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シマンテックに限らず、ライセンス証書の類は佐川急便で届くことがちょくちょく有るけど、これが信書に該当?
ライセンス証書って要は特定の人間との契約書だから、当然信書に該当するよね。
ソフトのパッケージに入っているのも信書に該当しますか?
貨物の添え状と解され、信書にあたらないとされています。http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html [soumu.go.jp]
勉強になりました。
だとすると、おまけとかをつけておけば、添え状といえないこともないですよね。どうりで、シマンテックとか、いらないグッズを合わせて送ってくるはずだ。今回、おまけを付け忘れて摘発されたわけだ。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
ライセンス証書の類 (スコア:3)
シマンテックに限らず、ライセンス証書の類は佐川急便で届くことがちょくちょく有るけど、これが信書に該当?
Re: (スコア:0)
ライセンス証書って要は特定の人間との契約書だから、当然信書に該当するよね。
Re: (スコア:0)
ソフトのパッケージに入っているのも信書に該当しますか?
Re: (スコア:5, 参考になる)
貨物の添え状と解され、信書にあたらないとされています。
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html [soumu.go.jp]
Re: (スコア:3, おもしろおかしい)
勉強になりました。
だとすると、おまけとかをつけておけば、添え状といえないこともないですよね。
どうりで、シマンテックとか、いらないグッズを合わせて送ってくるはずだ。
今回、おまけを付け忘れて摘発されたわけだ。
Re:ライセンス証書の類 (スコア:5, 参考になる)
(#2458059)で示した総務省の資料には
『貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状は、信書に該当しますが、貨物に添えて送付することができます。(郵便法第4条第3項)』
とありますが、"密接に関連し"や"従として添付"あたりの判断基準は示されていないので、解釈は非常に曖昧なものになります。
同資料の中で直前の項にある(例)が好例です。
全く同じものを同じ体裁で送付しても、その意味合いによっては信書にあたる場合もあればあたらない場合もある、ということです。
私は、47NEWSの記事文中で分かち書きをして触れている「請求書」「督促状」が今回のポイントではないかと推察していますが。
そもそもこの男性がシマンテックを告発する目的は何だったのかという点が焦点ではないかと。
マスコミにタレこんだのもこの男性だったりするとさらに香ばしいですね。