アカウント名:
パスワード:
アイテムを譲ることが出来る時点で、絶対にRMTを禁止する事なんてできないと思うのだが…
禁止行為だと言っておけば、システムがどんだけザルでも「やった奴が悪い、運営に非はない」と言い張れますから、言うだけは言っておいて損はないかと。その言い分が認められるかはまた別の話。
裁判なりの手段に訴えるなら、
「運営側はアイテムを譲る機能を実装していた。」 「運営側は規約にRMT禁止を明示していた。」 「しかし運営側はオークションサイトにてアイテムが広く販売されているにも関わらず、これまでアカウント禁止と言った対応を取っていなかった。」 ↓ 「よって、RMTは実際には黙認されており、これを理由に今回突然アカウント停止の措置をとったのは無効である。」
とかの論理展開はどうでしょうか?これでアカウント復活までなら何とか戦えそうな気がします(認められるかはさておき)。
上の主張が認められたとして、消されたデュープアイテム or 購入費用を取り戻すのは、どうすればいいかな・・・? 民法第194条 [wikibooks.org]あたりを根拠に、 「盗品と知らずに買った善意の第三者なので費用を補填しろ。補填できないならアイテム寄越せ。」とか言ってみるのはどうですかね? 十万円単位のお金をつぎ込んだ人なら、やってみる価値はあるかもしれません。 集団訴訟みたいなノリになってくると、おそらく運営側はアイテムを配って事なきを得ようとしますよ(それなら自分の懐は痛まないし)。
この場合は盗品というのは無理があると思います。チートは規約違反ではあるけれど違法行為ではないですし、裁判ではその行為(この場合はアイテムデータの商取引)が合法が否かのみ問われ、違法ではない商品の取引は商行為としては成立していると見なされるかと。
ここは、債務不履行で取引は未成立であると主張するのはどうでしょう?購入したアイテム(データ)がチートだと承知していたとなると厳しいかもしれませんが(規約違反で無効になるリスク含みで購入したと見なされる)、正当なアイテムであると信じていた場合には「『ゲーム内で使用可能なアイテム』を購入しようとしたのに、掴まされたのは使えないアイテムだった」となり、取引は完了していないと論陣を張ることができそうです。そうすれば「使えるアイテムを寄越すか、金返せ」と主張できます。
> 掴まされたのは使えないアイテムだった」となり、
仮に複製が問題だとしても、物的証拠はないでしょうね。だから有罪判決は出ないでしょう。
GREE側がログを提出したとしても、それが捏造されたものでないという証拠はどこにもないわけですし、こういう大きなバグを残していた会社なのに、その部分のログだけは正常で、バグや間違いは全く無いと主張しても、信憑性は0です。
民事だから有罪無罪の話じゃないし、RMT の買い手が売り手を訴える話なので、GREE のログは信用できる証拠になるでしょう。
>民事だから有罪無罪の話じゃないし、RMT の買い手が売り手を訴える話なので、なんでこれから
>GREE のログは信用できる証拠になるでしょう。この結論になる。
初歩的バグが放置されてるようなバギーなシステムのログが証拠になるなんて、誰が信じるか。しかもモロに利害関係者のログだぞ。
主語が省略されていてわかりにくいですけれどAC(#2104369)が言っているのは、
RMTでアイテムを買ったプレイヤー(原告)が 売ったチーター(被告)に「金返せ」と民事訴訟で訴える
ということです。
民事訴訟は刑事訴訟と違い被告に対して懲罰を求めるものではなく、「訴えた側(原告)と訴えられた側(被告)のどちらの言い分が妥当なのか、裁判官に決めてもらおう」というものです。なので、信用できる証拠かどうかは、刑事事件ほどには重要視されません。原告と被告がそれぞれ「自分の主張が正しい証拠」を持ち寄り、第三者である裁判官に意見を聞いてもらって、「こっち
難しいかと
。類例でアイテム課金のオンラインゲームにおいて、RMTでの詐欺罪が認められた判例はありますが、これはゲーム会社から購入したアイテムをだまし取られたから成立した話です。無償で提供されているオンライン上のデジタルデータに財産権は発生しないでしょうし、財産権が発生しないように約定を定めているはずです。もし財産権を認めたら、サービスを止められなくなっちゃいますもの。
ちなみにクレジットカードで決済していた場合、取引が成立していないので、カード会社に支払い停止を申請、クレジットカード会社から返金を受けることは可能かと思います。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
RMT禁止? (スコア:2)
アイテムを譲ることが出来る時点で、絶対にRMTを禁止する事なんてできないと思うのだが…
Re: (スコア:3, 参考になる)
禁止行為だと言っておけば、システムがどんだけザルでも「やった奴が悪い、運営に非はない」と言い張れますから、
言うだけは言っておいて損はないかと。
その言い分が認められるかはまた別の話。
強引に論理展開してみた (スコア:0)
裁判なりの手段に訴えるなら、
「運営側はアイテムを譲る機能を実装していた。」
「運営側は規約にRMT禁止を明示していた。」
「しかし運営側はオークションサイトにてアイテムが広く販売されているにも関わらず、これまでアカウント禁止と言った対応を取っていなかった。」
↓
「よって、RMTは実際には黙認されており、これを理由に今回突然アカウント停止の措置をとったのは無効である。」
とかの論理展開はどうでしょうか?これでアカウント復活までなら何とか戦えそうな気がします(認められるかはさておき)。
上の主張が認められたとして、消されたデュープアイテム or 購入費用を取り戻すのは、どうすればいいかな・・・?
