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ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの
「売ってないから盗むのか!」
この一言に尽きますな。
ま、作家にしろ業者にしろ、この裁判はいい試金石となるんじゃ無かろうか。
その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。
酷い話だな。好きな作家の本を読む用と自炊用に2冊買っている人(要出典)もいるだろうに,そんな人もひとまとめにして盗人扱いとは。
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、そりゃ海賊版そのものだ。買うのは自炊用の1冊でなく1冊分の複製権でないと。学校や企業なら普通に知っているし、そういう「自炊」なんて怪しい事言わない複製業者がちゃんと居るよね。
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、
なぜ?
顧客= 本 ⇒自炊業者自炊業者 = 解体済の本とスキャンデータ⇒顧客で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していてそれを顧客以外に売った事実でもあるの?
「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。
比喩くらいは理解しているかと思いますが。
> で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
客に渡すために、一度は「複製」してるよね。そのあと業者がどうしようが「複製」した事実は動かしようがない。
> #というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
複製権を売りますといってエア複製権を売れば客が訴えられるけど、エア複製権を買って複製すると業者が訴えられますね。
> 自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて> それを顧客以外に売った事実でもあるの?
業者が自分の(エア)財産をどう処分しようがなんの関係もありません。無許可複製の事実のみが問題になります。関係ないことを切り分けられないのは、すなわち理解していないからです。
コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど)
そもそも、版権、複製権は本を買った人が持っているわけじゃないんだから、譲渡しようがないと思うけど。版元じゃないんだから。
公に供された機材で複製を行うことも私的複製にならない。コンビニのコピー機でってのは複製権の侵害。図書館のコピー機は例外規定がある。複製する機材も私物で用意しないといけない。
間違い。コンビニのコピー機での私的複製は合法。
(自動複製機器についての経過措置)著作権法附則第五条の二著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
この一言に尽きる (スコア:1)
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの
この一言に尽きますな。
ま、作家にしろ業者にしろ、この裁判はいい試金石となるんじゃ無かろうか。
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。
Re: (スコア:1)
酷い話だな。好きな作家の本を読む用と自炊用に2冊買っている人(要出典)もいるだろうに,そんな人もひとまとめにして盗人扱いとは。
Re: (スコア:0)
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、そりゃ海賊版そのものだ。
買うのは自炊用の1冊でなく1冊分の複製権でないと。
学校や企業なら普通に知っているし、そういう「自炊」なんて怪しい事言わない複製業者がちゃんと居るよね。
Re: (スコア:0)
そりゃ自炊業者使っちゃったら、2冊買っても付いていない版権を勝手に自炊業者に売ったのと一緒だから、
なぜ?
顧客= 本 ⇒自炊業者
自炊業者 = 解体済の本とスキャンデータ⇒顧客
で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
#というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて
それを顧客以外に売った事実でもあるの?
「・・・に違いない」というなら、それは訴えた側が立証しないといけないよね。
Re: (スコア:0)
比喩くらいは理解しているかと思いますが。
> で、自炊業者がスキャンデータを捨てていれば、「版権を売った」なんてことはないよね。
客に渡すために、一度は「複製」してるよね。そのあと業者がどうしようが「複製」した事実は動かしようがない。
> #というか、「版権を勝手に自炊業者に売った」が事実なら訴えられるのは業者じゃなくて顧客ジャン。
複製権を売りますといってエア複製権を売れば客が訴えられるけど、
エア複製権を買って複製すると業者が訴えられますね。
> 自炊代行業者が顧客に渡す以外にスキャンデータを保存していて
> それを顧客以外に売った事実でもあるの?
業者が自分の(エア)財産をどう処分しようがなんの関係もありません。無許可複製の事実のみが問題になります。
関係ないことを切り分けられないのは、すなわち理解していないからです。
Re: (スコア:2)
コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど)
そもそも、版権、複製権は本を買った人が持っているわけじゃないんだから、譲渡しようがないと思うけど。版元じゃないんだから。
Re: (スコア:0)
公に供された機材で複製を行うことも私的複製にならない。
コンビニのコピー機でってのは複製権の侵害。図書館のコピー機は例外規定がある。
複製する機材も私物で用意しないといけない。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
間違い。
コンビニのコピー機での私的複製は合法。
(自動複製機器についての経過措置)
著作権法附則第五条の二
著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。