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刑法148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
デジタルデータではどうやっても買い物できないだろうから、スキャンや撮影しても「偽造」とは言えないだろう。偽造の過程のひとつでもこなせば148条に触れるというのなら、いろんな行為が法に触れることになってしまう。代わりに、偽造の準備を禁止するのは153条らしい。
刑法153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
たぶん一番怪しいのは刑法153条。「偽造又は変造の用に供する目的」でないのは証明するのは難しいから置いとくとしても、デジタルデータも「原料」に入るのかな?それともスキャンしたパソコンが「器械を準備」ということになるのかなあ。パソコンやデジカメは紙幣を作るための器械ではないし、かなり苦しい気がする。それに、もしスキャンした時点でアウトだとすると、斜線や「見本」の文字を入れてもアウトになる。
通貨及証券模造取締法第1条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
ディスプレイ上に表示された紙幣を本物の紙幣と間違える人はいないだろう。まあテーブル型PC [engadget.com]に表示したものなら絶対にないともいいきれないかもしれない。
紙幣類似証券取締法第1条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
も地域通貨などを財務大臣が禁止できるというだけだし。案外ぴったりくる条文がみつからない。 こちらの弁護士の見解 [lawfirm.gr.jp]では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト [allabout.co.jp](そんなバカな)という見解もあるようだ。最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
30年くらい前、ペンタックスがカメラに添付していた冊子の表紙に紙幣(硬貨だったかも)の写真を載せていたことがあって、後から回収した覚えが。
判例ではないので、過剰反応だったのかもしれないけど、少なくとも顧問弁護士が可能性は指摘したんだろうな。
千円札裁判 [wikipedia.org]なんてのもあります。
美術作品が通貨及証券模造取締法で取り締まられて最高裁で有罪になったそうです。
> こちらの弁護士の見解では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト(そんなバカな)という見解もあるようだ。
弁護士のコメントとコピー機の会社コメントの違いですね。コピー機の会社はグレーゾーンに顧客が入り込むのを避けるためにあえて厳しく注意喚起しているのだと思います。
> 最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
課的向けインクジェット複合機でコピーできないことを試したいけど、コピーできてしまった時が怖いので試せないorz
怖いので試せないorz
鳥説にエラーコードと対処法が記載されているか否かを読んで納得するだけでは欲求は満たされないでしょうか?小腹がすいたのをだまくらかす意味での提案です。
o...rz
課的向け・・・×家庭向け・・・○
誤字で打ち首なのか、コピーできてしまったら打ち首なのか、どっちだろう??
あれ、確かコピー機に通すと、コピーできない上に、コピーしようとしたこと自体を通報する仕組みがあるとかいうのは都市伝説か?
コピー機は伝説でないような気がする。
ところで、うちのフラットベッドスキャナは、スキャンをするたびに高確率で通信しているようなんだけど、どこと何の目的で通信をしているのだろう?
# Ethernetコンバータが目の前にあるので通信するとLEDがピカピカ光って分かる
例えば、OHPフィルムに予め「みほん」と印刷しておいて、それを紙幣の上にかぶせるようにしてスキャンすれば、回避できないかなとおもったりするんだけど。こうすれば、スキャンした時点で偽造目的じゃなくなるんじゃないかな?
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
なかなか (スコア:3, おもしろおかしい)
日本でやったらコピーした事自体で捕まりそうだけども。
でも大岡越前の話では匂いだけで実際には食べていないからアレでもいいのだろうけど、デジタルコピーだと実際にお腹に入る(音楽なら聴く、映画だと見る)わけだから一緒にされちゃいけないと思う。
Eiszeit@Hankers
Re:なかなか (スコア:4, 興味深い)
デジタルデータではどうやっても買い物できないだろうから、スキャンや撮影しても「偽造」とは言えないだろう。偽造の過程のひとつでもこなせば148条に触れるというのなら、いろんな行為が法に触れることになってしまう。代わりに、偽造の準備を禁止するのは153条らしい。
たぶん一番怪しいのは刑法153条。「偽造又は変造の用に供する目的」でないのは証明するのは難しいから置いとくとしても、デジタルデータも「原料」に入るのかな?それともスキャンしたパソコンが「器械を準備」ということになるのかなあ。パソコンやデジカメは紙幣を作るための器械ではないし、かなり苦しい気がする。それに、もしスキャンした時点でアウトだとすると、斜線や「見本」の文字を入れてもアウトになる。
ディスプレイ上に表示された紙幣を本物の紙幣と間違える人はいないだろう。まあテーブル型PC [engadget.com]に表示したものなら絶対にないともいいきれないかもしれない。
も地域通貨などを財務大臣が禁止できるというだけだし。案外ぴったりくる条文がみつからない。
こちらの弁護士の見解 [lawfirm.gr.jp]では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト [allabout.co.jp](そんなバカな)という見解もあるようだ。最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
Re:なかなか (スコア:3)
30年くらい前、ペンタックスがカメラに添付していた冊子の表紙に紙幣(硬貨だったかも)の写真を載せていたことがあって、後から回収した覚えが。
判例ではないので、過剰反応だったのかもしれないけど、少なくとも顧問弁護士が可能性は指摘したんだろうな。
Re:なかなか (スコア:1, オフトピック)
千円札裁判 [wikipedia.org]なんてのもあります。
美術作品が通貨及証券模造取締法で取り締まられて最高裁で有罪になったそうです。
Re: (スコア:0)
> こちらの弁護士の見解では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト(そんなバカな)という見解もあるようだ。
弁護士のコメントとコピー機の会社コメントの違いですね。
コピー機の会社はグレーゾーンに顧客が入り込むのを避けるためにあえて厳しく注意喚起しているのだと思います。
> 最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
課的向けインクジェット複合機でコピーできないことを試したいけど、コピーできてしまった時が怖いので試せないorz
Re:なかなか (スコア:1)
怖いので試せないorz
鳥説にエラーコードと対処法が記載されているか否かを読んで納得するだけでは欲求は満たされないでしょうか?小腹がすいたのをだまくらかす意味での提案です。
Re: (スコア:0)
o...rz
課的向け・・・×
家庭向け・・・○
Re: (スコア:0)
o...rz
誤字で打ち首なのか、コピーできてしまったら打ち首なのか、どっちだろう??
Re: (スコア:0)
あれ、確かコピー機に通すと、コピーできない上に、コピーしようとしたこと自体を通報する仕組みがあるとかいうのは
都市伝説か?
Re: (スコア:0)
コピー機は伝説でないような気がする。
ところで、うちのフラットベッドスキャナは、スキャンをするたびに高確率で通信しているようなんだけど、
どこと何の目的で通信をしているのだろう?
# Ethernetコンバータが目の前にあるので通信するとLEDがピカピカ光って分かる
Re: (スコア:0)
例えば、OHPフィルムに予め「みほん」と印刷しておいて、それを紙幣の上にかぶせるようにしてスキャンすれば、回避できないかなとおもったりするんだけど。
こうすれば、スキャンした時点で偽造目的じゃなくなるんじゃないかな?