アカウント名:
パスワード:
それどころか、クレジットカード番号は刑法による処罰と、特別法による規制により保護されているのです。
刑法(支払用カード電磁的記録不正作出等)第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(支払用カード電磁的記録不正作出準備)第163条の4 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。2 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
割賦販売法第四十九条の二 クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者若しくはクレジットカード番号等保有業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。2 人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。一 クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。二 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第三条 に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。3 正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。
そして、パスモ番号とかに法規制はありません。今後も立法化はされないでしょう。
実は保護になってないよ
純粋に、自社のデータベースに追加情報を組み込む目的でクレジットカード番号を収集することについて、刑法には罰則規定はない。購入履歴を、カード番号と電話番号と氏名でアカウント作成できるサービスで閲覧できるようにした場合、カード番号情報を持つ誰かが、アカウントを作成して閲覧することを規制する法律はない。
もちろん、ショッピングしちゃえば罪に問えるけど
> 購入履歴を、カード番号と電話番号と氏名でアカウント作成できるサービスで閲覧できるようにした場合、
それ、加盟店がやると加盟店規約に違反て追い出されますよ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
クレカのそれと何が違うんでしょうか? (スコア:0)
カード会社に電話して、カード番号、住所、名前、生年月日伝えたら、購入履歴照会できますよね?
あるカードがNET利用未登録だった場合
カード番号、有効期限、生年月日、セキュリティコード
だけで会員登録できてNET上から購入履歴照会できるようになりますよね?
でも、カード届いたらすぐにNET上でID/PASS取得しないと危険ですとは案内されてないですよね?
pasmoもクレカも物理的にカードみられた時点で同程度のリスクに感じるのですが今回の件と何が違うの?
Re: (スコア:2)
クレジットカードの番号は他人に教えるな。
必ず規約に書いてあると思います。
クレカは番号で買い物ができることも履歴照会できることも、規約や案内で周知してると思いますし既に社会的に常識になってるかと。
また、”セキュリティコード”もPASMOにはないですよね。
>物理的にカードみられた時点で同程度のリスク
カード番号がわかれば、履歴参照については、大まかには同リスクだと思います。(買い物ができてしまう分クレカも問題)
ただ、”リスクを説明せずにせずに勝手にやってた”のが問題。 これが問題①
Re:クレカのそれと何が違うんでしょうか? (スコア:0)
それどころか、クレジットカード番号は刑法による処罰と、特別法による規制により保護されているのです。
刑法
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第163条の4 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
割賦販売法
第四十九条の二 クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者若しくはクレジットカード番号等保有業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。
一 クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。
二 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第三条 に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。
3 正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。
そして、パスモ番号とかに法規制はありません。今後も立法化はされないでしょう。
Re: (スコア:0)
実は保護になってないよ
純粋に、自社のデータベースに追加情報を組み込む目的でクレジットカード番号を収集することについて、刑法には罰則規定はない。
購入履歴を、カード番号と電話番号と氏名でアカウント作成できるサービスで閲覧できるようにした場合、カード番号情報を持つ誰かが、アカウントを作成して閲覧することを規制する法律はない。
もちろん、ショッピングしちゃえば罪に問えるけど
Re:クレカのそれと何が違うんでしょうか? (スコア:2, 参考になる)
> 購入履歴を、カード番号と電話番号と氏名でアカウント作成できるサービスで閲覧できるようにした場合、
それ、加盟店がやると加盟店規約に違反て追い出されますよ。