民法第194条 [wikibooks.org]あたりを根拠に、 「盗品と知らずに買った善意の第三者なので費用を補填しろ。補填できないならアイテム寄越せ。」とか言ってみるのはどうですかね?
十万円単位のお金をつぎ込んだ人なら、やってみる価値はあるかもしれません。
集団訴訟みたいなノリになってくると、おそらく運営側はアイテムを配って事なきを得ようとしますよ(それなら自分の懐は痛まないし)。
Re:強引に論理展開してみた (スコア:1)
この場合は盗品というのは無理があると思います。
チートは規約違反ではあるけれど違法行為ではないですし、裁判ではその行為(この場合はアイテムデータの商取引)が合法が否かのみ問われ、違法ではない商品の取引は商行為としては成立していると見なされるかと。
ここは、債務不履行で取引は未成立であると主張するのはどうでしょう?
購入したアイテム(データ)がチートだと承知していたとなると厳しいかもしれませんが(規約違反で無効になるリスク含みで購入したと見なされる)、正当なアイテムであると信じていた場合には「『ゲーム内で使用可能なアイテム』を購入しようとしたのに、掴まされたのは使えないアイテムだった」となり、取引は完了していないと論陣を張ることができそうです。
そうすれば「使えるアイテムを寄越すか、金返せ」と主張できます。
Re:強引に論理展開してみた (スコア:1)
> 掴まされたのは使えないアイテムだった」となり、
仮に複製が問題だとしても、物的証拠はないでしょうね。
だから有罪判決は出ないでしょう。
GREE側がログを提出したとしても、それが捏造されたものでないという証拠はどこにもないわけですし、
こういう大きなバグを残していた会社なのに、その部分のログだけは正常で、バグや間違いは全く無いと
主張しても、信憑性は0です。
Re:強引に論理展開してみた (スコア:1)
民事だから有罪無罪の話じゃないし、RMT の買い手が売り手を訴える話なので、
GREE のログは信用できる証拠になるでしょう。
Re:強引に論理展開してみた (スコア:1)
>民事だから有罪無罪の話じゃないし、RMT の買い手が売り手を訴える話なので、
なんでこれから
>GREE のログは信用できる証拠になるでしょう。
この結論になる。
初歩的バグが放置されてるようなバギーなシステムのログが証拠になるなんて、
誰が信じるか。しかもモロに利害関係者のログだぞ。
Re: (スコア:0)
主語が省略されていてわかりにくいですけれどAC(#2104369)が言っているのは、
RMTでアイテムを買ったプレイヤー(原告)が
売ったチーター(被告)に「金返せ」と民事訴訟で訴える
ということです。
民事訴訟は刑事訴訟と違い被告に対して懲罰を求めるものではなく、「訴えた側(原告)と訴えられた側(被告)のどちらの言い分が妥当なのか、裁判官に決めてもらおう」というものです。
なので、信用できる証拠かどうかは、刑事事件ほどには重要視されません。
原告と被告がそれぞれ「自分の主張が正しい証拠」を持ち寄り、第三者である裁判官に意見を聞いてもらって、「こっち
Re:強引に論理展開してみた (スコア:1)
難しいかと
。類例でアイテム課金のオンラインゲームにおいて、RMTでの詐欺罪が認められた判例はありますが、これはゲーム会社から購入したアイテムをだまし取られたから成立した話です。無償で提供されているオンライン上のデジタルデータに財産権は発生しないでしょうし、財産権が発生しないように約定を定めているはずです。もし財産権を認めたら、サービスを止められなくなっちゃいますもの。
ちなみにクレジットカードで決済していた場合、取引が成立していないので、カード会社に支払い停止を申請、クレジットカード会社から返金を受けることは可能かと思います。