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速度標識どおりに走るなんて、地方じゃ危険行為なんじゃないかなあ。後続車の危険運転(無理な追い越し・車間距離10cm等)を誘発しまくりそう。
#だからって標識守らないというのもダメなんだけどね。#でも警察も制限速度40km超過ぐらいじゃないと取り締まらないらしいし・・・
10cmはともかく、制限速度で走っていると、無理な追い越しや割り込み、後続車のあおりにはよく遭うね。車載カメラで現場を押さえ、危険走行を端から警察に自動通報したいとは思う。
信号機のない農道をアウトバーンのように走る奴も同罪。
後ろに車列ができているような場合、左側によって道を譲る義務があることも忘れないようにね。
車列の有無は関係ないよ。追いついた車に対する制限速度に対して明らかに遅い速度で走る場合の義務。追いついた車に対する制限速度と同じ速度で走る場合は、その義務は発生しない。制限速度が60km/hの所を50km/hで走ってもその義務が発生しないという話もある。
条文には,制限速度の高低は書かれていても,実際の走行速度については何も書かれていない。自分と制限速度が同じ車や自分より制限速度が低い車に追いつかれた場合は,速度を上げると言う選択が残されているだけで,追い付かれた速度で走り続けることは許されていない。
そもそも、制限速度とは?制限速度を超える速度で追い抜きかけるのは適法?
最低速度が規定されている区間を除けば、他の車両の通行を妨げない限りにおいて、一般道を最徐行しても違法ではない。たとえば、路面が凍結した道路を一速で走り続けても、そのことで罪に問われることはない。
追い越される際に速度を増してはいけないと定められているが、減速しろという規定はない。つまり、追いついた車が法定速度内において追い越せる状況において、その追い越しを安全にできるように左端に寄れということ。
第18条1項では、自動車は左側端ではなく左側に寄って走行するように定められているけど、第27条2項はそれに対する例外規定でしかない。
追い付かれた速度で走り続けることは許されていない。
それはどの条項ですか?
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
地方じゃかえって危ない (スコア:0)
速度標識どおりに走るなんて、地方じゃ危険行為なんじゃないかなあ。
後続車の危険運転(無理な追い越し・車間距離10cm等)を誘発しまくりそう。
#だからって標識守らないというのもダメなんだけどね。
#でも警察も制限速度40km超過ぐらいじゃないと取り締まらないらしいし・・・
Re: (スコア:0)
10cmはともかく、制限速度で走っていると、無理な追い越しや割り込み、後続車のあおりにはよく遭うね。
車載カメラで現場を押さえ、危険走行を端から警察に自動通報したいとは思う。
信号機のない農道をアウトバーンのように走る奴も同罪。
Re: (スコア:0)
後ろに車列ができているような場合、左側によって道を譲る義務があることも忘れないようにね。
Re:地方じゃかえって危ない (スコア:1)
車列の有無は関係ないよ。追いついた車に対する制限速度に対して明らかに遅い速度で走る場合の義務。追いついた車に対する制限速度と同じ速度で走る場合は、その義務は発生しない。制限速度が60km/hの所を50km/hで走ってもその義務が発生しないという話もある。
Re: (スコア:0)
条文には,制限速度の高低は書かれていても,実際の走行速度については何も書かれていない。
自分と制限速度が同じ車や自分より制限速度が低い車に追いつかれた場合は,速度を上げると言う選択が残されているだけで,
追い付かれた速度で走り続けることは許されていない。
Re: (スコア:0)
そもそも、制限速度とは?
制限速度を超える速度で追い抜きかけるのは適法?
最低速度が規定されている区間を除けば、他の車両の通行を妨げない限りにおいて、一般道を最徐行しても違法ではない。
たとえば、路面が凍結した道路を一速で走り続けても、そのことで罪に問われることはない。
Re: (スコア:0)
追い越される際に速度を増してはいけないと定められているが、減速しろという規定はない。つまり、追いついた車が法定速度内において追い越せる状況において、その追い越しを安全にできるように左端に寄れということ。
第18条1項では、自動車は左側端ではなく左側に寄って走行するように定められているけど、第27条2項はそれに対する例外規定でしかない。
それはどの条項ですか?
Re: (スコア:0)
「追いついた車両の速度」が制限速度以上になることはない。
なぜならそれがその道における”最高”速度だから。
つまり制限速度=最高速度(以上)で走っている限りはその条文は関係ない。