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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20130521-OYT1T01021.htm [yomiuri.co.jp]少なくとも本国アメリカでは問題視されているようですね。
> 記事中には”調査ではその違法性を示す証拠は見つからなかった”ということなので
これって「現在の法律では」ということじゃないのかな。議員の本来の仕事は立法なんだし、これで「問題多し」という認識を持つ議員が増えると法律改正に向かう可能性もありますよね。
倫理的な問題があるという話では。
脱税=違法、節税=脱法、かな。ゆえにギリギリの節税は解釈次第で脱税になる。
良く、追徴課税で国税当局との解釈の違いとかいう話になったりするね…。
節税の範囲は広いから、公に認められた合法なもの(寄付するとか、投資して還元する等)から、法律の隙間を突いた「倫理的におかしいけど法律が無いから合法、それは最近では脱法と言うよね」ってものまであるわけで。一言節税と言われても微妙よね。
脱法的なもの(法が想定していないような方法でその政策目的を損なうような納税額の減少をもたらすもの)は、通常「租税回避」と呼ばれ、法が想定している範囲で行われる「節税」とは一応区別されます(と言っても、その区別はとっても曖昧ですが。)。
脱税は、納税義務の根拠となるような事実を隠匿してそもそも納める義務がある税金を納めなくてもいいかのように装うことで納税を免れる犯罪です。
租税回避を意図する場合、通常、納税義務の根拠となるような事実を隠匿することなどはしませんので、税務当局との「見解の相違」により後から不申告を指摘され課税されたからといって直ちに脱税に当たるわけではないです。
脱法でググってみればいいんじゃないかな。法律で禁止されてる目的を達成するために、合法な手段を使用することを脱法というみたいよ。
例えばイスラム教では金貸しは禁止されているけど、売り買いは禁止されていない。よって、金を借りたい時は物を売って即座に買い戻し、買い戻す時の支払だけ利子分上乗せして後払いとすることで、実質的に借金ができる。これは古典的な脱法手段とされている。
日本にも賭博の三店方式といって、中間に金目の商品を介して即座に売ることで、賭博扱いさせずに現金賭博することができる脱法手法がある。
合法非合法で言えば非合法ではないのだけれど、立法の趣旨から逸脱している以上、脱法と言わざるを得ないね…。金融工学を駆使して多国間の法律の抜け穴を探り、支払を最小化するなんて、イスラムのケースに照らしても極めて高度な脱法脱税と言わざるを得ない。
無論、法律の穴は塞ぐべきだろうけど、どうやって塞いだら良いのか各国政府も頭抱えてるんじゃないかね…。
何の話をしているのか。脱法がハーブ以外にないんではというフリに、解説が付いたんだよ。行為者が個人かどうかなんて何にも出てない。
> 法律で禁止されてる目的を達成するために、合法な手段を使用することを脱法というみたいよ。では今回の件は脱法ではありませんね。
ちなみに、三店方式は違法だ。パチ屋は社会慣行として認められているにすぎない。現に、パチ屋以外が三店方式で合法だといっても、この国では通用しない。
そもそも、善悪の判断のつく思考能力がない連中だからいけない。いわゆる思考停止社会だから。
法令を形式的に守りさえしていればよいと思っていて、その行為が、なぜ推奨されるのか、あるいは問題とされるのか、その点を一切考えていないという、ある種の病気。あるいは、障害。
たとえば、税金を収めることが良いことだと思っていたら、積極的に納税するはずであって、納税をしないというのはつまり、利益を出して内部留保したり配当するほうが、納税するよりも良いことだと思っているからなのだ。
パチンコ屋以外の賭場は風営法の8号営業だろうけど、その許可だと賞品を出せない (法第23条第2項)。三店方式とは関係無く、そもそもの前提が違うので通用しないのは当たり前だと思う。
解釈次第だから裁判所でなければ決着が付かないのでは?結果、企業の解釈になることもあれば当局の解釈が採用になることもあると。
プログラムと同じく穴のない法律なんて無いと思いますよ。既知の穴をいつまでも塞がないのは怠慢ですが、塞ぐためにはそれなりの時間が掛かるものでしょう。
またか
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
節税と脱税は違うからな (スコア:1)
Re:節税と脱税は違うからな (スコア:2)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20130521-OYT1T01021.htm [yomiuri.co.jp]
少なくとも本国アメリカでは問題視されているようですね。
如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
Re:節税と脱税は違うからな (スコア:2)
クックCEO「税金は全て支払っている」と反論―米上院公聴会 [wsj.com]
問題視しているのは読売新聞ではないですか。
記事中には”調査ではその違法性を示す証拠は見つからなかった”ということなので
議員が格好付けにCEOを呼び出した可能性はあります。
