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「人格がないものが生成したものは著作物ではない」らしいです。動物が撮影したり絵を描いたりしても、それらは著作物ではないらしいです。(防犯カメラの映像と同じ扱い)著作物ではない"何か"の著作権を主張しても……
# あと、この団体は、彼の猿の「後見人」なんでしょうか?# 後見人でなければ、そもそも裁判を起こす権利を持っていない様な気がします。
それって「日本では」って付きませんか?
以下の2つの判決によれば、著作者は精神(mind)と観念(ideas)を持っている事が前提らしいので、人間限定みたいです。
Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony [wikipedia.org]判決の内容は、著作物の定義。「作者の精神(mind)の観念(ideas)を可視化(visible)するもの」
"properly declared these to include all forms of writing, printing, engraving, etching, &c., by which the ideas in the mind of the author are given visible expression."
Community for Creative Non-Violence v. Reid [wikipedia.org]判決の内容は、著作者の定義。「観念を著作権の保護対象である可視化表現に変換した者」
# この解釈でよいのか自信なし。米国の法律って調べるのが面倒すぎます。
何処の国もややこしいすね、宗教裁判みたいなものを連想してしまった。
>「作者の精神(mind)の観念(ideas)を可視化(visible)するもの」
それが出されたら、精神と観念についての定義自体どうなんだ。とか問いただしたくなりそう。
あなたのその作品は、あなたの精神と観念から作り出されたものだと証明できますか。とか
今回の「あなた」は猿なんだろうけど。
法の前で観念的なものを拠り所にしちゃうと詭弁大会になると思うけど大丈夫なのか。
可視化の基準は、すっごく緩いみたいです。Bleistein v. Donaldson Lithographing Co. [wikipedia.org]
Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co. [wikipedia.org]
上記の超意訳:どんなシロモノでも、ちびっとでも個性が発揮されていたら著作物と認めるよ~。# この判決、とんでもなく酷いことを言っているような気がする……
>あなたのその作品は、あなたの精神と観念から作り出されたものだと証明できますか。ハローページのような単純なリストの著作権を主張した場合は訊かれるかもしれません。(料理のレシピとか、誰が書いても同じになるものも「どこに創造性(個性)があるんだ?」と訊かれそう)
>詭弁大会になると思うけどなったみたいですよ。ググったらゴミが大量にひっかかって…… wikipediaで探すのが一番でした。
# 法律用語が「まともに」自動翻訳されているかは、かなり不安です。# wikipediaの記述ですら理解困難なのがあるし
そこの基準だと佐野さんも喜びそうすね。
しかし、自分の著作物にちびっとでも他人の著作物が含まれていたら自分の方が二次創作なってしまうんで、佐野氏はやっぱり不利なんでは?
世の中ほとんど2次創作になってしまいますな
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
人格の有無が問題らしい (スコア:2)
「人格がないものが生成したものは著作物ではない」らしいです。
動物が撮影したり絵を描いたりしても、それらは著作物ではないらしいです。(防犯カメラの映像と同じ扱い)
著作物ではない"何か"の著作権を主張しても……
# あと、この団体は、彼の猿の「後見人」なんでしょうか?
# 後見人でなければ、そもそも裁判を起こす権利を持っていない様な気がします。
notice : I ignore an anonymous contribution.
Re: (スコア:0)
それって「日本では」って付きませんか?
Re:人格の有無が問題らしい (スコア:1)
以下の2つの判決によれば、著作者は精神(mind)と観念(ideas)を持っている事が前提らしいので、人間限定みたいです。
Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony [wikipedia.org]
判決の内容は、著作物の定義。「作者の精神(mind)の観念(ideas)を可視化(visible)するもの」
Community for Creative Non-Violence v. Reid [wikipedia.org]
判決の内容は、著作者の定義。「観念を著作権の保護対象である可視化表現に変換した者」
# この解釈でよいのか自信なし。米国の法律って調べるのが面倒すぎます。
notice : I ignore an anonymous contribution.
Re:人格の有無が問題らしい (スコア:1)
何処の国もややこしいすね、宗教裁判みたいなものを連想してしまった。
>「作者の精神(mind)の観念(ideas)を可視化(visible)するもの」
それが出されたら、精神と観念についての定義自体どうなんだ。
とか問いただしたくなりそう。
あなたのその作品は、あなたの精神と観念から作り出されたものだと証明できますか。
とか
今回の「あなた」は猿なんだろうけど。
法の前で観念的なものを拠り所にしちゃうと詭弁大会になると思うけど大丈夫なのか。
Re:人格の有無が問題らしい (スコア:1)
可視化の基準は、すっごく緩いみたいです。
Bleistein v. Donaldson Lithographing Co. [wikipedia.org]
Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co. [wikipedia.org]
上記の超意訳:どんなシロモノでも、ちびっとでも個性が発揮されていたら著作物と認めるよ~。
# この判決、とんでもなく酷いことを言っているような気がする……
>あなたのその作品は、あなたの精神と観念から作り出されたものだと証明できますか。
ハローページのような単純なリストの著作権を主張した場合は訊かれるかもしれません。
(料理のレシピとか、誰が書いても同じになるものも「どこに創造性(個性)があるんだ?」と訊かれそう)
>詭弁大会になると思うけど
なったみたいですよ。
ググったらゴミが大量にひっかかって…… wikipediaで探すのが一番でした。
# 法律用語が「まともに」自動翻訳されているかは、かなり不安です。
# wikipediaの記述ですら理解困難なのがあるし
notice : I ignore an anonymous contribution.
Re:人格の有無が問題らしい (スコア:1)
そこの基準だと佐野さんも喜びそうすね。
Re: (スコア:0)
しかし、自分の著作物にちびっとでも他人の著作物が含まれていたら自分の方が二次創作なってしまうんで、佐野氏はやっぱり不利なんでは?
Re: (スコア:0)
世の中ほとんど2次創作になってしまいますな