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本家でも、「それで、権利者が出てきてサービス停止になるのはいつですか」みたいなコメントが付いてるし、許可得てるから問題ないみたいな情報は全くないよね
たぶん、「フェアユースだと思った。悪気はなかった。」ということにするんじゃないかな
romファイルを配布するんじゃなくて、Javascript使ってストリーミングっぽくしてるのはいざトラブルになった時に責任を限定しやすいから、と考えると辻褄が合うし
blog [archive.org]では
Even we don’t know where this story is going to lead. But one thing is sure – video games and software are as important a part of history and cultu
追記しておきます。ゲーム画面に(C)が有っても、全く当てになりません。
(1) 元が海賊版でそもそも(C)表記が無効。(2) (C)表記の会社が消滅。の場合、真の権利者が不明です。
で、2の場合は、更に
(2a) 権利を譲渡せずに消滅(2b) 元の権利者が吸収合併されたが、その作品の権利は契約上継承されずに権利消滅(2c) 元の権利者ないしその継承者がその作品の権利だけを第三者に譲渡
の3パターンでも、やはり(C)表記の継承者には作品の権利が無い訳で、誰が真の権利者かの判定には、(C)表記はまるで使えないのです。
そもそも、2でも「権利者が不明」なだけでパブリックドメインになるわけではありません。
著作人格権は日本の場合移動できないので、除外するとしても、(2b)の場合は合併であれば法人格を引き継ぐので、継承されないことはないですし、(2c)であれば表記の第3者となります。(2a)の法人格が消滅した場合ですが、通常債務・債権整理が行われるはずですので、そこで権利を取得したものとなります。
追いかけるのは大変ですが、追いかけられないものでもないですし、それでも不明な場合は日本の場合「供託」という手続きを踏まないと違法です。
元のゲームイメージは「日本国内版」でしょうか?海外版の場合、大抵は権利が海外に移ってますので、そこでの法律が適用されます。
米国内で流通していた分には、米国法が適用されるので日本の国内法は通用しません。(海賊版の場合は、非常に面倒な事になります)
海外(たとえばアメリカ)であれば、それこそ「著作者人格権は法律的に移動できない」なんて項目すらないので、丸ごと権利は移動します。
明示的にパブリックドメインを表明するか、時効がこない限りパブリックドメインにはなりません。
当然、供託のシステムもあります。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
問題はある・・・じゃろ (スコア:2, 興味深い)
本家でも、「それで、権利者が出てきてサービス停止になるのはいつですか」みたいなコメントが付いてるし、許可得てるから問題ないみたいな情報は全くないよね
たぶん、「フェアユースだと思った。悪気はなかった。」ということにするんじゃないかな
romファイルを配布するんじゃなくて、Javascript使ってストリーミングっぽくしてるのはいざトラブルになった時に責任を限定しやすいから、と考えると辻褄が合うし
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(C)は当てにならない (スコア:1)
追記しておきます。
ゲーム画面に(C)が有っても、全く当てになりません。
(1) 元が海賊版でそもそも(C)表記が無効。
(2) (C)表記の会社が消滅。
の場合、真の権利者が不明です。
で、2の場合は、更に
(2a) 権利を譲渡せずに消滅
(2b) 元の権利者が吸収合併されたが、その作品の権利は契約上継承されずに権利消滅
(2c) 元の権利者ないしその継承者がその作品の権利だけを第三者に譲渡
の3パターンでも、やはり(C)表記の継承者には作品の権利が無い訳で、誰が真の権利者かの判定には、(C)表記はまるで使えないのです。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
そもそも、2でも「権利者が不明」なだけでパブリックドメインになるわけではありません。
著作人格権は日本の場合移動できないので、除外するとしても、
(2b)の場合は合併であれば法人格を引き継ぐので、継承されないことはないですし、
(2c)であれば表記の第3者となります。
(2a)の法人格が消滅した場合ですが、通常債務・債権整理が行われるはずですので、
そこで権利を取得したものとなります。
追いかけるのは大変ですが、追いかけられないものでもないですし、それでも不明な場合は日本の場合「供託」という手続きを踏まないと違法です。
Re:(C)は当てにならない (スコア:1)
元のゲームイメージは「日本国内版」でしょうか?
海外版の場合、大抵は権利が海外に移ってますので、そこでの法律が適用されます。
米国内で流通していた分には、米国法が適用されるので日本の国内法は通用しません。
(海賊版の場合は、非常に面倒な事になります)
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
海外(たとえばアメリカ)であれば、それこそ「著作者人格権は法律的に移動できない」なんて項目すらないので、
丸ごと権利は移動します。
明示的にパブリックドメインを表明するか、時効がこない限りパブリックドメインにはなりません。
当然、供託のシステムもあります。