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どうも、素人でも思いつきそうな餅の切れこみ程度に特許を与えるな、という意見が散見されるようですが、それは食品業界への差別というものです。科学分野だけが特許の対象ではありません。
誰でも思いつくなら、あなたが出願すればよいのです。今回の判決では少なくとも8億円の価値があるとされているのですから、億万長者になれますよ。
(特許庁や当事者が調べた限りでは)誰も同じ内容を実施、または出願していなかったのであり、さらに、越後製菓提出の資料 [inpit.go.jp]にあるように、餅が吹き出して焼き網が汚れることを防止できているのですから、特許は与えられるべきです。(閲覧には要TIFF表示プラグインインストール。もし直リン不可なら、特許庁電子図書館 [inpit.go.jp]の特許・実用新案検索から、11.審査書類情報照会 ⇒ 特許出願番
>誰でも思いつくなら、あなたが出願すればよいのです。出願も審査請求も有料だ。誰もが10万~30万の費用を負担して出願すると考えるのは妥当だろうか?思いついていても、誰もが餅を生産したり、餅屋に特許を売り込もうとしたりしたいと考える訳でもない。
>特許制度がなかったら、このような餅は存在しなかったかどうかは、検証が困難なだけだと思う。申請がなければ、歴史上誰もそれを考えなかったと自ほぼ動的に推定するのが特許制度だ。
現実には、丸餅や鏡餅では乾燥すれば側面にひび割れが生じて、焼けばそこから割れる。数百万~数千万人の日本人やア
>特許審査では、非容易性・進歩性がなければ特許にならないことになっているけれども、分野に問わず、だれも思いつかなかったと推定する基準は、非常に甘い。
その技術の要件を検証し、エッセンスを請求項という形にしたことに意味があるんでしょ。
要点を外した妄想技術なんか再利用できないのですからゴミです。金の粒1gが埋まっているゴミの山を渡されたって、金を発見できなければゴミのままなのです。
>ちなみに、昔から我が家では年末にのし餅を切った後に切れ込みをいれていたけれど、我が家の誰もがそれを特許申請しようとは考えなかった。古いホームビデオが残っていたら、無効審査請求できるのかもしれないけど、費用をかけてそんなことしないよね、普通。
無理。そもそも、特許制度は技術を公開して車輪の再発明という無駄をなくすのが目的なので、公開されていないビデオを元にイチャモンつけるのは筋違いです。公共の利益に何の役にも立っていない。
ただし、先使用権は主張できるかもしれません。自分がその特許技術を使って商売する場合に、越後製菓に許可を得る必要がなくなります。
>特許制度は技術を公開して車輪の再発明という無駄をなくすのが目的
車輪の再発明という無駄をなくすのは目的ではなく、特許制度の効果です。目的はあくまで、「産業の発達に寄与すること」です。
特許法第一条に定められています。特許法1条. この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
容易に思いつく発明を保護してしまうと、「産業の発達に寄与」しなくなるから次のような定めがあるのです。「素人でも思いつくから特許を与えるな」っていうのは、それ自体は間違っていない考え方です。特許法29条の2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
>容易に思いつく発明を保護してしまうと、「産業の発達に寄与」しなくなるから次のような定めがあるのです。「素人でも思いつくから特許を与えるな」っていうのは、それ自体は間違っていない考え方です。
勿論そうですし、だからこそ拒絶査定くらってるんでしょう。権利化の前に新規性・進歩性が認められるような限定項目を請求項に入れてるんでしょうから、その時点で“素人でも思いつく範囲”ではなくなってると解釈するのが自然なのでは?というか、請求項を見ると、あそこまで細かく規定するならそりゃもう素人じゃないだろ、ということが書いてあるんですけど。
また、元コメントに上がっているレベルの話だと、その技術によってどのような効果がどのような理屈で発現するのか明確になっているようには見えません。何だか判らないけどこうした方が良い、レベルの話だと、特許で縛れる内容も極めて限定的になりますから、そもそも問題になりませんね。
【特許番号】第2829817号【発明の名称】塩味茹枝豆の冷凍品及びその包装品【請求項1】 豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品。
例えばこの特許は1993年に出願され、1998年に特許が認められたわけだ。で、
特許異議申立人 株式会社ニチロ特許異議申立人 株式会社 ニチレイ特許異議申立人 マルハ株式会社特許異議申立人 明治乳業株式会社特許異議申立人 株式会社 明商特許異議申立人 ライフフーズ 株式会社特許異議申立人 五十嵐冷蔵 株式会社特許異議申立人 株式会社 ノースイ特
10年も証拠を見つけられない「大企業」とやらがバカなんじゃないの?
「豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある枝豆」
を先に作っていました、容易に作れますっていうことを示すのは容易ではないと思う。
先に作っていないから証拠が出せないのでしょ?
