アカウント名:
パスワード:
B-CASカード内の暗号を解読して書き換えたことで、B-CAS社の事務処理(記録の照合ができないとか)を遅らせるような迷惑をかけたってことでは?(なんか意味不明
裁判になったらどうなるんでしょうね?B-CASカードはB-CAS社の所有物(レンタル)なので、「器物損壊」ならあり得るという話をどこかで聞きましたが、なぜに「電磁的記録不正作出及び供用罪」なんだろう?
偽造したB-CASカードで、正規に料金を払っている顧客であるという事実証明に関する電磁的記録を偽って事務処理を誤らせたためです。この場合は、認証情報を偽って、本来見ることができない有償放送を見られるようにするという誤った事務処理をさせたことが問題になるので、「電磁的記録不正作出及び供用罪」になる。
>認証情報を偽って、本来見ることができない有償放送を見られるようにするという誤った事務処理をさせた
事務処理してないでしょ?ってあたりは突っ込みどころになるでしょうか?
たぶんならないと思うよ。ここで言う「事務処理」って、ほとんどワイルドカードだから。ちゃんと引用しとくと、条文は以下の感じね。
刑法第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)1. 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。2. 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。3. 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。4. 前項の罪の未遂は、罰する。
使っちゃった人は、B-CASを「人の事務処理用に供した者」って事で、この場合法人の事務処理を誤らせてるわけだ。有料放送事業者若しくは、デジタル放送推進協会(難視対策衛星放送やってるとこね)は、B-CAS使ってスクランブルかけて「事務処理」してる。で、それを「誤らせる目的」で、「電磁的記録」(B-CAS)を使ったら、要件を満たすと。
有料だ無料だ、利益を得てる得てないとか、関係ないんすよ。そもそも未遂も罰があるんだし。で、技術的にどうだとか、何に対してとかも関係ない。「事務処理」って、すんごく広い概念で、どっちかというと「他人の仕事」と置き換えて読んだ方が良いと思う。 # まあ、まだ書類送検で起訴されたわけじゃないからどれぐらいやる気か判んないけどね:-P
自分の購入したテレビ内で勝手に電力を使用され他人の仕事が行われている。そう認識している人はどれだけいるのでしょうかね。
その仕事は自身が委託したしものなのですが?ここでの事務処理はぶっちゃければ「私は有料契約していますから、番組を見せてください」って手順ですね。
そこはCASカードの基本機能として理解して使用している筈だし、実験であれ他者から入手であれば、そこに詐欺的な意図が有るのは確か。つまり「他人の仕事の邪魔をしている」って事。ついでに言えば、明確に「タダで見る」を利用前提としていたなら、素直に詐欺の可能性も有るよ。
意図が有るかどうかとか詐欺の可能性有無ではなく現在の法で有罪にできるのか疑問だという事です。
「契約手続き」が「委託した仕事」なら問題ありませんが、内部の処理を知っていても視聴中は常に自分の所有するテレビに対して他社の仕事を委託しているという感覚は受け入れ難いです。どこかにそのような事が書いてるのでしょうか?
だからそれは、「法人の事務処理を誤らせている」のでしょうか?
双方向の通信をしているわけじゃないんだから、極端な話、TV電波を受信してもしなくても、「法人の事務処理」の内容は変わらないでしょう。
もしかして、法人の収入が「減る」ないしは「増えない」ことがつまり「事務処理を誤らせた」ことという解釈なのですか?
ん?たとえば、公衆電話に細工したテレホンカードを入れた場合、NTTの事務処理の内容が変わらない、みたいな話をしていますか?
