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※本ソフトウェア商品は、Windows標準の機能でデスクトップ画面の保存を行うものであり、各種技術的制限手段を回避する性質は有しておりません。
この残念感である。
スクリーンキャプチャは違法なのか…
DMM電子書籍リーダーにはスクリーンキャプチャを防止する機能が実装されています。コミスケ3はそれを回避してキャプチャーしたので著作権違法と判断されました。
具体的にセキュリティホールを突いたのならともかく、「スクリーンショットを防止する」という目的が達せられなかったのは、もとのソフトがショボかった(というか、原理的に不可能であることを理解できていなかったから)ではないですかね?
この手法が許されるなら、私が「zipファイルにカエサル暗号を掛けるソフトウェア」を作って販売した場合、ブルートフォース(といっても試行回数は26なので、大戦期の解読機でも一瞬でしょうが)で暗号を解くソフトウェアの作者を全員逮捕できることになってしまいますね。
この件に関しては、法文が曖昧というよりは、本邦の警官が愚かなだけでは?
>私が「zipファイルにカエサル暗号を掛けるソフトウェア」を作って販売した場合、ブルートフォース(といっても試行回数は26なので、大戦期の解読機でも一瞬でしょうが)で暗号を解くソフトウェアの作者を全員逮捕できることになってしまいますね
そりゃそうだろ。いくら鍵がショボかろうとも、鍵をぶっ壊して入ったら不法侵入だろ?鍵も警告もなく他人の敷地に入ったら捕まったってんならそりゃ官権の横暴って言ってもいいだろうがさ。
そもそもデータは、自分のPCのストレージの中だろうに、自分の管理下にあるデータを、自分で書き換えただけだ、何処にも侵入などしてしない。
つかカエサル暗号程度なら暗算でも解読出来るから、脳内で解除した場合はどうなるの、
自分のデータを自分で書き換えるだけなら問題ねえよこの話は、他人の財産権を侵害する事を目的に、ツールを販売した奴の話だろ
これ、販売したからじゃなくて、製造したから、だよ。つまり、どんなに簡単な暗号でも(たとえパスワードが1bitでも)、暗号を掛けさえすれば、「暗号を破りうるツールを製造」した罪に問うことができる。ループを2回しか回さないのをブルートフォースって言っていいのか知らないけど、そういうことだ。問題は、そんな解除プログラムがすでにゴマンと存在していても、後出しで「自分が暗号をかけた」と主張しさえすればいいという理屈になる。このサブマリン性は危険すぎる。
さらに言うならば、今回の件ではもっと踏み込んで、「暗号を掛けたつもりだった」場合、「想定外のプログラムを作成する」ことを罪に問えると主張していることになる。つまり、暗号作成者がバカであればあるほど優秀(でかつ周りに大迷惑)だということになる。
これ、販売したからじゃなくて、製造したから、だよ。
違います。著作権法 第百二十条の二 [e-gov.go.jp]にはこうあります。
一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
製造は含まれてない。
暗号かけさえすれば保護を講じたことになるというのは、自分の財産をコントロールする権利の中に明確な意思として許諾した以外の複製を拒否するという意思表示という以上の意味は無い。暗号の強度とかは関係無い。例えばある日量子コンピュータが実用化され、従来の暗号が全て無意味になったら、DRMを解除しても犯罪にならない、などと言った事はあり得ない。
一方、ハニーポット的にあえて弱い暗号をかけ、それを解除した場合で告発するというのは、そもそも保護をする意思がないという事になるため同法の適用にならないだろうし、その場合は別の法律に違反することでそういった行為をしたら逆に訴追の対象になるだろうね。
含まれてますがな> 公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて「製造」し、輸入し、若しくは所持し
> 公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて「製造」し、輸入し、若しくは所持し
公衆へ譲渡(販売)してるからアウトだろ。販売してなければ、そのような目的はなかったとして争えたのに。
若しくは所持し
単純所持でアウトなんでしょ?
