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そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「憲法第23条:学問の自由は、これを保障する。」が研究の場のみに止まらず、国立大学での昼間の国旗掲揚(応援団に業務委託しても良いね)や、式典での国歌斉唱を拒否するに至る論理(殺人実験が制限される事からも自明な様に、学問の自由は学問の実践の自由ではない)を、特に「憲法第19条:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」で、公務員の公務中の自由が内心に止まる事と比較して説明いただきたい。
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公務員たるもの (スコア:2)
Re:公務員たるもの (スコア:0)
「憲法第23条:学問の自由は、これを保障する。」が研究の場のみに止まらず、国立大学での昼間の国旗掲揚(応援団に業務委託しても良いね)や、式典での国歌斉唱を拒否するに至る論理(殺人実験が制限される事からも自明な様に、学問の自由は学問の実践の自由ではない)を、特に「憲法第19条:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」で、公務員の公務中の自由が内心に止まる事と比較して説明いただきたい。