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原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
そうなんだよね。一見、法律も今回の判決もむちゃくちゃな論理に思えるけど、もし交通事故も推定無罪にしちゃうと、殺された方が自分を殺した相手の過失を立証しなきゃいけなくなる。それよりかは、事故はお互い様、原則お互いに責任ありの想定で、まず被害者救済を第一とするのは決して間違いじゃないと思う。
とは言え今回の事故については、本当に過失がないって言ってもおかしくないレベルな気もする。たぶん車をはみ出した側が「いつ」対向車線にはみ出したかがはっきりしないので、裁判官も仕方なく被害者救済の意味もこめて、事故をもらった方の「立証責任を厳しめに問うた」んだと思う。
だから高裁とかで、きっちり立証さえすれば、あっさり逆転する可能性も十分あるんじゃないかな。
事故後の生命の生き死に、後遺症障害の級、全治の大きさにより被害者、加害者が決まるのですかね?過失があっても無保険ならば、救済されるんですかね?実に不条理ですね
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無過失の証明 (スコア:2)
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
Re: (スコア:4, 興味深い)
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
Re: (スコア:3, 参考になる)
そうなんだよね。
一見、法律も今回の判決もむちゃくちゃな論理に思えるけど、
もし交通事故も推定無罪にしちゃうと、殺された方が自分を殺した相手の過失を立証しなきゃいけなくなる。
それよりかは、事故はお互い様、原則お互いに責任ありの想定で、まず被害者救済を第一とするのは決して間違いじゃないと思う。
とは言え今回の事故については、本当に過失がないって言ってもおかしくないレベルな気もする。
たぶん車をはみ出した側が「いつ」対向車線にはみ出したかがはっきりしないので、裁判官も仕方なく
被害者救済の意味もこめて、事故をもらった方の「立証責任を厳しめに問うた」んだと思う。
だから高裁とかで、きっちり立証さえすれば、あっさり逆転する可能性も十分あるんじゃないかな。
Re:無過失の証明 (スコア:0)
事故後の生命の生き死に、後遺症障害の級、全治の大きさにより被害者、加害者が決まるのですかね?
過失があっても無保険ならば、救済されるんですかね?
実に不条理ですね