「目的をもって」は輸入や所持にもかかりますよ。
「又は」と「若しくは」のネストが酷すぎて理解できんな……。特に「又は」前後の
製造し、{輸入し、}若しくは{所持し、}若しくは{公衆の使用に供し、}
のあたりで挫折。
「又は」と「若しくは」のネストが酷すぎて理解できんな……。
「又は」は「若しくは」より結合順位が低いということと、「A し、 B し、若しくは C する」は「A、 B、 C のうちいずれかをする」という意味だということを念頭に置いて読めば、たぶん読めると思います。慣れてないと読みにくいのには同意。
その部分は「公衆への譲渡若しくは貸与の目的」が主。
今回も公衆への譲渡若しくは貸与の目的だったから摘発された。例え製造していなくても、どこからからクラックツールを手に入れて売ってるだけでも捕まったと思われる。
#2548749 [srad.jp]が懸念している「製造しただけでアウト」という事はあり得ない。ここら辺は、セキュリティ研究などの目的で、暗号解読を試みたりするだけで犯罪になりうるとして各方面から懸念が示されて、当初案から条文が明確化された部分だよ。
「見たら訴える」と書いたリンクとコンテンツ(白紙でOK)をネットで晒しておいて、それを見た奴がいたら訴えて儲けられるというビジネスチャンスを夢見た。#腹筋スレでやってそう
「Aし、Bし、若しくはCし、又はDする」となった場合はすべて並列(4項目以上ならラス前を「若しくは」ラストを「又は」で結ぶ)という理解でいいのかしら( ´・ω・`)
{Aし、Bし、若しくはCし}、又は{……}と読んで頭抱えたわ。
むむ? それじゃ駄目です。もし 4 個を単に並列するだけなら、「A し、 B し、 C し、又は D する」と書くはずです。
こっちが正解です。しかし、それで頭を抱えているということは、どこかで構文解析に失敗しているのだと思います。
僕の間違いでなければ、著作権法 120 条の 2 の第 1 号は以下のような木構造になっているはずです。
OR( OR( 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(○○○を含む。), 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物 ) を OR( 公衆に OR(譲渡する, 貸与する), 公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて OR(製造する, 輸入する, 所持する), 公衆の使用に供する ), 当該プログラムを OR(公衆送信する, 送信可能化する) ) 行為(△△△場合にあつては、×××に限る。)をした者
一番外側の OR だけが「又は」で書かれていて、その他の OR は「若しくは」で書かれています。
おかげさまでエラーの原因が「又は/若しくは」の使い分けミスではなく単に「若しくは」の並列誤認だったと判明しましたw
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しょっぱい (スコア:3)
この残念感である。
Re: (スコア:0)
スクリーンキャプチャは違法なのか…
Re: (スコア:3, 参考になる)
DMM電子書籍リーダーにはスクリーンキャプチャを防止する機能が実装されています。コミスケ3はそれを回避してキャプチャーしたので著作権違法と判断されました。
Re: (スコア:0)
具体的にセキュリティホールを突いたのならともかく、「スクリーンショットを防止する」という目的が達せられなかったのは、もとのソフトがショボかった(というか、原理的に不可能であることを理解できていなかったから)ではないですかね?
この手法が許されるなら、私が「zipファイルにカエサル暗号を掛けるソフトウェア」を作って販売した場合、ブルートフォース(といっても試行回数は26なので、大戦期の解読機でも一瞬でしょうが)で暗号を解くソフトウェアの作者を全員逮捕できることになってしまいますね。
この件に関しては、法文が曖昧というよりは、本邦の警官が愚かなだけでは?
Re: (スコア:0)
>私が「zipファイルにカエサル暗号を掛けるソフトウェア」を作って販売した場合、ブルートフォース(といっても試行回数は26なので、大戦期の解読機でも一瞬でしょうが)で暗号を解くソフトウェアの作者を全員逮捕できることになってしまいますね
そりゃそうだろ。
いくら鍵がショボかろうとも、鍵をぶっ壊して入ったら不法侵入だろ?
