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>一度認可された特許に対する関連特許の追加申請は認められやすくなるため、>故意に特許の解釈を幅広く申請し直すことで、
権利範囲を狭めることはできても広げることはできないんじゃないかな。
「関連特許」だから、元の特許自体は拡張出来なくても、その特許品に「新機能を付与する方式」なる新特許の取得が容易って事なんでしょ。
適用範囲を狭めるのは難しいような?
権利範囲を狭める事は何にも利が無いので、修正ってのは往々にして権利範囲の拡大ですが。
範囲が広すぎ、あらぬ分野で公知例が見つかっちゃった場合に公知例が当たらないよう権利範囲を狭めることでうまく特許が取れるならメリットがあると思うが。
元コメのいう権利範囲は特許の構成要素で決まると思うんだけど、構成要素って後追いの出願では追加はできても減らすことはできないはず。で、構成要素が多くなるのは発明が限定されて権利範囲が狭まることだから、特許制度の下では、一回出願があってコンセプトが公開されると後から権利範囲を広げることはできない…
と、言うことなんじゃないか。
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これは可能なの? (スコア:0)
>一度認可された特許に対する関連特許の追加申請は認められやすくなるため、
>故意に特許の解釈を幅広く申請し直すことで、
権利範囲を狭めることはできても広げることはできないんじゃないかな。
Re:これは可能なの? (スコア:1)
「関連特許」だから、元の特許自体は拡張出来なくても、その特許品に「新機能を付与する方式」なる新特許の取得が容易って事なんでしょ。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
適用範囲を狭めるのは難しいような?
Re: (スコア:0)
権利範囲を狭める事は何にも利が無いので、修正ってのは往々にして権利範囲の拡大ですが。
Re:これは可能なの? (スコア:1)
範囲が広すぎ、あらぬ分野で公知例が見つかっちゃった場合に
公知例が当たらないよう権利範囲を狭めることでうまく特許が取れるなら
メリットがあると思うが。
Re: (スコア:0)
元コメのいう権利範囲は特許の構成要素で決まると思うんだけど、
構成要素って後追いの出願では追加はできても減らすことはできないはず。
で、構成要素が多くなるのは発明が限定されて権利範囲が狭まることだから、
特許制度の下では、一回出願があってコンセプトが公開されると
後から権利範囲を広げることはできない…
と、言うことなんじゃないか。