「法人の事務処理」とは、例えば「WOWO契約者」の人だけに受信できるようにスクランブルをかけて放送してる、とかそういうことですよ?それを契約者だと誤認させるような電磁的記録を作ったり、作った電磁的記録を使ったら、刑法第161条の2に違反してることになると。 # という風に、いくつかの判例見たり調べてみて、自分は考えてます。
たぶん、「事務処理を誤らせる」を狭く考えすぎだと思います。例えば、WOWOW加入者のB-CAS指したら入場できるテーマパークがあったとして、その入場ゲートが一切通信を行わないとしても、やはり同法に引っかかると思います。(この場合、テーマパーク側の挙動は一切変わらないが、彼らが期待している動作ではない結果を引き出すために、電磁的記録を改竄しているので) # なかなか簡単にみられるやつがないのですが、判例データベースの、クレジットカードのケースの内容が色々参考になると思います。 # http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061201174642.pdf [courts.go.jp] (pdf注意) # 「社会的信頼を害する犯行」だとか「本件詐欺の被害品はすべて被害店舗に還付され,被害が回復されている(中略)刑の執行を猶予すべきほどの情状があるとはいえず」とか、裁判まで行くとかなり加味して考えてますよ。
なので、技術的に対象がこうだから、とか主張としては筋が悪いんじゃないかなあと。やってることは、金払わないと見られないはずの有料放送を、電磁的記録(B-CAS)弄ってタダ見した/しようとしたって事なわけですし。「TVに対してやったことだから、有料放送事業者とは独立だ」という主張が受け入れられるかっていうと、無理じゃないかな。一体で考えられると思いますよ。
まあ、公判維持できるか判断するのは検察官ですし、どれぐらいの罪なのか決めるのは裁判所なので、結果が出るまではどう転ぶかは判りませんが、第161条の2って電磁的記録を書き換えてると何にでも適用できるんじゃないかってぐらい範囲が広く使われてる感じがするので、変に突っぱねても心証悪くするだけだから、みんな罰金で納めるんじゃないですかね。
>だからそれは、「法人の事務処理を誤らせている」のでしょうか?
「事務処理」という言葉について、一般用語と法律用語の違いが判っていないように見えます。あなたの言う「事務処理」ってどういう意味?
他人の通信を傍受してそれを誰かに教えたり利益を得たりすると電波法に引っかかりますし、勝手に飛んできた電波だから何してもいいってことにはならないんじゃないでしょうか
電波法 第59条何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
であって、広く,受信者を特定しない放送には適用されないでしょうね。
不正作出私電磁的記録供用だと人の事務処理を誤らせる目的というのはネックになりませんかね?偽造私文書等行使のほうがすんなり腑に落ちるんですが。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
逮捕される条件 (スコア:2)
つまりB-CASカードに内蔵されている認証情報を偽造したから逮捕されたということでしょうか?(よく分かってませんが)
Re: (スコア:0)
B-CASカード内の暗号を解読して書き換えたことで、
B-CAS社の事務処理(記録の照合ができないとか)を遅らせるような迷惑をかけた
ってことでは?(なんか意味不明
裁判になったらどうなるんでしょうね?
B-CASカードはB-CAS社の所有物(レンタル)なので、「器物損壊」ならあり得る
という話をどこかで聞きましたが、なぜに「電磁的記録不正作出及び供用罪」なんだろう?
Re:逮捕される条件 (スコア:1)
偽造したB-CASカードで、正規に料金を払っている顧客であるという事実証明に関する電磁的記録を偽って事務処理を誤らせたためです。この場合は、認証情報を偽って、本来見ることができない有償放送を見られるようにするという誤った事務処理をさせたことが問題になるので、「電磁的記録不正作出及び供用罪」になる。
Re: (スコア:0)
>認証情報を偽って、本来見ることができない有償放送を見られるようにするという誤った事務処理をさせた
事務処理してないでしょ?
ってあたりは突っ込みどころになるでしょうか?
Re:逮捕される条件 (スコア:3)
たぶんならないと思うよ。
ここで言う「事務処理」って、ほとんどワイルドカードだから。
ちゃんと引用しとくと、条文は以下の感じね。
使っちゃった人は、B-CASを「人の事務処理用に供した者」って事で、この場合法人の事務処理を誤らせてるわけだ。
有料放送事業者若しくは、デジタル放送推進協会(難視対策衛星放送やってるとこね)は、B-CAS使ってスクランブルかけて「事務処理」してる。で、それを「誤らせる目的」で、「電磁的記録」(B-CAS)を使ったら、要件を満たすと。
有料だ無料だ、利益を得てる得てないとか、関係ないんすよ。そもそも未遂も罰があるんだし。
で、技術的にどうだとか、何に対してとかも関係ない。
「事務処理」って、すんごく広い概念で、どっちかというと「他人の仕事」と置き換えて読んだ方が良いと思う。
# まあ、まだ書類送検で起訴されたわけじゃないからどれぐらいやる気か判んないけどね:-P
Re: (スコア:0)
自分の購入したテレビ内で勝手に電力を使用され他人の仕事が行われている。
そう認識している人はどれだけいるのでしょうかね。
Re: (スコア:0)
その仕事は自身が委託したしものなのですが?
