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ときめもが映画の著作物になったように、パズドラも映画の著作物扱いになるのかな?なんか、納得がいかないな・・・
「映画の著作物」という言葉尻だけを捉えるからダメなんですよ。著作権法では、映画の著作物は第二条の3 [e-gov.go.jp]で
3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
と、いわゆる普通の「映画」だけに限定せず、より広い「映像で内容を表現する著作物」を指す言葉として再定義されてるんですよ。
ビデオ「ゲーム」は、普通の映画にはないインタラクティブ性があるし、映画のようなストーリーがあるともかぎりませんが、結局のところ「映像」としてその著作内容を表現してるので、「映画の著作物」になる、と。
つまり、風のリグレットの場合は……
映像って言ってますが、親コメの条文引用では「視聴覚的効果」と言ってますから、音声も当てはまるんじゃないでしょうか。というマジレスは置いておいて、個人的には「画面がない」という視覚的効果があるということを主張します。
(一応風景画像は表示できますが)
元祖SS版は真っ暗闇ですよ
この条文の解釈がよく分からんのだけど、物に固定ってのはスマホゲーの場合にでも該当するんだろうか?何となく、ディスクメディアの状態で頒布されたもののことを指してるような気がするんだけど。ダウンロードしてくれば内蔵の記録媒体に固定される……ということで適用が可能になるのかな?
とはいえ、「著作物はディスクメディアでの配布物のみ」に限定してしまうと、それこそ映画のダウンロード販売はどうするんだって話になっちゃいますし…。映画版元公式のダウンロード販売もある程度は行われている所を見ると、その辺の権利関係は何だかんだで確立してそうな気がしますが。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
ゲーム=映画の著作物 (スコア:0)
ときめもが映画の著作物になったように、パズドラも映画の著作物扱いになるのかな?
なんか、納得がいかないな・・・
Re:ゲーム=映画の著作物 (スコア:4, 参考になる)
「映画の著作物」という言葉尻だけを捉えるからダメなんですよ。
著作権法では、映画の著作物は第二条の3 [e-gov.go.jp]で
と、いわゆる普通の「映画」だけに限定せず、より広い「映像で内容を表現する著作物」を指す言葉として再定義されてるんですよ。
ビデオ「ゲーム」は、普通の映画にはないインタラクティブ性があるし、映画のようなストーリーがあるともかぎりませんが、結局のところ「映像」としてその著作内容を表現してるので、「映画の著作物」になる、と。
Re: (スコア:0)
つまり、風のリグレットの場合は……
Re: (スコア:0)
映像って言ってますが、親コメの条文引用では「視聴覚的効果」と言ってますから、音声も当てはまるんじゃないでしょうか。
というマジレスは置いておいて、個人的には「画面がない」という視覚的効果があるということを主張します。
(一応風景画像は表示できますが)
Re: (スコア:0)
元祖SS版は真っ暗闇ですよ
Re: (スコア:0)
この条文の解釈がよく分からんのだけど、物に固定ってのはスマホゲーの場合にでも該当するんだろうか?
何となく、ディスクメディアの状態で頒布されたもののことを指してるような気がするんだけど。
ダウンロードしてくれば内蔵の記録媒体に固定される……ということで適用が可能になるのかな?
Re: (スコア:0)
とはいえ、「著作物はディスクメディアでの配布物のみ」に限定してしまうと、それこそ映画のダウンロード販売はどうするんだって話になっちゃいますし…。
映画版元公式のダウンロード販売もある程度は行われている所を見ると、その辺の権利関係は何だかんだで確立してそうな気がしますが。
Re: (スコア:0)
# 法律家はブール代数を理解しないという大原則を忘れるな