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原告・被告とも上告してたそうですが「高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は24日付で原告、被告双方の上告を棄却する決定を出した。」とのこと。
「2人への約5600万円の支払いを命じた2審・知財高裁判決(09年6月)」について、原告側が上告した理由ってなんだったんだろ?
被告:「5600万円だなんて納得できない!」原告:「5600万円だなんて納得できない!」
4億の支払いを求めての訴訟だしね。
それじゃ上告出来ないことは中学生でも知ってるでしょ?なにか判例と違ってるとかそう思っていたんじゃない?まぁ、知っていてもやっちゃう人もいるけどね。私が憲法だー(某アンパイア風)に。
当然最高裁も高裁判決を追認するだけだわな。
原告側弁護士によるまとめ
http://ameblo.jp/nagoya-daiichi/entry-11059583504.html [ameblo.jp]
おまけ.長いと書かれている前回の控訴審の判決文(控訴の際の理由等はここに記述有り)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090728114234.pdf [courts.go.jp]
……確かに長い.上告棄却の場合も裁判所のwebページの判例集に掲載されていた気がするんで,もう何日か待てば今回の上告理由(と棄却理由)もすぐ見られる状態になるとは思うけど.
Wikipediaで調べてみましたが、民事訴訟の上告理由は以下の8つ(民訴312条)だそうです。
判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること(1項)法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(2項1号)法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(同項2号)専属管轄に関する規定に違反したこと(特許権等に関する訴えにつき、民事訴訟法6条1項により定まる東京地方裁判所か大阪地方裁判所かの選択を誤った場合を除く)(同項3号)法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(追認があった場合を除く)(同項4号)口頭弁論の公開の規定に違反したこと(同項5号)判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(理由の不備・理由の齟齬)(同項6号)(高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること(3項)
これに該当するかどうか中学生ならできると思ってるとしたら、よほど中学生を買いかぶりしてるか、自身が上告理由って1つか2つくらいと勘違いしてるかのどちらか(たぶん後者)でしょうね。
中学で習うのは3つ・憲法違反による上告・法令解釈の誤りによる上告・あとは2項のやつね(手続き上の誤り)その位教わっていないからゆとりなんて言葉が流行るんだよ
明文化されてないのに、審理不尽を理由に上告を認めた例とかそれなりに無かったっけ?なんか有ったような気がするんだけど。最近はまあ理由不備もセットで付いてくることが多いとは思うけど、そもそも理由不備と審理不尽なんて、理屈をつけようと思えば(よほど明らかな事例でもなければ)どこにでも付く話で、なんというか、やる気があれば上告(申立)は自由にできちゃうよね……#まあ棄却されることも多いけど。
それじゃ上告出来ないことは中学生でも知ってるでしょ?
どうなんでしょうね?三審制は習うと思うけど、控訴・上告が出来る・出来ないの条件…そんなに詳しく習ったかな…もちろん、裁判制度に興味をもった生徒であれば、独自に調べてみる事もするんでしょうけど。
本当に、その辺の中学生を捕まえて、「それじゃ上告できない」理由を正しく答えられるか試してご覧。100人に5人でも答えられると思うなら日本の教育レベルに幻想を持ちすぎたと言わざるを得ない。
匿名で言っても何の説得力もないってことはその辺の中学生でも知ってるでしょ(嘲笑)
若い時、脳内の中学校しか通えなかったんですね(哀)
中学が人生ピークだった人かな?
>それじゃ上告出来ないことは中学生でも知ってるでしょ?
知らん知らん、その辺の中学生捕まえて聞いてみ。イケメンか美人でも無ければ答え聞く前に通報されてしまうかもしれんけど。
知ってようがなんだろうが一番の理由は結局それなんじゃないですかその上で無理矢理理由探して突撃するわけで
それとも元コメの人が、そんな後付の理由を求めてるって読んだのでしょうか?
裁判を受ける権利は憲法で保証された基本的人権ですので、たかが上告できないくらいで上告できない理由にはなりません。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
原告・被告とも上告してたそうですが・・・ (スコア:0)
原告・被告とも上告してたそうですが「高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は24日付で原告、被告双方の上告を棄却する決定を出した。」とのこと。
「2人への約5600万円の支払いを命じた2審・知財高裁判決(09年6月)」について、原告側が上告した理由ってなんだったんだろ?
