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法規上は中を開けただけで改造になるのでしょうか?普通の感覚だと壊れた部品を交換するだけなら修理で、違う部品に変えたり構造を変更するなら改造だと思うのですが。
壊れた部品を交換するだけなら修理で
それが同じ部品で同じ電波特性を有すると誰が担保してくれるのでしょうか?※取説に「○○用」と書いてある程度では全くの不足です。
結局は交換後の機器が技適の範囲に収まることを交換者が証明できなければ技適から外れます。その意味では修理でも改造でも同じです。
※取説に「○○用」と書いてある程度では全くの不足です。
例えばガラケー用の交換電池を電話会社が売ってますが、技適の範囲外って事は無いですよね。機器が交換を想定して技適を取得しているという解釈で良いのでしょうか。となると、修理しやすいスマホという特徴持った製品を作ることも...#たぶん売れない
そもそも交換できるガラケーの電池は技適の範囲に含んで居ない。基本は電波を出す部分であり、それから分割できない範囲になるってだけ。W-SIMを思い出せばいい。
W-SIMはあのモジュールで技適取ってるの。だからモジュールを分解した後で電波出したら違反。携帯端末は、端末の状態で技適取ってるの。だから端末をバラしたらアカンということ。
関連して、W-SIMを使うけどそれ単体では電波を出す機能をまったく持たないW-ZERO3[es]にはマークが付いていない。それ以外のZERO3シリーズはWi-FiやBluetoothなどの機能を持っているので([es]では無線LANはSDIOで追加できる)その部分に関して技適が取得されている。
よって、W-ZERO3[es]だけは分解しようが改造しようが電波法には基本的にふれない。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
修理と改造は違うのではないですか? (スコア:0)
法規上は中を開けただけで改造になるのでしょうか?
普通の感覚だと壊れた部品を交換するだけなら修理で、
違う部品に変えたり構造を変更するなら改造だと思うのですが。
Re: (スコア:1)
それが同じ部品で同じ電波特性を有すると誰が担保してくれるのでしょうか?
※取説に「○○用」と書いてある程度では全くの不足です。
結局は交換後の機器が技適の範囲に収まることを交換者が証明できなければ
技適から外れます。その意味では修理でも改造でも同じです。
Re: (スコア:1)
※取説に「○○用」と書いてある程度では全くの不足です。
例えばガラケー用の交換電池を電話会社が売ってますが、技適の範囲外って事は無いですよね。
機器が交換を想定して技適を取得しているという解釈で良いのでしょうか。
となると、修理しやすいスマホという特徴持った製品を作ることも...
#たぶん売れない
Re: (スコア:0)
そもそも交換できるガラケーの電池は技適の範囲に含んで居ない。
基本は電波を出す部分であり、それから分割できない範囲になるってだけ。
W-SIMを思い出せばいい。
Re: (スコア:2)
W-SIMはあのモジュールで技適取ってるの。だからモジュールを分解した後で電波出したら違反。
携帯端末は、端末の状態で技適取ってるの。だから端末をバラしたらアカンということ。
Re: (スコア:0)
関連して、W-SIMを使うけどそれ単体では電波を出す機能をまったく持たないW-ZERO3[es]にはマークが付いていない。
それ以外のZERO3シリーズはWi-FiやBluetoothなどの機能を持っているので([es]では無線LANはSDIOで追加できる)その部分に関して技適が取得されている。
よって、W-ZERO3[es]だけは分解しようが改造しようが電波法には基本的にふれない。
Re:修理と改造は違うのではないですか? (スコア:1)
当然ですが、電波を扱うのが W-SIM と Wi-Fiモジュールなんで、技適の適応範囲はこれだけになります。