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初期状態では良いけど、在庫で放置されたり、購入後1年後の精度が保たれるかは不明です。シリコン半導体方式の場合どの程度のペースで狂うやら。また、0.05μSv/h~9.99μSv/hの範囲で測定とありますが、測定精度は未記載です。1μSv/h単位の10段階でも嘘ではないので・・・
そもそも本当に必要なレベルの高い放射線量では測れませんって時点で役に立たないイロモノ機能なのが確定してるわけですが・・・10uSv/hくらいの被爆では大した問題にならないでしょう(放射線業務従事者の線量限度(かなりの余裕をもって設定されている)などから推測するに、妊婦と子供は少し気をつけた方がいいと思うけど)。
> 10uSv/hくらいの被爆では大した問題にならないでしょう> 放射線業務従事者の線量限度(かなりの余裕をもって設定されている)
全然余裕なんてない。放射線業務従事者の線量限度は1年間で50mSv、5年間で100mSvだが、白血病の労災認定基準は、年0.5レム [mhlw.go.jp]=5mSv。
労災認定の4倍から10倍も高い、トンデモな基準だってこと。
原爆の追跡調査によれば、放射線により白血病になるのは 5Sv で 5人/1万人 ぐらい。LNT を仮定して 5mSv なら 5 人/1000万人。
対して今時の白血病の罹患率は 6人/10万人 (= 600人/1000万人)。
なんでこの判事が労災認定したのかと、ずーっと思ってました。まあ科学的根拠以外の理由なんでしょうなあ。
> なんでこの判事が労災認定したのかと、ずーっと思ってました。まあ科学的根拠以外の理由なんでしょうなあ。
これはふつうにアリだと私は思うんですが、何かご不満が?# 誰にでも確実に起こるってんでなければ救済されない、なんてのはダメだと思うな
労働者保護のために因果関係の蓋然性が非常に薄くても認定したってのならまさしく 「科学的根拠以外の理由」
はてはて。夜通し遊んだ挙句に運転業務について居眠り事故を起した場合、その原因は仕事による疲労より前夜の遊興のせいである可能性が高いと思いますが、そのような時でも「仕事による疲労の可能性がある」以上労災認定すべきだとお思いで?
まあそれはそれとして、根拠に基づく判断が行なわれないのであればどんな対策をしていたって「会社が悪い」と言われることになります。であれば事故対策、労務者管理などは適当にしておいて、事故がおこる、発病するかどうかは運にまかせる、といった戦略を取る可能性もありますよね。特に稀な事象であればそちらのほうが経済的でしょうし。
それは労務者にとっても不幸な事だと思いますが。
放射線障害の場合は仕方ないような気もします。白血病を罹患したとして、それが業務によるものだと立証することは不可能です。仮に安全対策に瑕疵があったとしても、深い専門知識なしに発見することは難しいでしょう。安全対策を要する職場で、安全対策に瑕疵があった場合に発病しやすいとされる病気に労災の適用が無ければ、事実上、放射線障害への労災適用はあり得ないことになります。労災適用を求めて争うにも、立証責任が過大になりすぎます。
労働者を過大な立証責任から保護すると言う理由は科学的ではありませんが、必要でもあります。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
でも校正出来るかは不明 (スコア:1)
初期状態では良いけど、在庫で放置されたり、購入後1年後の精度が保たれるかは不明です。
シリコン半導体方式の場合どの程度のペースで狂うやら。
また、0.05μSv/h~9.99μSv/hの範囲で測定とありますが、測定精度は未記載です。
1μSv/h単位の10段階でも嘘ではないので・・・
Re: (スコア:0)
そもそも本当に必要なレベルの高い放射線量では測れませんって時点で役に立たないイロモノ機能なのが確定してるわけですが・・・
10uSv/hくらいの被爆では大した問題にならないでしょう(放射線業務従事者の線量限度(かなりの余裕をもって設定されている)などから推測するに、妊婦と子供は少し気をつけた方がいいと思うけど)。
Re: (スコア:1)
> 10uSv/hくらいの被爆では大した問題にならないでしょう
> 放射線業務従事者の線量限度(かなりの余裕をもって設定されている)
全然余裕なんてない。
放射線業務従事者の線量限度は1年間で50mSv、5年間で100mSvだが、
白血病の労災認定基準は、年0.5レム [mhlw.go.jp]=5mSv。
労災認定の4倍から10倍も高い、トンデモな基準だってこと。
Re: (スコア:0)
原爆の追跡調査によれば、放射線により白血病になるのは 5Sv で 5人/1万人 ぐらい。
LNT を仮定して 5mSv なら 5 人/1000万人。
対して今時の白血病の罹患率は 6人/10万人 (= 600人/1000万人)。
なんでこの判事が労災認定したのかと、ずーっと思ってました。まあ科学的根拠以外の理由なんでしょうなあ。
Re:でも校正出来るかは不明 (スコア:0)
> なんでこの判事が労災認定したのかと、ずーっと思ってました。まあ科学的根拠以外の理由なんでしょうなあ。
これはふつうにアリだと私は思うんですが、何かご不満が?
# 誰にでも確実に起こるってんでなければ救済されない、なんてのはダメだと思うな
Re:でも校正出来るかは不明 (スコア:2)
労働者保護のために因果関係の蓋然性が非常に薄くても認定したってのならまさしく 「科学的根拠以外の理由」
Re: (スコア:0)
はてはて。
夜通し遊んだ挙句に運転業務について居眠り事故を起した場合、その原因は仕事による疲労より前夜の遊興のせいである可能性が高いと思いますが、そのような時でも「仕事による疲労の可能性がある」以上労災認定すべきだとお思いで?
まあそれはそれとして、根拠に基づく判断が行なわれないのであればどんな対策をしていたって「会社が悪い」と言われることになります。であれば事故対策、労務者管理などは適当にしておいて、事故がおこる、発病するかどうかは運にまかせる、といった戦略を取る可能性もありますよね。特に稀な事象であればそちらのほうが経済的でしょうし。
それは労務者にとっても不幸な事だと思いますが。
Re: (スコア:0)
放射線障害の場合は仕方ないような気もします。
白血病を罹患したとして、それが業務によるものだと立証することは不可能です。
仮に安全対策に瑕疵があったとしても、深い専門知識なしに発見することは難しいでしょう。
安全対策を要する職場で、安全対策に瑕疵があった場合に発病しやすいとされる病気に労災の適用が無ければ、
事実上、放射線障害への労災適用はあり得ないことになります。
労災適用を求めて争うにも、立証責任が過大になりすぎます。
労働者を過大な立証責任から保護すると言う理由は科学的ではありませんが、必要でもあります。