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刑法148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
デジタルデータではどうやっても買い物できないだろうから、スキャンや撮影しても「偽造」とは言えないだろう。偽造の過程のひとつでもこなせば148条に触れるというのなら、いろんな行為が法に触れることになってしまう。代わりに、偽造の準備を禁止するのは153条らしい。
刑法153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造
30年くらい前、ペンタックスがカメラに添付していた冊子の表紙に紙幣(硬貨だったかも)の写真を載せていたことがあって、後から回収した覚えが。
判例ではないので、過剰反応だったのかもしれないけど、少なくとも顧問弁護士が可能性は指摘したんだろうな。
千円札裁判 [wikipedia.org]なんてのもあります。
美術作品が通貨及証券模造取締法で取り締まられて最高裁で有罪になったそうです。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
なかなか (スコア:3, おもしろおかしい)
日本でやったらコピーした事自体で捕まりそうだけども。
でも大岡越前の話では匂いだけで実際には食べていないからアレでもいいのだろうけど、デジタルコピーだと実際にお腹に入る(音楽なら聴く、映画だと見る)わけだから一緒にされちゃいけないと思う。
Eiszeit@Hankers
Re: (スコア:4, 興味深い)
デジタルデータではどうやっても買い物できないだろうから、スキャンや撮影しても「偽造」とは言えないだろう。偽造の過程のひとつでもこなせば148条に触れるというのなら、いろんな行為が法に触れることになってしまう。代わりに、偽造の準備を禁止するのは153条らしい。
Re: (スコア:3)
30年くらい前、ペンタックスがカメラに添付していた冊子の表紙に紙幣(硬貨だったかも)の写真を載せていたことがあって、後から回収した覚えが。
判例ではないので、過剰反応だったのかもしれないけど、少なくとも顧問弁護士が可能性は指摘したんだろうな。
Re:なかなか (スコア:1, オフトピック)
千円札裁判 [wikipedia.org]なんてのもあります。
美術作品が通貨及証券模造取締法で取り締まられて最高裁で有罪になったそうです。