議員はロビイストに阿ったり、有権者受けを狙いますから、議員の言うとは頭から信用しない方がいいですよ。
Re: (スコア:0)
> 記事中には”調査ではその違法性を示す証拠は見つからなかった”ということなので
これって「現在の法律では」ということじゃないのかな。
議員の本来の仕事は立法なんだし、これで「問題多し」
という認識を持つ議員が増えると法律改正に向かう
可能性もありますよね。
Re:節税と脱税は違うからな (スコア:2)
倫理的な問題があるという話では。
Re: (スコア:0)
脱税=違法、節税=脱法、かな。
ゆえにギリギリの節税は解釈次第で脱税になる。
良く、追徴課税で国税当局との解釈の違いとかいう話になったりするね…。
節税の範囲は広いから、公に認められた合法なもの(寄付するとか、投資して還元する等)から、法律の隙間を突いた「倫理的におかしいけど法律が無いから合法、それは最近では脱法と言うよね」ってものまであるわけで。
一言節税と言われても微妙よね。
Re:節税と脱税は違うからな (スコア:3)
脱法的なもの(法が想定していないような方法でその政策目的を損なうような納税額の減少をもたらすもの)は、通常「租税回避」と呼ばれ、法が想定している範囲で行われる「節税」とは一応区別されます(と言っても、その区別はとっても曖昧ですが。)。
脱税は、納税義務の根拠となるような事実を隠匿してそもそも納める義務がある税金を納めなくてもいいかのように装うことで納税を免れる犯罪です。
租税回避を意図する場合、通常、納税義務の根拠となるような事実を隠匿することなどはしませんので、税務当局との「見解の相違」により後から不申告を指摘され課税されたからといって直ちに脱税に当たるわけではないです。
Re:節税と脱税は違うからな (スコア:1)
ギリギリだろうと節税は節税、脱税にはなりません。
納税側が節税、税務当局が脱税という事になれば、裁判で決着をつけることになります。
武富士や武田薬品みたいに税務当局が負けることがあるわけです。
脱法って「脱法ハーブ」以外聞いたことないですね。
税法に穴が開いてたら、それは為政者の怠慢でしょう。
Re:節税と脱税は違うからな (スコア:3, 参考になる)
脱法でググってみればいいんじゃないかな。
法律で禁止されてる目的を達成するために、合法な手段を使用することを脱法というみたいよ。
例えばイスラム教では金貸しは禁止されているけど、売り買いは禁止されていない。
よって、金を借りたい時は物を売って即座に買い戻し、買い戻す時の支払だけ利子分上乗せして後払いとすることで、実質的に借金ができる。
これは古典的な脱法手段とされている。
日本にも賭博の三店方式といって、中間に金目の商品を介して即座に売ることで、賭博扱いさせずに現金賭博することができる脱法手法がある。
合法非合法で言えば非合法ではないのだけれど、立法の趣旨から逸脱している以上、脱法と言わざるを得ないね…。
金融工学を駆使して多国間の法律の抜け穴を探り、支払を最小化するなんて、イスラムのケースに照らしても極めて高度な脱法脱税と言わざるを得ない。
無論、法律の穴は塞ぐべきだろうけど、どうやって塞いだら良いのか各国政府も頭抱えてるんじゃないかね…。
Re: (スコア:0)
実質的にどうなのか?じゃなくて、どっちが得かで判断してる例は少なくないでしょ。
微妙に差が出る税や保険料のために、同居している家族を扶養に入れるとか入れないとか、不動産の名義人を誰にするかとか共有にするとかね。
法の主旨から逸脱という意味では脱法そのもの。
Re: (スコア:0)
何の話をしているのか。
脱法がハーブ以外にないんではというフリに、解説が付いたんだよ。
行為者が個人かどうかなんて何にも出てない。
Re: (スコア:0)
第三者が決めつけてはいけない。
Re: (スコア:0)
> 法律で禁止されてる目的を達成するために、合法な手段を使用することを脱法というみたいよ。
では今回の件は脱法ではありませんね。
Re: (スコア:0)
ちなみに、三店方式は違法だ。
パチ屋は社会慣行として認められているにすぎない。
現に、パチ屋以外が三店方式で合法だといっても、この国では通用しない。
そもそも、善悪の判断のつく思考能力がない連中だからいけない。
いわゆる思考停止社会だから。
法令を形式的に守りさえしていればよいと思っていて、
その行為が、なぜ推奨されるのか、あるいは問題とされるのか、その点を一切考えていないという、ある種の病気。あるいは、障害。
たとえば、税金を収めることが良いことだと思っていたら、積極的に納税するはずであって、
納税をしないというのはつまり、利益を出して内部留保したり配当するほうが、納税するよりも良いことだと思っているからなのだ。
Re: (スコア:0)
パチンコ屋以外の賭場は風営法の8号営業だろうけど、その許可だと賞品を出せない (法第23条第2項)。三店方式とは関係無く、そもそもの前提が違うので通用しないのは当たり前だと思う。
Re: (スコア:0)
解釈次第だから裁判所でなければ決着が付かないのでは?
結果、企業の解釈になることもあれば当局の解釈が採用になることもあると。
プログラムと同じく穴のない法律なんて無いと思いますよ。
既知の穴をいつまでも塞がないのは怠慢ですが、塞ぐためにはそれなりの時間が掛かるものでしょう。
Re: (スコア:0)
またか