ここでの事務処理はぶっちゃければ
「私は有料契約していますから、番組を見せてください」
って手順ですね。
そこはCASカードの基本機能として理解して使用している筈だし、
実験であれ他者から入手であれば、そこに詐欺的な意図が有るのは確か。
つまり「他人の仕事の邪魔をしている」って事。
ついでに言えば、明確に「タダで見る」を利用前提としていたなら、
素直に詐欺の可能性も有るよ。
Re: (スコア:0)
意図が有るかどうかとか詐欺の可能性有無ではなく現在の法で有罪にできるのか
疑問だという事です。
「契約手続き」が「委託した仕事」なら問題ありませんが、内部の処理を知っていても
視聴中は常に自分の所有するテレビに対して他社の仕事を委託しているという
感覚は受け入れ難いです。どこかにそのような事が書いてるのでしょうか?
Re: (スコア:0)
だからそれは、「法人の事務処理を誤らせている」のでしょうか?
双方向の通信をしているわけじゃないんだから、
極端な話、TV電波を受信してもしなくても、「法人の事務処理」の内容は変わらないでしょう。
もしかして、法人の収入が「減る」ないしは「増えない」ことがつまり「事務処理を誤らせた」ことという解釈なのですか?
Re:逮捕される条件 (スコア:4, 参考になる)
ん?
たとえば、公衆電話に細工したテレホンカードを入れた場合、NTTの事務処理の内容が変わらない、みたいな話をしていますか?
「法人の事務処理」とは、例えば「WOWO契約者」の人だけに受信できるようにスクランブルをかけて放送してる、とかそういうことですよ?
それを契約者だと誤認させるような電磁的記録を作ったり、作った電磁的記録を使ったら、刑法第161条の2に違反してることになると。
# という風に、いくつかの判例見たり調べてみて、自分は考えてます。
たぶん、「事務処理を誤らせる」を狭く考えすぎだと思います。
例えば、WOWOW加入者のB-CAS指したら入場できるテーマパークがあったとして、その入場ゲートが一切通信を行わないとしても、やはり同法に引っかかると思います。(この場合、テーマパーク側の挙動は一切変わらないが、彼らが期待している動作ではない結果を引き出すために、電磁的記録を改竄しているので)
# なかなか簡単にみられるやつがないのですが、判例データベースの、クレジットカードのケースの内容が色々参考になると思います。
# http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061201174642.pdf [courts.go.jp] (pdf注意)
# 「社会的信頼を害する犯行」だとか「本件詐欺の被害品はすべて被害店舗に還付され,被害が回復されている(中略)刑の執行を猶予すべきほどの情状があるとはいえず」とか、裁判まで行くとかなり加味して考えてますよ。
なので、技術的に対象がこうだから、とか主張としては筋が悪いんじゃないかなあと。
やってることは、金払わないと見られないはずの有料放送を、電磁的記録(B-CAS)弄ってタダ見した/しようとしたって事なわけですし。
「TVに対してやったことだから、有料放送事業者とは独立だ」という主張が受け入れられるかっていうと、無理じゃないかな。一体で考えられると思いますよ。
まあ、公判維持できるか判断するのは検察官ですし、どれぐらいの罪なのか決めるのは裁判所なので、結果が出るまではどう転ぶかは判りませんが、第161条の2って電磁的記録を書き換えてると何にでも適用できるんじゃないかってぐらい範囲が広く使われてる感じがするので、変に突っぱねても心証悪くするだけだから、みんな罰金で納めるんじゃないですかね。
Re:逮捕される条件 (スコア:1)
>だからそれは、「法人の事務処理を誤らせている」のでしょうか?
「事務処理」という言葉について、一般用語と法律用語の違いが判っていないように見えます。
あなたの言う「事務処理」ってどういう意味?
Re: (スコア:0)
倫理的には窃盗に等しいとは思いますが、形式的には勝手に人んちに飛んでくる暗号電波を解読したのと変わらないと思うのですけど。
Re: (スコア:0)
他人の通信を傍受してそれを誰かに教えたり利益を得たりすると
電波法に引っかかりますし、勝手に飛んできた電波だから何してもいい
ってことにはならないんじゃないでしょうか
法上では、通信と放送とは区別している (スコア:0)
電波法 第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
であって、広く,受信者を特定しない放送には適用されないでしょうね。
不正作出私電磁的記録供用だと人の事務処理を誤らせる目的というのはネックになりませんかね?
偽造私文書等行使のほうがすんなり腑に落ちるんですが。
Re: (スコア:0)