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民法772条(嫡出推定制度)があるから。再婚して子供を産んだ場合、再婚から200日を経過して生まれたときは後夫が実父、離婚から300日以内に生まれたときは前夫が実父、と推定で実父のデフォルト値を決めてる。300日-200日=100日の再婚禁止期間がなかったら、再婚から200日を経過してかつ離婚から300日以内に生まれるケースが発生し、実父を前夫と後夫のどちらかに定められない事態になってしまう。実父として子供に対して責任を持つ(≒生育に掛かる費用を払う)者が出生時に定まらないのは子供にとって大きな不利益。DNA鑑定を出生前に義務付けるわけにもいかないだろうし、出生後だとDNA鑑定結果が出るまでの期間が長引くほど子供の不利益。法律で義務付けたとしても関係者が協力的でなければ現実としてDNA鑑定はできないし、出生時には前夫や後夫が死亡していてDNAサンプルが採取できないケースもある。相続が絡めばさらに面倒。そういうDNA鑑定などのことなども考慮した上で、再婚したいカップルが100日の再婚禁止期間で被る不利益は出生時に実父が定まらない子供の不利益に比べたら小さいというのがこの判決。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
なんで100日以降限定なんだろう? (スコア:1)
Re:なんで100日以降限定なんだろう? (スコア:0)
民法772条(嫡出推定制度)があるから。
再婚して子供を産んだ場合、再婚から200日を経過して生まれたときは後夫が実父、離婚から300日以内に生まれたときは前夫が実父、と推定で実父のデフォルト値を決めてる。
300日-200日=100日の再婚禁止期間がなかったら、再婚から200日を経過してかつ離婚から300日以内に生まれるケースが発生し、実父を前夫と後夫のどちらかに定められない事態になってしまう。
実父として子供に対して責任を持つ(≒生育に掛かる費用を払う)者が出生時に定まらないのは子供にとって大きな不利益。
DNA鑑定を出生前に義務付けるわけにもいかないだろうし、出生後だとDNA鑑定結果が出るまでの期間が長引くほど子供の不利益。法律で義務付けたとしても関係者が協力的でなければ現実としてDNA鑑定はできないし、出生時には前夫や後夫が死亡していてDNAサンプルが採取できないケースもある。相続が絡めばさらに面倒。
そういうDNA鑑定などのことなども考慮した上で、再婚したいカップルが100日の再婚禁止期間で被る不利益は出生時に実父が定まらない子供の不利益に比べたら小さいというのがこの判決。
Re:なんで100日以降限定なんだろう? (スコア:1)