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とにもかくにも永田町の塀の内側の人々との温度差が自分とは違うらしくて発言のお値頃感というものがつかめない。
永田町は関係ないよ。
まともな人なら、「役人」は労働法の適用内で、「大臣」は適用外だってことぐらい知ってる。
この議員がまともでないだけ。
国家公務員は労働基準法の適用範囲外です
「私設」秘書のようです。
元コメは
「役人」は労働法の適用内で、
ってことに対して、
っていっているのだと思うよ。
残業代ゼロ法案は国家公務員とおなじ待遇が得られるチャンスなのにねw
デメリットだけ同じにしてメリット無しを「同じ待遇」とは言わない。
国家公務員法の改正附則第3条に「一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神に抵触せず、且つ、同法に基づく法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び船員法並びにこれらに基づく命令の規定を準用する」という条文があります。そして,未だに「別に法律が制定実施」していないため,この条文は現在も有効となっているため,厳密には国家公務員も労働基準法が「準用」されているのです。ただし,労基署の指導権は国家公務員には及びません。
>ただし,労基署の指導権は国家公務員には及びません。
実質的には適用範囲外だな
?
一般職の職員の給与に関する法律 第十六条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 [e-gov.go.jp]
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
同僚議員連中は何か言及しているだろうか? (スコア:1)
とにもかくにも永田町の塀の内側の人々との温度差が自分とは違うらしくて発言のお値頃感というものがつかめない。
Re: (スコア:0)
永田町は関係ないよ。
まともな人なら、
「役人」は労働法の適用内で、
「大臣」は適用外だってことぐらい知ってる。
この議員がまともでないだけ。
Re:同僚議員連中は何か言及しているだろうか? (スコア:1)
国家公務員は労働基準法の適用範囲外です
Re:同僚議員連中は何か言及しているだろうか? (スコア:2)
「私設」秘書のようです。
Re: (スコア:0)
元コメは
「役人」は労働法の適用内で、
ってことに対して、
国家公務員は労働基準法の適用範囲外です
っていっているのだと思うよ。
Re: (スコア:0)
残業代ゼロ法案は国家公務員とおなじ待遇が得られるチャンスなのにねw
Re:同僚議員連中は何か言及しているだろうか? (スコア:1)
デメリットだけ同じにしてメリット無しを「同じ待遇」とは言わない。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
国家公務員法の改正附則第3条に「一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神に抵触せず、且つ、同法に基づく法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び船員法並びにこれらに基づく命令の規定を準用する」という条文があります。
そして,未だに「別に法律が制定実施」していないため,この条文は現在も有効となっているため,厳密には国家公務員も労働基準法が「準用」されているのです。ただし,労基署の指導権は国家公務員には及びません。
Re:同僚議員連中は何か言及しているだろうか? (スコア:1)
>ただし,労基署の指導権は国家公務員には及びません。
実質的には適用範囲外だな
Re: (スコア:0)
「一般職の職員の給与に関する法律」がそれでは?
# そしてこの法律には残業手当のざの字もない
Re: (スコア:0)
?
一般職の職員の給与に関する法律 第十六条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 [e-gov.go.jp]