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原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
「無過失であっても証明できなければ賠償する責任がある」と「自賠責保険・共済が無ければ運転してはならない」をあわせて考えていると、自賠責の保険金額が少なすぎるような気がしてきました。
一般論として、任意保険が無くては被害者が救済されない=泣き寝入りしなければならない、ということであればそれは強制保険であるべきではなかろうか。責任をとれないこと(運転)を免じ許すなよ、という感じで。
任意保険が無くて被害者が救済されない事故というのは、世の中には沢山あって、自転車を運転しようと、発電所を運転しようと、あらゆる行動は弁済不能な事故を起こしうるわけです。起こりうる損害を補償できるだけの保険加入が義務づけられていることは実は非常に少ない。
自賠責保険は、被害者救済というより国やメーカーの責任を曖昧にするためのもの。自動車運転は年間5000人くらい殺すという顕著に危険な行為であって、本来ならそれだけの死亡事故を生み出す免許制度+製品を作った国やメーカーが責任を負担すべきものだ。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
無過失の証明 (スコア:2)
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
Re: (スコア:4, 興味深い)
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
Re:無過失の証明 (スコア:2)
「無過失であっても証明できなければ賠償する責任がある」と「自賠責保険・共済が無ければ運転してはならない」をあわせて考えていると、自賠責の保険金額が少なすぎるような気がしてきました。
一般論として、任意保険が無くては被害者が救済されない=泣き寝入りしなければならない、ということであればそれは強制保険であるべきではなかろうか。責任をとれないこと(運転)を免じ許すなよ、という感じで。
Re: (スコア:0)
任意保険が無くて被害者が救済されない事故というのは、世の中には沢山あって、
自転車を運転しようと、発電所を運転しようと、あらゆる行動は弁済不能な事故を起こしうるわけです。
起こりうる損害を補償できるだけの保険加入が義務づけられていることは実は非常に少ない。
自賠責保険は、被害者救済というより国やメーカーの責任を曖昧にするためのもの。
自動車運転は年間5000人くらい殺すという顕著に危険な行為であって、本来ならそれだけの
死亡事故を生み出す免許制度+製品を作った国やメーカーが責任を負担すべきものだ。