Re: (スコア:1)
被告:「5600万円だなんて納得できない!」
原告:「5600万円だなんて納得できない!」
4億の支払いを求めての訴訟だしね。
Re:原告・被告とも上告してたそうですが・・・ (スコア:0)
それじゃ上告出来ないことは中学生でも知ってるでしょ?
なにか判例と違ってるとかそう思っていたんじゃない?
まぁ、知っていてもやっちゃう人もいるけどね。私が憲法だー(某アンパイア風)に。
当然最高裁も高裁判決を追認するだけだわな。
Re:原告・被告とも上告してたそうですが・・・ (スコア:3, 参考になる)
原告側弁護士によるまとめ
http://ameblo.jp/nagoya-daiichi/entry-11059583504.html [ameblo.jp]
おまけ.
長いと書かれている前回の控訴審の判決文
(控訴の際の理由等はここに記述有り)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090728114234.pdf [courts.go.jp]
……確かに長い.
上告棄却の場合も裁判所のwebページの判例集に掲載されていた気がするんで,もう何日か待てば今回の上告理由(と棄却理由)もすぐ見られる状態になるとは思うけど.
Re:原告・被告とも上告してたそうですが・・・ (スコア:2, すばらしい洞察)
Wikipediaで調べてみましたが、民事訴訟の上告理由は以下の8つ(民訴312条)だそうです。
判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること(1項)
法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(2項1号)
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(同項2号)
専属管轄に関する規定に違反したこと(特許権等に関する訴えにつき、民事訴訟法6条1項により定まる東京地方裁判所か大阪地方裁判所かの選択を誤った場合を除く)(同項3号)
法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(追認があった場合を除く)(同項4号)
口頭弁論の公開の規定に違反したこと(同項5号)
判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(理由の不備・理由の齟齬)(同項6号)
(高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること(3項)
これに該当するかどうか中学生ならできると思ってるとしたら、よほど中学生を買いかぶりしてるか、自身が上告理由って1つか2つくらいと勘違いしてるかのどちらか(たぶん後者)でしょうね。
Re: (スコア:0)
中学で習うのは3つ
・憲法違反による上告
・法令解釈の誤りによる上告
・あとは2項のやつね(手続き上の誤り)
その位教わっていないからゆとりなんて言葉が流行るんだよ
Re: (スコア:0)
明文化されてないのに、審理不尽を理由に上告を認めた例とかそれなりに無かったっけ?なんか有ったような気がするんだけど。
最近はまあ理由不備もセットで付いてくることが多いとは思うけど、そもそも理由不備と審理不尽なんて、理屈をつけようと思えば(よほど明らかな事例でもなければ)どこにでも付く話で、なんというか、やる気があれば上告(申立)は自由にできちゃうよね……
#まあ棄却されることも多いけど。
Re:原告・被告とも上告してたそうですが・・・ (スコア:1)
どうなんでしょうね?
三審制は習うと思うけど、控訴・上告が出来る・出来ないの条件…そんなに詳しく習ったかな…
もちろん、裁判制度に興味をもった生徒であれば、独自に調べてみる事もするんでしょうけど。
Re:原告・被告とも上告してたそうですが・・・ (スコア:1)
本当に、その辺の中学生を捕まえて、
「それじゃ上告できない」理由を正しく答えられるか試してご覧。
100人に5人でも答えられると思うなら日本の教育レベルに幻想を持ちすぎたと言わざるを得ない。
Re: (スコア:0)
匿名で言っても何の説得力もないってことは
その辺の中学生でも知ってるでしょ(嘲笑)
Re: (スコア:0)
若い時、脳内の中学校しか通えなかったんですね(哀)
Re: (スコア:0)
中学が人生ピークだった人かな?
Re:原告・被告とも上告してたそうですが・・・ (スコア:1)
>それじゃ上告出来ないことは中学生でも知ってるでしょ?
知らん知らん、その辺の中学生捕まえて聞いてみ。
イケメンか美人でも無ければ答え聞く前に通報されてしまうかもしれんけど。
Re: (スコア:0)
知ってようがなんだろうが
一番の理由は結局それなんじゃないですか
その上で無理矢理理由探して突撃するわけで
それとも元コメの人が、そんな後付の理由を求めてるって読んだのでしょうか?
Re: (スコア:0)
裁判を受ける権利は憲法で保証された基本的人権ですので、たかが上告できないくらいで上告できない理由にはなりません。