最終的には裁判で無効になったんだから、先に作っていたことは間違いないでしょ。
先に作っていたとしても、証拠がでるまでに時間と費用と規模が必要な場合の好例だと思うが。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:5, すばらしい洞察)
どうも、素人でも思いつきそうな餅の切れこみ程度に特許を与えるな、という意見が散見されるようですが、それは食品業界への差別というものです。科学分野だけが特許の対象ではありません。
誰でも思いつくなら、あなたが出願すればよいのです。今回の判決では少なくとも8億円の価値があるとされているのですから、億万長者になれますよ。
(特許庁や当事者が調べた限りでは)誰も同じ内容を実施、または出願していなかったのであり、さらに、越後製菓提出の資料 [inpit.go.jp]にあるように、餅が吹き出して焼き網が汚れることを防止できているのですから、特許は与えられるべきです。
(閲覧には要TIFF表示プラグインインストール。もし直リン不可なら、特許庁電子図書館 [inpit.go.jp]の特許・実用新案検索から、11.審査書類情報照会 ⇒ 特許出願番
Re: (スコア:0)
>誰でも思いつくなら、あなたが出願すればよいのです。
出願も審査請求も有料だ。誰もが10万~30万の費用を負担して出願すると考えるのは妥当だろうか?思いついていても、誰もが餅を生産したり、餅屋に特許を売り込もうとしたりしたいと考える訳でもない。
>特許制度がなかったら、このような餅は存在しなかった
かどうかは、検証が困難なだけだと思う。申請がなければ、歴史上誰もそれを考えなかったと自ほぼ動的に推定するのが特許制度だ。
現実には、丸餅や鏡餅では乾燥すれば側面にひび割れが生じて、焼けばそこから割れる。数百万~数千万人の日本人やア
Re: (スコア:2)
>特許審査では、非容易性・進歩性がなければ特許にならないことになっているけれども、分野に問わず、だれも思いつかなかったと推定する基準は、非常に甘い。
その技術の要件を検証し、エッセンスを請求項という形にしたことに意味があるんでしょ。
要点を外した妄想技術なんか再利用できないのですからゴミです。金の粒1gが埋まっているゴミの山を渡されたって、金を発見できなければゴミのままなのです。
>ちなみに、昔から我が家では年末にのし餅を切った後に切れ込みをいれていたけれど、我が家の誰もがそれを特許申請しようとは考えなかった。古いホームビデオが残っていたら、無効審査請求できるのかもしれないけど、費用をかけてそんなことしないよね、普通。
無理。そもそも、特許制度は技術を公開して車輪の再発明という無駄をなくすのが目的なので、公開されていないビデオを元にイチャモンつけるのは筋違いです。公共の利益に何の役にも立っていない。
ただし、先使用権は主張できるかもしれません。自分がその特許技術を使って商売する場合に、越後製菓に許可を得る必要がなくなります。
Re: (スコア:0)
>特許制度は技術を公開して車輪の再発明という無駄をなくすのが目的
車輪の再発明という無駄をなくすのは目的ではなく、特許制度の効果です。目的はあくまで、「産業の発達に寄与すること」です。
特許法第一条に定められています。
特許法1条. この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
容易に思いつく発明を保護してしまうと、「産業の発達に寄与」しなくなるから次のような定めがあるのです。「素人でも思いつくから特許を与えるな」っていうのは、それ自体は間違っていない考え方です。
特許法29条の2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
Re: (スコア:1)
>容易に思いつく発明を保護してしまうと、「産業の発達に寄与」しなくなるから次のような定めがあるのです。「素人でも思いつくから特許を与えるな」っていうのは、それ自体は間違っていない考え方です。
勿論そうですし、だからこそ拒絶査定くらってるんでしょう。権利化の前に新規性・進歩性が認められるような限定項目を請求項に入れてるんでしょうから、その時点で“素人でも思いつく範囲”ではなくなってると解釈するのが自然なのでは?というか、請求項を見ると、あそこまで細かく規定するならそりゃもう素人じゃないだろ、ということが書いてあるんですけど。
また、元コメントに上がっているレベルの話だと、その技術によってどのような効果がどのような理屈で発現するのか明確になっているようには見えません。何だか判らないけどこうした方が良い、レベルの話だと、特許で縛れる内容も極めて限定的になりますから、そもそも問題になりませんね。
Re: (スコア:0)
【特許番号】第2829817号
【発明の名称】塩味茹枝豆の冷凍品及びその包装品
【請求項1】 豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品。
例えばこの特許は1993年に出願され、1998年に特許が認められたわけだ。で、
特許異議申立人 株式会社ニチロ
特許異議申立人 株式会社 ニチレイ
特許異議申立人 マルハ株式会社
特許異議申立人 明治乳業株式会社
特許異議申立人 株式会社 明商
特許異議申立人 ライフフーズ 株式会社
特許異議申立人 五十嵐冷蔵 株式会社
特許異議申立人 株式会社 ノースイ
特
Re:素人でも思いつくから特許を与えるなという意見に対して (スコア:0)
10年も証拠を見つけられない「大企業」とやらがバカなんじゃないの?
Re: (スコア:0)
「豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透しているソフト感のある枝豆」
を先に作っていました、容易に作れますっていうことを示すのは容易ではないと思う。
Re: (スコア:0)
先に作っていないから証拠が出せないのでしょ?
Re: (スコア:0)
最終的には裁判で無効になったんだから、先に作っていたことは間違いないでしょ。
先に作っていたとしても、証拠がでるまでに時間と費用と規模が必要な場合の好例だと思うが。