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パブリックドメインって日本で有効なんですか?著作権捨てられないから無効的な主張を聞いたことがあります。
有効も何も、著作権を行使できるのは著作権者だけだから、無効でも問題ないでしょ。著作権者が著作権を放棄すると言った時点で、あらゆる利用を無条件で許諾すると言ったことと変わらんよ。後でパブリックドメインは無効だからといって、使った人間から利用料を取るとかは多分無理、
著作者人格権の話でしょう。たしかに著作者人格権は放棄自体が無効であるとして、後からでも権利行使できる可能性があります。これをもって、著作者人格権が存在する限りはパブリックドメインにならないという意見はありますが、そこまでは求められないという意見もあります。
しかし、それとは別に、そもそも著作権がないもの、著作権が消滅したものは日本にもあり、それらは日本でもパブリックドメインと呼べるもので、日本には存在しないものではありません。また、もう一つ別の話で、著作者人格以外でも出版権のように専有されえる権利があるので、「無効でも問題ない」とは言えません。そういった話の前に、パブリックドメインはライセンスではなく状態の話である、という話もありますが。
著作者人格権にしても後から一方的に利用を制限しようとするなら。権利の乱用になる可能性があると思うのですが
その理屈が通るなら、著作者人格権者でもある著作権者が十分な対価を得て改変を許諾した著作物にも、著作者人格権で改変を禁止できることになります、プログラムの場合全く改変しないのは不可能ですから事実上許諾しないのと変わらない。
それに殆どのOSSライセンスが著作者人格権のないアメリカ発祥なので著作者人格権については書かれていないのでパブリックドメインに限った問題でもありません。
確かに権利の乱用になる可能性はありますが、ならない可能性もあります。「著作権を放棄する」とだけ宣言した場合、それには著作者人格権は放棄できないため含まれず、改変を認めることが明示されていなければ、改変を認めたとは言えない、という論はあり得ると思います。また著作者自身が一旦は改変を許諾したとしても、その人格を傷つけるような改変であれば、後からでも制限できる可能性は高いです。
しかし、仰る通り著作者人格権が放棄できない問題は他のライセンスでも同じで、それをもってライセンスが無効とはならないように、パブリックドメインも無効となるわけではありません。ただ、ライセンスと違い、改変や氏名表示に関して明示されないため曖昧さが残ります。特に、日本では改変に関して厳しいという問題があります。
なお、プログラムに関しては移植や改良による改変について同一性保持権が適用されません。また、クリエイティブコモンズは、著作者の名誉又は声望を害する改変は認められていません。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
パブリックドメイン (スコア:0)
パブリックドメインって日本で有効なんですか?著作権捨てられないから無効的な主張を聞いたことがあります。
Re: (スコア:1)
有効も何も、著作権を行使できるのは著作権者だけだから、無効でも問題ないでしょ。
著作権者が著作権を放棄すると言った時点で、あらゆる利用を無条件で許諾すると言ったことと変わらんよ。
後でパブリックドメインは無効だからといって、使った人間から利用料を取るとかは多分無理、
Re: (スコア:1)
著作者人格権の話でしょう。
たしかに著作者人格権は放棄自体が無効であるとして、後からでも権利行使できる可能性があります。
これをもって、著作者人格権が存在する限りはパブリックドメインにならないという意見はありますが、そこまでは求められないという意見もあります。
しかし、それとは別に、そもそも著作権がないもの、著作権が消滅したものは日本にもあり、それらは日本でもパブリックドメインと呼べるもので、日本には存在しないものではありません。
また、もう一つ別の話で、著作者人格以外でも出版権のように専有されえる権利があるので、「無効でも問題ない」とは言えません。
そういった話の前に、パブリックドメインはライセンスではなく状態の話である、という話もありますが。
Re:パブリックドメイン (スコア:0)
著作者人格権にしても後から一方的に利用を制限しようとするなら。権利の乱用になる可能性があると思うのですが
その理屈が通るなら、著作者人格権者でもある著作権者が十分な対価を得て改変を許諾した著作物にも、
著作者人格権で改変を禁止できることになります、
プログラムの場合全く改変しないのは不可能ですから事実上許諾しないのと変わらない。
それに殆どのOSSライセンスが著作者人格権のないアメリカ発祥なので
著作者人格権については書かれていないのでパブリックドメインに限った問題でもありません。
Re: (スコア:0)
確かに権利の乱用になる可能性はありますが、ならない可能性もあります。
「著作権を放棄する」とだけ宣言した場合、それには著作者人格権は放棄できないため含まれず、改変を認めることが明示されていなければ、改変を認めたとは言えない、という論はあり得ると思います。
また著作者自身が一旦は改変を許諾したとしても、その人格を傷つけるような改変であれば、後からでも制限できる可能性は高いです。
しかし、仰る通り著作者人格権が放棄できない問題は他のライセンスでも同じで、それをもってライセンスが無効とはならないように、パブリックドメインも無効となるわけではありません。
ただ、ライセンスと違い、改変や氏名表示に関して明示されないため曖昧さが残ります。特に、日本では改変に関して厳しいという問題があります。
なお、プログラムに関しては移植や改良による改変について同一性保持権が適用されません。
また、クリエイティブコモンズは、著作者の名誉又は声望を害する改変は認められていません。