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第十条第三項
3. 第1項の場合において、弊社が何らかの損害を被った場合、当該会員は弊社に対して当該損害の一切を賠償するものとします。
スクエニの法務部って頭悪そう。
多分、第1項に不満の流布を禁ずる項目を付け加えた後に、他の項との整合性を再確認しなかったんでしょうな。いずれにせよ、頭が悪過ぎますが。
消費者契約法第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
一般に、消費者の義務を(一方的に)加重するものは無効とされます。
普通に一方的な加重とはされずに単なる営業妨害と損害賠償請求のパターンだと思うんですけど。消費者であれば賠償しなくて良いなら、そもそも営業妨害なんて言葉は無いよ。
だったら、営業妨害と損害賠償を請求すればいいんでないかいね?「この駐車場で発生した損害について、当駐車場は一切責任を負いません」と駐車場の看板に書いてしまうぐらいの信義則違反だべ。
脅迫罪成立するね。
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第十条第三項
スクエニの法務部って頭悪そう。
Re: (スコア:0)
多分、第1項に不満の流布を禁ずる項目を付け加えた後に、他の項との整合性を再確認しなかったんでしょうな。
いずれにせよ、頭が悪過ぎますが。
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Re: (スコア:0)
消費者契約法
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
一般に、消費者の義務を(一方的に)加重するものは無効とされます。
Re: (スコア:0)
普通に一方的な加重とはされずに単なる営業妨害と損害賠償請求のパターンだと思うんですけど。
消費者であれば賠償しなくて良いなら、そもそも営業妨害なんて言葉は無いよ。
Re: (スコア:0)
だったら、営業妨害と損害賠償を請求すればいいんでないかいね?
「この駐車場で発生した損害について、当駐車場は一切責任を負いません」と駐車場の看板に書いてしまうぐらいの信義則違反だべ。
Re:もっと楽しい条文を見つけた (スコア:0)
脅迫罪成立するね。