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好きにしてくれ俺々ライセンス。
BSDとかGPLとか、読んだこともないモノを名乗る気になれないしあんなクソ長いものを読む気にもなれない。
「著作権を放棄する」って選択肢があってもよかったね。
日本だと放棄出来ません。
放棄できないのは著作者人格権だけどそれは欧米でも同じだったような。コピーライトはあくまで、コピーする権利なので。主に複製権。財産権の一種。放棄可能。著作者人格権は人権らしいので、捨てることが出来ないけど行使しないことは可能。
だから、複製権を無制限に認めた上で、著作者人格権を行使しないというライセンスなら事実上「著作権放棄」と同等になりますね。
著作者人格権は権利者を移すことができないが、著作権は権利者を移すことができる、という違いがあるのであって、著作権も著作者人格権も「権利者がいない状態にする」ことは出来ないですね。
「複製権を無制限に許可」することで、著作権の放棄とほぼ同じ状況にはなりますが、悪意のある人間が public domain な運用を阻害する可能性を防ぐことができません [developers.srad.jp]。
法人著作(著作権法15条)に基づいた著作物を作成した後に、法人を消し去れば著作権も著作者人格権も権利者がいなくなり、パブリックドメインになる(はず)
なりません。著作権者が不在なだけで、パブリックドメインとは言えません。下手をすると許可を得ることが出来ず使用することが出来ない状態です。
著作権者も著作者人格権者も不在なのになぜ許可を得なければいけないのですか?著作権者も著作者人格権者も不在なのとパブリックドメインはどう違いますか?法律上の問題ですか?道義的な問題ですか?あるいは、歌詞でも「引用」に本来許諾は要らないのにJASRACの許諾をなぜか取る慣行になっている、みたいな、慣行上の問題ですか?
著作権法上の問題は、完全にクリアしているという認識だったのですが、何が問題なのでしょうか。
法人の消滅で権利者不在の状態を確認できるのなら、使用料を供託すれば使えるようになりますね。
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煮るなり焼くなり (スコア:0)
好きにしてくれ俺々ライセンス。
BSDとかGPLとか、読んだこともないモノを名乗る気になれないし
あんなクソ長いものを読む気にもなれない。
Re:煮るなり焼くなり (スコア:0)
「著作権を放棄する」って選択肢があってもよかったね。
Re: (スコア:0)
日本だと放棄出来ません。
Re: (スコア:0)
放棄できないのは著作者人格権だけどそれは欧米でも同じだったような。
コピーライトはあくまで、コピーする権利なので。主に複製権。財産権の一種。放棄可能。
著作者人格権は人権らしいので、捨てることが出来ないけど行使しないことは可能。
だから、複製権を無制限に認めた上で、著作者人格権を行使しないというライセンスなら事実上「著作権放棄」と同等になりますね。
Re:煮るなり焼くなり (スコア:1)
著作者人格権は権利者を移すことができないが、著作権は権利者を移すことができる、という違いがあるのであって、著作権も著作者人格権も「権利者がいない状態にする」ことは出来ないですね。
「複製権を無制限に許可」することで、著作権の放棄とほぼ同じ状況にはなりますが、悪意のある人間が public domain な運用を阻害する可能性を防ぐことができません [developers.srad.jp]。
Re: (スコア:0)
法人著作(著作権法15条)に基づいた著作物を作成した後に、法人を消し去れば著作権も著作者人格権も権利者がいなくなり、パブリックドメインになる(はず)
著作者人格権は権利者を移すことができないが、著作権は権利者を移すことができる、という違いがあるのであって、著作権も著作者人格権も「権利者がいない状態にする」ことは出来ないですね。
Re: (スコア:0)
なりません。
著作権者が不在なだけで、パブリックドメインとは言えません。
下手をすると許可を得ることが出来ず使用することが出来ない状態です。
Re: (スコア:0)
著作権者も著作者人格権者も不在なのになぜ許可を得なければいけないのですか?
著作権者も著作者人格権者も不在なのとパブリックドメインはどう違いますか?
法律上の問題ですか?
道義的な問題ですか?
あるいは、歌詞でも「引用」に本来許諾は要らないのにJASRACの許諾をなぜか取る慣行になっている、みたいな、慣行上の問題ですか?
著作権法上の問題は、完全にクリアしているという認識だったのですが、何が問題なのでしょうか。
Re: (スコア:0)
法人の消滅で権利者不在の状態を確認できるのなら、使用料を供託すれば使えるようになりますね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
たしかに著作権法に著作権が放棄可能であるという規定はありませんが、一般的に放棄可能であると法律で規定されている財産権は抵当権以外にはないにもかかわらず、土地の所有権のような例外を除く一般的な財産権は慣例により放棄可能であると解釈されています。財産権の一種である著作権も、放棄を禁止する法律がない以上、同様に放棄できると考えるべきです。