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マイナンバーが使えるのは一部だけで、アチコチ転用するのは許されていませんし、個人情報保護法以上の罰則が用意されています。たとえば個人情報保護法だと個人情報の収集数の少ない零細企業は義務の対象外ですが、マイナンバー法は規模によらず保護義務が課されます。
Q4-1-3 マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか? [cas.go.jp]A4-1-3 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。 法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。(2014年6月回答)
その個人情報保護法も、今国会に出てる改正案 [cas.go.jp]が通ると零細企業の除外規定がなくなるんだけどね。
処理が捗る→速く終わるから人手がかからない→仕事がなくなる
経営者側の人なら歓迎でよいかな。情報漏えいリスクが怖いけど。労働者ならもうちょっと危機感を持ちましょうw
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
システム屋としては歓迎 (スコア:2, 参考になる)
個人を識別するのに行政サービス毎に○○番号というのがあって、非常に煩雑なので。
行政サービス以外にも銀行とのやり取りにも使えたら経理処理が捗りそうです。
Re:システム屋としては歓迎 (スコア:1)
マイナンバーが使えるのは一部だけで、アチコチ転用するのは許されていませんし、個人情報保護法以上の罰則が用意されています。たとえば個人情報保護法だと個人情報の収集数の少ない零細企業は義務の対象外ですが、マイナンバー法は規模によらず保護義務が課されます。
Q4-1-3 マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか? [cas.go.jp]
A4-1-3 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。(2014年6月回答)
Re:システム屋としては歓迎 (スコア:1)
その個人情報保護法も、今国会に出てる改正案 [cas.go.jp]が通ると零細企業の除外規定がなくなるんだけどね。
Re: (スコア:0)
処理が捗る→速く終わるから人手がかからない→仕事がなくなる
経営者側の人なら歓迎でよいかな。情報漏えいリスクが怖いけど。
労働者ならもうちょっと危機感を持ちましょうw
Re:システム屋としては歓迎 (スコア:1)