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1.元秘書の残業代不払いについては、そもそも違法ではないとの認識の下に、委員会で発言したものであります。 当該元秘書は、議員の政治活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理になじまない職務に従事していたものであり、労働基準法41条2号に「管理監督者」と並んで規定されている「機密の事務を取り扱う者」に該当すると認識している次第です。以下略
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/se... [mhlw.go.jp]
なお、「機密の事務を取り扱う者」とは、経営者に随伴したり代理として行動・対応をする秘書など、職務が経営者等の活動と一体不可分であり、厳格な労働時間管理になじまない立場の人を指します。
OKらしい。でもサラリーマンとしてはコイツの支持はしたくないし票は入れたくないけどな。
↓を良く読めhttp://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/se... [mhlw.go.jp]
これらにあてはまらない人は、社内で管理職とされていても残業手当や休日出勤手当が必要です。● 経営者と一体的な立場で仕事をしている● 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない● その地位にふさわしい待遇がなされている
自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような場合は管理監督者には含まれません。
遅刻や早退をしたら、給料や賞与が減らされるような場合は管理監督者とは言えません。
え、政治家の秘書って自分の決済でオカネもらったりいろいろやってるよね。あとで「秘書が勝手にやった」ってよく聞くもん。
>● その地位にふさわしい待遇がなされている
これが成立していないから残業代請求されてるんだろうと予想。
政治家秘書といったら、一般企業にたとえるとVice presidentクラスだよね。もう秘書と呼ばず、「書記長」ぐらいに格上げしたほうが
「機密の事務を取り扱う者」でググったらぴったりの解説ページが出てきた。http://kokura-lawoffice.com/blankpage43.html [kokura-lawoffice.com]
大阪高等裁判所平成元年2月21日判決は「同法四一条二号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」とは、その名称にとらわれず、勤務の具体的態様に照らして、経営者と一体的な立場にある者であるか否か、労務管理上監督的地位にあるか否か、出社退社等について厳格な制限を受けていたか否か等を実質的に判断して決定されるべきものである」とは判示し、管理職と秘書を厳格に区別せずに両者を一体的にとらえています。
ポイントは件の秘書が「経営者と一体的な立場にある者であるか否か」「労務管理上監督的地位にあるか否か」「出社退社等について厳格な制限を受けていたか否」ということですね。
その解説ページの信ぴょう性は微妙な気がする。
> 管理職にある者に対しては残業代の支払義務がないというのは労務管理に携わる方であれば、当然に知っている知識です。...> 「監督若しくは管理の地位にある者」(管理職にある者)
ってあるけど、「監督若しくは管理の地位にある者」≠「管理職」っていうのがむしろ労基的には常識なんだけどね。
なぜその次の、
東京地方裁判所平成16年3月29日判決は、単に秘書としての業務を行っているだけでは「機密の事務を取り扱う者」とは言えないと判示し、その範囲をかなり厳格に解しています。
は見ないことにしようとするんだw業務の内容も大事だぞ
その通りで、政治家秘書は「機密の事務を取り扱う者」「職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分」に、まさに該当するらしいです。http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/post-1006.html [cocolog-nifty.com]
その言い分ですと、
>そういう中、秘書だけ法に沿って残業代を支払うことはできない
というのは変ですよね。言い分としては「法に基づいて残業代を支払わない」って事になるので。
たれ込みの発言はどこから出てきたんでしょうか。
タレこみにある47NEWSの記事です。
#ソースを確認しないのかな?
そーっす
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
本人はなんか言ってるよ? (スコア:4, 興味深い)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205227661425641 [facebook.com]
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/se... [mhlw.go.jp]
OKらしい。
でもサラリーマンとしてはコイツの支持はしたくないし票は入れたくないけどな。
Re:本人はなんか言ってるよ? (スコア:3, 参考になる)
↓を良く読め
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/se... [mhlw.go.jp]
Re:本人はなんか言ってるよ? (スコア:1)
え、政治家の秘書って自分の決済でオカネもらったりいろいろやってるよね。
あとで「秘書が勝手にやった」ってよく聞くもん。
Re:本人はなんか言ってるよ? (スコア:1)
>● その地位にふさわしい待遇がなされている
これが成立していないから残業代請求されてるんだろうと予想。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
政治家秘書といったら、一般企業にたとえるとVice presidentクラスだよね。
もう秘書と呼ばず、「書記長」ぐらいに格上げしたほうが
Re:本人はなんか言ってるよ? (スコア:1)
「機密の事務を取り扱う者」でググったらぴったりの解説ページが出てきた。
http://kokura-lawoffice.com/blankpage43.html [kokura-lawoffice.com]
大阪高等裁判所平成元年2月21日判決は「同法四一条二号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」又は「機密の事務を取り扱う者」とは、その名称にとらわれず、勤務の具体的態様に照らして、経営者と一体的な立場にある者であるか否か、労務管理上監督的地位にあるか否か、出社退社等について厳格な制限を受けていたか否か等を実質的に判断して決定されるべきものである」とは判示し、管理職と秘書を厳格に区別せずに両者を一体的にとらえています。
ポイントは件の秘書が「経営者と一体的な立場にある者であるか否か」「労務管理上監督的地位にあるか否か」「出社退社等について厳格な制限を受けていたか否」ということですね。
Re: (スコア:0)
その解説ページの信ぴょう性は微妙な気がする。
> 管理職にある者に対しては残業代の支払義務がないというのは労務管理に携わる方であれば、当然に知っている知識です。
...
> 「監督若しくは管理の地位にある者」(管理職にある者)
ってあるけど、「監督若しくは管理の地位にある者」≠「管理職」っていうのがむしろ労基的には常識なんだけどね。
Re: (スコア:0)
なぜその次の、
は見ないことにしようとするんだw
業務の内容も大事だぞ
Re: (スコア:0)
その通りで、政治家秘書は「機密の事務を取り扱う者」「職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分」に、まさに該当するらしいです。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/post-1006.html [cocolog-nifty.com]
Re: (スコア:0)
その言い分ですと、
>そういう中、秘書だけ法に沿って残業代を支払うことはできない
というのは変ですよね。
言い分としては「法に基づいて残業代を支払わない」って事になるので。
たれ込みの発言はどこから出てきたんでしょうか。
Re: (スコア:0)
タレこみにある47NEWSの記事です。
#ソースを確認しないのかな?
Re: (スコア:0)
そーっす
Re: (スコア:0)
管理職もそうだけど、タダ働きさせるための法律じゃなくって、どうせ文句出ないよう十分な高給払ってるはずだからわざわざ法律で規制しなくてもいいよね、って主旨のはずだが…