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銀河のほとりという1998年に開業した小さな飲食店 [tabelog.com] が、月に1回(約1年間の期間)飲み物代として500円を徴収して5~25名規模で「歌声喫茶」というイベントを行ったり、年数回ライブイベントを行ったりしたようです。
そして、イベントで使用した曲に、一部JASRAC管理曲が含まれていましたことから、JASRACから利用料金と包括契約を要求されることになりました。
使用した曲の大半が著作権に関らないオリジナルという状況だったので、そのことを説明して、使用した曲についてのみ利用料を支払したいと伝えた結果、『飲食店には、そのような扱いはできません。裁判で、立証することは、困難でし
>飲食店には、一曲ごとの使用料として清算することは、と許されないそうなのです。包括契約しかない!
これって独禁法違反で真っ黒じゃね.
>独禁法違反え? なぜ独禁法?
独占禁止法には、商取引での「優越的地位の濫用」を禁ずる条文 [wikipedia.org]があります。
要は、権利を独占してて、その使用権を許諾する場合に、権利を持ってる側の指定した取引方法しか認めないのが「優越的地位の濫用」だという議論があるんですよね。著作権法のフェアユース条項が殆ど有名無実化してるのも含めて、この場合は「優越的地位の濫用」に当たるのではないかと。一曲単位での許諾を店の側が要求したのに、包括契約にこだわったりしたという辺りが、まさにそれに当たる訳で。
知財案件でその条項が適用されるのはほとんどないよ。そもそも知的財産は独占を認めるものだから。
問題になるのは、Aに対しては1万円で許諾したのに、ほとんど同じ条件のBに対しては10万請求した、あるいは契約を拒否した、といったケースだけ。JASRACはここをよく理解していて、公にされている規約に沿って、誰に対しても同じ事を求めてるからこの点では引っかからないでしょう。
ちょっと古いかも知れないが、森進一が著作権者を怒らせて「おふくろさん」の演奏をさせないと騒がれた事があった。森進一側は配慮をして、結局その権利者が亡くなるまでコンサートなどで演奏することは無かったんだが、実際にはJASRACは誰に対しても規約に従って許諾するので、森進一だけ許諾を出さない事はしなかったため、CDなどはそのまま販売が継続されてた。
飲食店ではありませんが、JASRACが包括契約を強制するのは、ほかの管理団体の参入を妨害する行為なので、独禁法にあたるって話もありませんでしたっけ。http://yro.srad.jp/story/15/04/28/193212/ [yro.srad.jp]
それは Artane.氏が言っていることは違う話ですね。
不正利用がばれてからの契約なら、利用者側が一番不利な契約を結ばされても文句いえないかと
一番高い契約が誰も使わないような違法利用者に支払わせるだけの高い契約なら別ですが
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:5, 興味深い)
銀河のほとりという1998年に開業した小さな飲食店 [tabelog.com] が、月に1回(約1年間の期間)飲み物代として500円を徴収して5~25名規模で「歌声喫茶」というイベントを行ったり、年数回ライブイベントを行ったりしたようです。
そして、イベントで使用した曲に、一部JASRAC管理曲が含まれていましたことから、JASRACから利用料金と包括契約を要求されることになりました。
使用した曲の大半が著作権に関らないオリジナルという状況だったので、そのことを説明して、使用した曲についてのみ利用料を支払したいと伝えた結果、『飲食店には、そのような扱いはできません。裁判で、立証することは、困難でし
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:1)
>飲食店には、一曲ごとの使用料として清算することは、と許されないそうなのです。包括契約しかない!
これって独禁法違反で真っ黒じゃね.
Re: (スコア:0)
>独禁法違反
え? なぜ独禁法?
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2, 興味深い)
独占禁止法には、商取引での「優越的地位の濫用」を禁ずる条文 [wikipedia.org]があります。
要は、権利を独占してて、その使用権を許諾する場合に、権利を持ってる側の指定した取引方法しか認めないのが「優越的地位の濫用」だという議論があるんですよね。
著作権法のフェアユース条項が殆ど有名無実化してるのも含めて、この場合は「優越的地位の濫用」に当たるのではないかと。一曲単位での許諾を店の側が要求したのに、包括契約にこだわったりしたという辺りが、まさにそれに当たる訳で。
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2, 参考になる)
知財案件でその条項が適用されるのはほとんどないよ。そもそも知的財産は独占を認めるものだから。
問題になるのは、Aに対しては1万円で許諾したのに、ほとんど同じ条件のBに対しては10万請求した、あるいは契約を拒否した、といったケースだけ。
JASRACはここをよく理解していて、公にされている規約に沿って、誰に対しても同じ事を求めてるからこの点では引っかからないでしょう。
ちょっと古いかも知れないが、森進一が著作権者を怒らせて「おふくろさん」の演奏をさせないと騒がれた事があった。
森進一側は配慮をして、結局その権利者が亡くなるまでコンサートなどで演奏することは無かったんだが、実際にはJASRACは誰に対しても規約に従って許諾するので、森進一だけ許諾を出さない事はしなかったため、CDなどはそのまま販売が継続されてた。
Re: (スコア:0)
飲食店ではありませんが、JASRACが包括契約を強制するのは、
ほかの管理団体の参入を妨害する行為なので、独禁法にあたるって話もありませんでしたっけ。
http://yro.srad.jp/story/15/04/28/193212/ [yro.srad.jp]
Re: (スコア:0)
それは Artane.氏が言っていることは違う話ですね。
Re: (スコア:0)
不正利用がばれてからの契約なら、利用者側が一番不利な契約を結ばされても文句いえないかと
一番高い契約が誰も使わないような違法利用者に支払わせるだけの高い契約なら別ですが
Re:少しでも無許可利用すると、法外な金額と包括契約を要求されることも (スコア:2)
法的根拠は?