鍵も警告もなく他人の敷地に入ったら捕まったってんならそりゃ官権の横暴って言ってもいいだろうがさ。
Re: (スコア:0)
そもそもデータは、自分のPCのストレージの中だろうに、
自分の管理下にあるデータを、自分で書き換えただけだ、何処にも侵入などしてしない。
つかカエサル暗号程度なら暗算でも解読出来るから、脳内で解除した場合はどうなるの、
Re: (スコア:0)
自分のデータを自分で書き換えるだけなら問題ねえよ
この話は、他人の財産権を侵害する事を目的に、ツールを販売した奴の話だろ
Re: (スコア:0)
これ、販売したからじゃなくて、製造したから、だよ。つまり、どんなに簡単な暗号でも(たとえパスワードが1bitでも)、暗号を掛けさえすれば、「暗号を破りうるツールを製造」した罪に問うことができる。ループを2回しか回さないのをブルートフォースって言っていいのか知らないけど、そういうことだ。問題は、そんな解除プログラムがすでにゴマンと存在していても、後出しで「自分が暗号をかけた」と主張しさえすればいいという理屈になる。このサブマリン性は危険すぎる。
さらに言うならば、今回の件ではもっと踏み込んで、「暗号を掛けたつもりだった」場合、「想定外のプログラムを作成する」ことを罪に問えると主張していることになる。つまり、暗号作成者がバカであればあるほど優秀(でかつ周りに大迷惑)だということになる。
Re:しょっぱい (スコア:1)
これ、販売したからじゃなくて、製造したから、だよ。
違います。
著作権法 第百二十条の二 [e-gov.go.jp]にはこうあります。
一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
製造は含まれてない。
暗号かけさえすれば保護を講じたことになるというのは、自分の財産をコントロールする権利の中に明確な意思として許諾した以外の複製を拒否するという意思表示という以上の意味は無い。暗号の強度とかは関係無い。
例えばある日量子コンピュータが実用化され、従来の暗号が全て無意味になったら、DRMを解除しても犯罪にならない、などと言った事はあり得ない。
一方、ハニーポット的にあえて弱い暗号をかけ、それを解除した場合で告発するというのは、そもそも保護をする意思がないという事になるため同法の適用にならないだろうし、その場合は別の法律に違反することでそういった行為をしたら逆に訴追の対象になるだろうね。
Re:しょっぱい (スコア:1)
含まれてますがな
> 公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて「製造」し、輸入し、若しくは所持し
Re:しょっぱい (スコア:1)
> 公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて「製造」し、輸入し、若しくは所持し
公衆へ譲渡(販売)してるからアウトだろ。
販売してなければ、そのような目的はなかったとして争えたのに。
Re: (スコア:0)
若しくは所持し
単純所持でアウトなんでしょ?
Re:しょっぱい (スコア:1)
「目的をもって」は輸入や所持にもかかりますよ。
Re: (スコア:0)
「又は」と「若しくは」のネストが酷すぎて理解できんな……。
特に「又は」前後の
のあたりで挫折。
Re:しょっぱい (スコア:2)
「又は」は「若しくは」より結合順位が低いということと、「A し、 B し、若しくは C する」は「A、 B、 C のうちいずれかをする」という意味だということを念頭に置いて読めば、たぶん読めると思います。慣れてないと読みにくいのには同意。
Re: (スコア:0)
その部分は「公衆への譲渡若しくは貸与の目的」が主。
今回も公衆への譲渡若しくは貸与の目的だったから摘発された。例え製造していなくても、どこからからクラックツールを手に入れて売ってるだけでも捕まったと思われる。
#2548749 [srad.jp]が懸念している「製造しただけでアウト」という事はあり得ない。
ここら辺は、セキュリティ研究などの目的で、暗号解読を試みたりするだけで犯罪になりうるとして各方面から懸念が示されて、当初案から条文が明確化された部分だよ。
Re:しょっぱい (スコア:1)
「見たら訴える」と書いたリンクとコンテンツ(白紙でOK)をネットで晒しておいて、それを見た奴がいたら訴えて儲けられるというビジネスチャンスを夢見た。
#腹筋スレでやってそう
Re: (スコア:0)
「Aし、Bし、若しくはCし、又はDする」となった場合はすべて並列(4項目以上ならラス前を「若しくは」ラストを「又は」で結ぶ)という理解でいいのかしら( ´・ω・`)
{Aし、Bし、若しくはCし}、又は{……}と読んで頭抱えたわ。
Re:しょっぱい (スコア:2)
むむ? それじゃ駄目です。もし 4 個を単に並列するだけなら、「A し、 B し、 C し、又は D する」と書くはずです。
こっちが正解です。しかし、それで頭を抱えているということは、どこかで構文解析に失敗しているのだと思います。
僕の間違いでなければ、著作権法 120 条の 2 の第 1 号は以下のような木構造になっているはずです。
一番外側の OR だけが「又は」で書かれていて、その他の OR は「若しくは」で書かれています。
Re: (スコア:0)
おかげさまでエラーの原因が「又は/若しくは」の使い分けミスではなく単に「若しくは」の並列誤認だったと判明しましたw