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この第22条の2の2が施行された2004年4月時点であれば、「インターネットへの接続点」ってのは、JPIXとの「接続点」を意味していただろうと思うのです。ですが、現在、その解釈でOKなのかどうかは、正直ちょっとわからないのです。まあ、ネットワークの現実的な態様に合わせて、省令もちゃんと改正していけばよかったんでしょうけど…。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
質問です (スコア:1)
>これらの役務のうち、「インターネットへの接続点までの間の通信を媒介する」役務については、パケットレベルでの同一性を期待していいし、そうあるべきだろうと私自身も思う。
ここがよくわからなかったのですが、接続点がIXの事ならば改ざんが端末からIXまでの間で行われている場合は、やはりダメということにならないのでしょうか。それとも、端末から事業者の入り口が接続点という意味なのでしょうか。
インターネットへの接続点 (スコア:2)
この第22条の2の2が施行された2004年4月時点であれば、「インターネットへの接続点」ってのは、JPIXとの「接続点」を意味していただろうと思うのです。ですが、現在、その解釈でOKなのかどうかは、正直ちょっとわからないのです。まあ、ネットワークの現実的な態様に合わせて、省令もちゃんと改正していけばよかったんでしょうけど…。
Re:インターネットへの接続点 (スコア:1)
*1: *A 及び *B を言う
*A: 「利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される」端末系伝送路設備 *2
*B: 当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務
*2: その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続されるものに限る。
この、*B の部分は、スマホには該当しないのではという風にも感じます。
ブラウザを用いずに様々な通信アプリがインターネットに接続できるわけですし。
すると、スマホやテザリングは、九 に該当するのではないかという気もします…。
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