アカウント名:
パスワード:
> 「女性器をかたどったアート」はわいせつだという判断じゃなく、あれはアートではなかったという判断じゃないのかね。
アート全般というより「石こうで女性器の型を取ったもの」がNGらしい。日本では性器に対する規制が厳しいから、そのまんまの型はNGなんでしょう。
今回の件ががOKになってしまうと、今後一般誌等々に本物は駄目でも精巧な「型」ならOKという認識が広まってしまいかねない。本物と変わらない型がOKじゃ規制にならない。現行法を維持する為に、この時点での注意程度はまぁ悪くないんじゃないかと思う。(モザイク規制とかがが正しいか、意味あるのかは別問題として。)
今回の件がアートを規制しているかは分からん。が、アートそのものが理解されるかどうか分らんものだ。おまんまんの型をとってアートだと主張するのは勝手だが、わいせつ物扱いされても仕方ない。正直アートに興味が無い私には、アートというより好事家の変態が作ったわいせつ物って感じ。近所に性器の型をとってアートだとか言ってる人居たら、ちょっと轢くレベル。
#自己の変態性を理解して、密やかに行う変態行為こそ美しい。
>今回の件ががOKになってしまうと、今後一般誌等々に本物は駄目でも精巧な「型」ならOK> という認識が広まってしまいかねない。本物と変わらない型がOKじゃ規制にならない。OKだったんじゃないの?昔々Quarkという科学雑誌がありましての。シモの話題も多く、そのものズバリ女性器の特集をやってのけた。今回と同様の手法で「型」の写真が確か年齢別にずらーっと。BlueBacksにも再録されてるはず。笠井先生の医学本なんかよりずっと一般人の目に触れやすいところにある。講談社が注意されたとか回収騒ぎになったとかは聞いたことがないな。ま、変にごまかしたりせず直球で女性器をあつかって「(一応)科学的」な記事なのでお目こぼしだったのかもしれんが。
軽く調べて見たところだと、性器のモザイクは刑法175条わいせつ物陳列とかその他の規制によるもので医学書、学術目的のものは「わいせつ」を目的とするものではないので規制に当たらないという理屈だそうで。ぐぐったレベルなので正確かはわからないけど。(この理屈、大昔にも聞いたような気がする。)
どの時点で区分けをするのかは分らない。一般誌や学術誌とかの区分で分けられてりするのかなぁ?
返信ありがとうです。「目的」とのみ書いてしまいましたが、別のどこかで見た話だと学術目的を明示できる場合はわいせつ物ではなく人体写真や人体模型として扱われるという様な事が書いてありました。芸術で裸の絵なんかでもレジュメ?が出版されるケースもありますし、目的と必要性を申告等できればそもそもわいせつ物として扱われない、刑法も出番なしになる、と勝手に思っていました。今回の件もわいせつ物に当たるかどうかを警察が判定しているみたいですし。まぁ法律は条項だけでなく慣例や判例、そのほかの法律もあるので、この件については全く自信なしです。
芸術でも問題ない場合もあるとは思うけど、今回は人体模型を全国誌に掲載したことが問題なんでしょう。これがOKだとエロ本でも精密なラバー作ってアートといえば問題ない、とかいうのも出てきそうだし。でもまぁ本人たちは芸術目的といってるし、違法までにはしないけど警告はしておこうって感じに思えます。
正当業務行為はそんな幅の広い概念じゃないけどね
ま、変にごまかしたりせず直球で女性器をあつかって「(一応)科学的」な記事なのでお目こぼしだったのかもしれんが。
おめこぼしですか。女性器だけに。
まぁ、医学書はいけてるんだからお目こぼしだったんじゃないの?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
ちょっと違う (スコア:0)
> 「女性器をかたどったアート」はわいせつだという判断
じゃなく、あれはアートではなかったという判断じゃないのかね。
Re: (スコア:3)
アート全般というより「石こうで女性器の型を取ったもの」がNGらしい。
日本では性器に対する規制が厳しいから、そのまんまの型はNGなんでしょう。
今回の件ががOKになってしまうと、今後一般誌等々に本物は駄目でも精巧な「型」ならOK
という認識が広まってしまいかねない。本物と変わらない型がOKじゃ規制にならない。
現行法を維持する為に、この時点での注意程度はまぁ悪くないんじゃないかと思う。
(モザイク規制とかがが正しいか、意味あるのかは別問題として。)
今回の件がアートを規制しているかは分からん。
が、アートそのものが理解されるかどうか分らんものだ。
おまんまんの型をとってアートだと主張するのは勝手だが、わいせつ物扱いされても仕方ない。
正直アートに興味が無い私には、アートというより好事家の変態が作ったわいせつ物って感じ。
近所に性器の型をとってアートだとか言ってる人居たら、ちょっと轢くレベル。
#自己の変態性を理解して、密やかに行う変態行為こそ美しい。
Re:ちょっと違う (スコア:0)
>今回の件ががOKになってしまうと、今後一般誌等々に本物は駄目でも精巧な「型」ならOK
> という認識が広まってしまいかねない。本物と変わらない型がOKじゃ規制にならない。
OKだったんじゃないの?
昔々Quarkという科学雑誌がありましての。
シモの話題も多く、そのものズバリ女性器の特集をやってのけた。
今回と同様の手法で「型」の写真が確か年齢別にずらーっと。BlueBacksにも再録されてるはず。
笠井先生の医学本なんかよりずっと一般人の目に触れやすいところにある。
講談社が注意されたとか回収騒ぎになったとかは聞いたことがないな。
ま、変にごまかしたりせず直球で女性器をあつかって「(一応)科学的」な記事なので
お目こぼしだったのかもしれんが。
Re:ちょっと違う (スコア:2)
軽く調べて見たところだと、性器のモザイクは刑法175条わいせつ物陳列とかその他の規制によるもので
医学書、学術目的のものは「わいせつ」を目的とするものではないので規制に当たらないという理屈だそうで。
ぐぐったレベルなので正確かはわからないけど。(この理屈、大昔にも聞いたような気がする。)
どの時点で区分けをするのかは分らない。一般誌や学術誌とかの区分で分けられてりするのかなぁ?
Re: (スコア:0)
Re:ちょっと違う (スコア:3)
返信ありがとうです。
「目的」とのみ書いてしまいましたが、別のどこかで見た話だと
学術目的を明示できる場合はわいせつ物ではなく人体写真や人体模型として扱われるという様な事が書いてありました。
芸術で裸の絵なんかでもレジュメ?が出版されるケースもありますし、目的と必要性を申告等できればそもそもわいせつ物として
扱われない、刑法も出番なしになる、と勝手に思っていました。今回の件もわいせつ物に当たるかどうかを警察が判定しているみたいですし。
まぁ法律は条項だけでなく慣例や判例、そのほかの法律もあるので、この件については全く自信なしです。
芸術でも問題ない場合もあるとは思うけど、今回は人体模型を全国誌に掲載したことが問題なんでしょう。
これがOKだとエロ本でも精密なラバー作ってアートといえば問題ない、とかいうのも出てきそうだし。
でもまぁ本人たちは芸術目的といってるし、違法までにはしないけど警告はしておこうって感じに思えます。
Re: (スコア:0)
正当業務行為はそんな幅の広い概念じゃないけどね
Re:ちょっと違う (スコア:1)
ま、変にごまかしたりせず直球で女性器をあつかって「(一応)科学的」な記事なので
お目こぼしだったのかもしれんが。
おめこぼしですか。女性器だけに。
Re: (スコア:0)
まぁ、医学書はいけてるんだからお目こぼしだったんじゃないの?