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プリペイドカードといっても、オレンジカードやテレホンカードではなく普通のクレジットカードと同じ記名式のものです。クレジットカードは一定の与信枠がありますが、このかわりにチャージした金額分が与信枠となります。
このため売買はできませんが、クレジットカードのショッピング枠を換金するビジネスは既にはびこっております。そんなものを利用しなくても、新幹線回数券等の換金率の良いものを購入して金券ショップに売るだけですし。
ショッピング枠の現金化は真っ黒だったはず。
まあVISAプリペイドで、普通に何か買って売ればいいというのはそうですね。使用履歴とか、プライバシーだから役所に送るわけでもなし。送るシステムなら賛成だけど。
しょうがい者の医療費扶助では毎年財務調査に応じる旨の同意書を書かせられると思います。
それはクレジットカードの規約で禁止されているからでは?信用販売において商品購入の残債を支払うまで購入商品の所有権は信販会社のものなので、勝手に処分はできないという理屈だったかと。もちろんサービスの対価として支払うことができる例外もあるわけですが、商品の担保が無いため手数料が割高となっています。(手数料を払うのは加盟店ですが。)
一方で、VISAプリペイドはクレジットカードの決済網を使用しているプリペイドカードなので、ローン債権は存在せず別に現金化されても手数料収入が発生するだけで誰も損しない。だから特に禁止する理由もないはず。
>信用販売において商品購入の残債を支払うまで購入商品の所有権は信販会社のものなので、勝手に処分はできないという理屈だったかと。
一般に信販販売による購入では住宅だろうが自動車だろうが所有権も移りますし、処分も可能ですよ^^;ただし一部の特殊な事例のみ、ローン返済を条件に所有権を移す場合もありますが、例外と考えてOKです。
信販でもプレイペイドでも現金化目的の使用は禁止されています。これは信販やプレイペイドが現金ローン事業ではないため(当たり前ですが)業種や該当する法律が異なるためです。
えっ送るシステムじゃなかったのか。それでどうやって「生活扶助費の透明化」なんか果たせるんだろう
今でもケースワーカーがついて生活の様子を監視っていうか監督してるでしょ。もちろん彼らの経費は税金ですが、今の体制ですら人数が少なすぎてまともなチェックが出来てないのは有名じゃないですか。
「何を買ったか」は判らないが「どこで買ったか」は現状のクレカでもわかる。それで一般人のプライバシーに関わることは殆どないし、どこで買ったか判るだけで貧困ビジネスや換金に使われていないか、ある程度の監視はできる。
そりゃ本人(とカード会社や信用機関)はわかるけれど、それをお役所が参照できるの?って話でしょ?
ころころ極端ですね。
カードはお役所のもんじゃないの?
# 生活保護受給者に信用なんて皆無だし
VISAデビットは信用関係無いですよ。(だからデポジット額=与信枠)
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
そのうち (スコア:5, おもしろおかしい)
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
プリペイドカードといっても、オレンジカードやテレホンカードではなく普通のクレジットカードと同じ記名式のものです。
クレジットカードは一定の与信枠がありますが、このかわりにチャージした金額分が与信枠となります。
このため売買はできませんが、クレジットカードのショッピング枠を換金するビジネスは既にはびこっております。
そんなものを利用しなくても、新幹線回数券等の換金率の良いものを購入して金券ショップに売るだけですし。
Re:そのうち (スコア:0)
ショッピング枠の現金化は真っ黒だったはず。
まあVISAプリペイドで、普通に何か買って売ればいいというのはそうですね。
使用履歴とか、プライバシーだから役所に送るわけでもなし。
送るシステムなら賛成だけど。
Re:そのうち (スコア:1)
しょうがい者の医療費扶助では毎年財務調査に応じる旨の同意書を書かせられると思います。
Re:そのうち (スコア:1)
それはクレジットカードの規約で禁止されているからでは?
信用販売において商品購入の残債を支払うまで購入商品の所有権は信販会社のものなので、勝手に処分はできないという理屈だったかと。
もちろんサービスの対価として支払うことができる例外もあるわけですが、商品の担保が無いため手数料が割高となっています。(手数料を払うのは加盟店ですが。)
一方で、VISAプリペイドはクレジットカードの決済網を使用しているプリペイドカードなので、ローン債権は存在せず別に現金化されても手数料収入が発生するだけで誰も損しない。
だから特に禁止する理由もないはず。
Re: (スコア:0)
>信用販売において商品購入の残債を支払うまで購入商品の所有権は信販会社のものなので、勝手に処分はできないという理屈だったかと。
一般に信販販売による購入では住宅だろうが自動車だろうが所有権も移りますし、処分も可能ですよ^^;
ただし一部の特殊な事例のみ、ローン返済を条件に所有権を移す場合もありますが、例外と考えてOKです。
信販でもプレイペイドでも現金化目的の使用は禁止されています。
これは信販やプレイペイドが現金ローン事業ではないため(当たり前ですが)業種や該当する法律が異なるためです。
Re: (スコア:0)
えっ送るシステムじゃなかったのか。それでどうやって「生活扶助費の透明化」なんか果たせるんだろう
Re:そのうち (スコア:3)
利権臭い天下り団体だったら嫌ですね。そうでないとしても、それ相応のコストはかかると思うのですがそのお金はどこから出るのでしょうか。結局税金・・・
Re:そのうち (スコア:3, 参考になる)
今でもケースワーカーがついて生活の様子を監視っていうか監督してるでしょ。
もちろん彼らの経費は税金ですが、今の体制ですら人数が少なすぎて
まともなチェックが出来てないのは有名じゃないですか。
Re:そのうち (スコア:2)
Re: (スコア:0)
「何を買ったか」は判らないが「どこで買ったか」は現状のクレカでもわかる。
それで一般人のプライバシーに関わることは殆どないし、どこで買ったか判るだけで貧困ビジネスや換金に使われていないか、ある程度の監視はできる。
Re: (スコア:0)
そりゃ本人(とカード会社や信用機関)はわかるけれど、それをお役所が参照できるの?って話でしょ?
Re: (スコア:0)
ころころ極端ですね。
Re: (スコア:0)
カードはお役所のもんじゃないの?
# 生活保護受給者に信用なんて皆無だし
Re: (スコア:0)
VISAデビットは信用関係無いですよ。
(だからデポジット額=与信枠)