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本質的にはPCデポ側が悪いと思うけど、中途半端に「メディア側の人間を連れて行く」って事前通達するのは悪手だと思うなぁ
たとえば「弁護士を連れて行く」ならそれで相手が逃げるのは相手の完全に落ち度になるが「身内の詳しい人間を」とか言うと、身内と言いつつ所謂ヤクザやチンピラっぽい人だったりするから相手が逃げ腰になるのもある程度仕方が無いしましてや正体不明の「メディアの人間を連れて行く」なんてのも、そりゃ一方的に通達されたら社長は引っ込むよその「メディアの人」が中立なのかもわからない状態で、迂闊に丸め込まれて言質を取られたり、言って
非弁行為って詐欺と一緒でその目的に営利が伴う場合に成り立つ罪ですよ単に友人の交渉事に無償で相談に乗っているだけじゃ法的責任は問われません
友人かどうかは関係ないです。無償かどうかも関係ないです。非弁行為にあたるかどうかは、その相談の内容と実際の行為によります。どうだったんですかねぇ。
友人かどうかは関係ありませんが、無償かどうかは関係ありますね。ついでに言うと少し間違えていました。利益目的じゃなくて明確に報酬目的って書いてますね。なので、やはり同席を依頼したご友人が明確に行為に関する報酬を支払わない(もしくは本人から要求しない)限り非弁行為には該当しません。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
「報酬を得る目的」は第三者から報酬を得る場合を含みます。たとえば弁護士でない人が法律相談みたいな場所から給料を貰って、そこの法律相談に来た人に(たとえその人が法律相談に金銭を払っていなくても)訴訟その他に関われば非弁行為になります。(昭和46年7月1日最高裁判決では、「たまたま縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもって目すべき行為」は非弁行為ではないとしているので、逆に言えば今回の件をそれに該当すると言い切るのはやや困難です)
今回の場合、ライターとして記事を買い上げてもらえることを当人が予期していたことは想像に難くないですし、結果として非訴訟事件に関わっている以上、非弁行為に抵触する可能性は十分あります。
「業とすることができない」に触れてないところで典型的な勘違い以上でも以下でもないコメントですが、その内容より、貴方が何故わざわざ最高裁判決とか言いだしてまで無理矢理強弁する必要があるのか聞きたいです。目的は?
ちなみに、貴方がいっている昭和46年7月1日とは、恐らく非弁行為で基準にされる代表的な判例、事件番号:昭和44(あ)1124 ,最高裁判決が昭和46年7月14日の件 [courts.go.jp]だと思いますが、この判決は「利益を得ていること」と「業として行っている事」が両方ないと非弁行為は成立しないとしたものですし、収益を得ることはそれによって直接的に得る収益に限定していますから、貴方の主張のほとんどを否定する内容です。
第三者から得る場合でも利益にあたるとしたのは別の判例にありますが、その判例でも法律相談などその行為が直接的に業として行っていて、それで直接報酬を得るものを問題にする判例を踏襲しています。
強弁するためにググって適当な番号を拾ってきて載せるのはよいですが、少しは内容を確認してからやりましょうね。
仕事を増やしたい「弁護士」なのかな?この程度で金払って弁護士呼ばないといけないなら弁護士は仕事に困らんだろうが、一般庶民は泣き寝入りを強いられるだろうな金の話で決裂して「法律事件」になったんなら間違いなく弁護士の出番だろうがね
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
PCデポ側が悪いとは思うけど (スコア:0, フレームのもと)
本質的にはPCデポ側が悪いと思うけど、中途半端に「メディア側の人間を連れて行く」って事前通達するのは悪手だと思うなぁ
たとえば「弁護士を連れて行く」ならそれで相手が逃げるのは相手の完全に落ち度になるが
「身内の詳しい人間を」とか言うと、身内と言いつつ所謂ヤクザやチンピラっぽい人だったりするから相手が逃げ腰になるのもある程度仕方が無いし
ましてや正体不明の「メディアの人間を連れて行く」なんてのも、そりゃ一方的に通達されたら社長は引っ込むよ
その「メディアの人」が中立なのかもわからない状態で、迂闊に丸め込まれて言質を取られたり、言って
Re: (スコア:3, 参考になる)
非弁行為って詐欺と一緒でその目的に営利が伴う場合に成り立つ罪ですよ
単に友人の交渉事に無償で相談に乗っているだけじゃ法的責任は問われません
Re: (スコア:0)
友人かどうかは関係ないです。
無償かどうかも関係ないです。
非弁行為にあたるかどうかは、その相談の内容と実際の行為によります。
どうだったんですかねぇ。
Re: (スコア:0)
友人かどうかは関係ありませんが、無償かどうかは関係ありますね。
ついでに言うと少し間違えていました。利益目的じゃなくて明確に報酬目的って書いてますね。
なので、やはり同席を依頼したご友人が明確に行為に関する報酬を支払わない(もしくは本人から要求しない)限り非弁行為には該当しません。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
Re: (スコア:0)
「報酬を得る目的」は第三者から報酬を得る場合を含みます。
たとえば弁護士でない人が法律相談みたいな場所から給料を貰って、そこの法律相談に来た人に(たとえその人が法律相談に金銭を払っていなくても)訴訟その他に関われば非弁行為になります。
(昭和46年7月1日最高裁判決では、「たまたま縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもって目すべき行為」は非弁行為ではないとしているので、逆に言えば今回の件をそれに該当すると言い切るのはやや困難です)
今回の場合、ライターとして記事を買い上げてもらえることを当人が予期していたことは想像に難くないですし、結果として非訴訟事件に関わっている以上、非弁行為に抵触する可能性は十分あります。
Re:PCデポ側が悪いとは思うけど (スコア:0)
「業とすることができない」に触れてないところで典型的な勘違い以上でも以下でもないコメントですが、
その内容より、貴方が何故わざわざ最高裁判決とか言いだしてまで無理矢理強弁する必要があるのか聞きたいです。目的は?
ちなみに、貴方がいっている昭和46年7月1日とは、恐らく非弁行為で基準にされる代表的な判例、事件番号:昭和44(あ)1124 ,最高裁判決が昭和46年7月14日の件 [courts.go.jp]だと思いますが、この判決は「利益を得ていること」と「業として行っている事」が両方ないと非弁行為は成立しないとしたものですし、収益を得ることはそれによって直接的に得る収益に限定していますから、貴方の主張のほとんどを否定する内容です。
第三者から得る場合でも利益にあたるとしたのは別の判例にありますが、その判例でも法律相談などその行為が直接的に業として行っていて、それで直接報酬を得るものを問題にする判例を踏襲しています。
強弁するためにググって適当な番号を拾ってきて載せるのはよいですが、少しは内容を確認してからやりましょうね。
Re: (スコア:0)
仕事を増やしたい「弁護士」なのかな?
この程度で金払って弁護士呼ばないといけないなら弁護士は仕事に困らんだろうが、一般庶民は泣き寝入りを強いられるだろうな
金の話で決裂して「法律事件」になったんなら間違いなく弁護士の出番だろうがね