が発散するだけでしょう.
裁断サービスにして,オンラインでスキャナのボタンをクリックしてもらえばいいんじゃない?ついでにそのようすをWebカメラで中継してて,「使用する物が複製した」と言い切っちゃえば。
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私的複製の代行 (スコア:0)
私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったような
だれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、
複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
Re:私的複製の代行 (スコア:3, 参考になる)
> だれが複製するかは明記してない気がする。
「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
Re:私的複製の代行 (スコア:2)
たとえば、体に障害があって機材をうまく操作できない人が、サポートしてくれる人に頼んで操作してもらうのも、かたちとしては代行だけど、これをダメというわけにはいかないでしょう。
こういうケースをきちんと振り分けられる立法が出来ないと全部許さざるを得ないんじゃないかな?
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
普通はそういう例外の方を、法廷で判断するんじゃ。
でないと六法全書はアカシックレコード並みでないとって事になって、編纂だけで人類史は終わるような・・・。
>体に障害が有って機材をうまく操作できない人
の定義からして凄く大変。
#で、日本の著作権には例えば点字翻訳の規定とか有る訳だから、別段無視されている訳でも無いでしょう。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
>「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
裁断は関係ないわけで、スキャナの「スキャン開始」ボタンの押下とその後の見守りしてたら、法律上での問題もないだろう。
スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。
著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。
なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。
極端な例を言うと、「客にこれはあなたの著作物ですか?これを第三者配布してもいいですか?無回答の場合、あなたの著作物で第三者配布を許諾していただければ、自炊用機器の使用料は無料と(もしくは、安く)します」というのを出して、「回答しません」欄を作ってそこに○つけてもらうとかね。
もちろん、今のところ規制もないので、本人確認?それっておいしいの?ってなことになる。
著作権とか言っても、所詮は弱い(親告が前提)というのがあるから、結構長生きしちゃうのではないか?と思う。
法律って、結構、何をどう守るか?について技術の進歩に疎いところがあって、そういう疎さ
がさらに技術への疎さからバカな法律へ..という悪循環があるんだよね。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
>スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。
>著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。
>なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。
元作品の著作権は常に残っているため、勝手に流したら公衆送信権の侵害確定。
この場合、誰がスキャンしたかは問題になりませんね。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
「使用する者が複製することができる」のほかに,
「公衆の使用」の「自動複製機器」では OK とかの規定もある.
たしかに現行の著作権法の字面の解釈では「他人への委託はNG」とか
解釈できるかもしれないけど,仮に「全自動裁断・スキャン機」という
のが置いてあって「使用する者」が本を突っ込むのなら OK のように読める.
(写真の現像なんかは「全自動マシン」があったりするんで,
非現実的なわけではないと思う)
あと「一度電子化されたらその先が制御不能だから却下」とかそういう論理は
(若干は関連するという主張は成立するが)
基本的には自炊代行とかとは独立の話であるので,
いまその話を混ぜると議論が発散するだけでしょう.
Re: (スコア:0)
裁断サービスにして,
オンラインでスキャナのボタンをクリックしてもらえばいいんじゃない?
ついでにそのようすをWebカメラで中継してて,
「使用する物が複製した」と言い切っちゃえば。