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>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだこんなアホな話があるの?これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
刑法 第126条1.現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。2.現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。3.前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。#とはいえ立証は無理筋とは思う。被疑者がそう主張しない限り(英雄気取りならありうるか?)
後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
ちなみに、ざっくり刑法を検索したら、減軽の要件は
#2884168のACです。
これも「勉強してから」の口ではなかろうかと。
> 前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。被疑者は逮捕容疑の威力業務妨害すら否定している訳ですから、126条適用に必要な意図を証明出来てないわけです。なので、現時点では126条/128条適用は無理です。分かりませんかねえ。
> 後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?本人が言っていない事を斟酌するのは麗しいとはいえ、それはshinshimashima氏の日本語の能力に対する疑問となるでしょうね。そして、shinshimashima氏がこの件で39条の2の適用が「当てはまらないといいたいのでは」と考えた根拠は何ですか?
お前こそ「勉強してこい」だよ
被疑者は威力業務妨害を否定してはいるが、同時に「JRが許せなかった」と言ってるわけで、放火により鉄道に障害を起こし、止めようとしたことは容易に推測がつく本人がその行動が違法でないと思っていても、その行動それ自体は意図してやったことなのだから「必要な意図を証明できない」は間違っている
凄いな。
「JRが許せなかった」と言ってる -> 容易に推測がつく
って、証明どころか推認にもなってない。ただ「意図があったんじゃねーの?」って察してるだけ。それが意図の証明になるってどういった法理ですか。
威力業務妨害を否定していても、実際に破壊行為に及んだ事実は否定できない。
誰もそこは否定してないぞ。126条適用に必要な意図の立証をどうすんの?って聞いてるだけ。「容易に推測」とか「明らか」ってのは証明じゃないよ、と言ってるに過ぎんし。
126条には過失犯を罰する規定が無いからだと思うが、複数回の犯行に及んでいる以上過失はありえんよ。どうしても意図していなかったというなら、意図せずして複数回の犯行に及ぶことが可能であることを弁護側が立証しないと。
唐突に過失とか弁護とか言い出してどうしたの?
構成要件なんだから、「ありえんよ」とか「容易に推測」とかじゃなくて立証しなよ。ていう単純な話なんだけどな。
人間が頭の中で何を考えてたかなんて証明できるわけ無いじゃん。証明しろとか笑うわ。故意だったとする主張を崩せなければ故意だったことになる。法の適用なんてそんなもんだ。
なら最初からそう言えば良かったね。それから「故意だったとする主張を崩せなければ故意だったことになる。」も間違いだから。嘘やデタラメを吹聴しないこと。
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アホな (スコア:2)
>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだ
こんなアホな話があるの?
これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
Re: (スコア:1)
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。
無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
Re: (スコア:0)
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
Re: (スコア:0, フレームのもと)
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、
放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?
例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
Re: (スコア:2)
前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。
#とはいえ立証は無理筋とは思う。被疑者がそう主張しない限り(英雄気取りならありうるか?)
後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
ちなみに、ざっくり刑法を検索したら、減軽の要件は
Re: (スコア:0)
#2884168のACです。
これも「勉強してから」の口ではなかろうかと。
> 前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。
被疑者は逮捕容疑の威力業務妨害すら否定している訳ですから、126条適用に必要な意図を証明出来てないわけです。なので、現時点では126条/128条適用は無理です。分かりませんかねえ。
> 後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
本人が言っていない事を斟酌するのは麗しいとはいえ、それはshinshimashima氏の日本語の能力に対する疑問となるでしょうね。そして、shinshimashima氏がこの件で39条の2の適用が「当てはまらないといいたいのでは」と考えた根拠は何ですか?
Re: (スコア:0)
お前こそ「勉強してこい」だよ
被疑者は威力業務妨害を否定してはいるが、同時に「JRが許せなかった」と言ってるわけで、放火により鉄道に障害を起こし、止めようとしたことは容易に推測がつく
本人がその行動が違法でないと思っていても、その行動それ自体は意図してやったことなのだから「必要な意図を証明できない」は間違っている
Re: (スコア:0)
凄いな。
「JRが許せなかった」と言ってる -> 容易に推測がつく
って、証明どころか推認にもなってない。ただ「意図があったんじゃねーの?」って察してるだけ。
それが意図の証明になるってどういった法理ですか。
Re:アホな (スコア:0)
威力業務妨害を否定していても、実際に破壊行為に及んだ事実は否定できない。
Re: (スコア:0)
誰もそこは否定してないぞ。
126条適用に必要な意図の立証をどうすんの?って聞いてるだけ。
「容易に推測」とか「明らか」ってのは証明じゃないよ、と言ってるに過ぎんし。
Re: (スコア:0)
126条には過失犯を罰する規定が無いからだと思うが、複数回の犯行に及んでいる以上過失はありえんよ。
どうしても意図していなかったというなら、意図せずして複数回の犯行に及ぶことが可能であることを弁護側が立証しないと。
Re: (スコア:0)
唐突に過失とか弁護とか言い出してどうしたの?
構成要件なんだから、「ありえんよ」とか「容易に推測」とかじゃなくて立証しなよ。
ていう単純な話なんだけどな。
Re: (スコア:0)
人間が頭の中で何を考えてたかなんて証明できるわけ無いじゃん。証明しろとか笑うわ。
故意だったとする主張を崩せなければ故意だったことになる。法の適用なんてそんなもんだ。
Re: (スコア:0)
なら最初からそう言えば良かったね。
それから「故意だったとする主張を崩せなければ故意だったことになる。」も間違いだから。
嘘やデタラメを吹聴しないこと。