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正直、ちょっと心配なニュースだなという印象です。転売が問題なのではなくて、古物商の許可を得ていないことが問題ということなので、ヤフオクや、メルカリなどを使用している一般人も全員逮捕ということになるんでしょうかね?
ガイドラインを参照くださいhttp://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204006.html [no-trouble.go.jp]
◎消費者庁
(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
◎警視庁
Q2:自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?A:自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。(「古物営業法FAQ [tokyo.jp]」)
ちなみにHSコンサルティング行政書士事務所なるところの主張 [kobutukyoka.com]では、オークションでも「複数の都道府県公安委員会に確認しましたが、私が確認した公安委員会ではすべて『転売目的で仕入れている以上、古物商許可は必要です』という判断でした」だとか。
>20点以上出品>しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。なんかおかしいなあ。古物商を許可制にする本来の法益が盗品などの売買を防止することなので、今回のは詐欺らしいのでともかく、入手経路がまともなら(大量でも)不問にすべき。
古物営業法(目的)第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
あとチケット
盗品等の売買の防止もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り
#まあ、犯罪として当てはまるとすれば不当に高い価格で売り買いしたときの物価統制令違反なので定価に近い価格なら犯罪になりませんが。
それ特定商取引法のガイドラインでは。
オークションサイトを使っていようが、営利目的なら古物商許可が必要でしょ。個人的な意見を述べるなら、販売手段ではなく仕入れの手段、量でチェックすべきと思う。
その仕入れの手段がそもそも詐欺行為だった [j-cast.com]という話もありますね。古物営業法違反よりも詐欺の方がよほど悪質だと思うんですが、まずは前者でしょっ引いてから、証拠を固めて詐欺でも立件するってところでしょうか。
>犯人は「チケット交換サイト」を利用しているファンの良心を逆手にとって踏みにじり金儲けをした、ということになる。
そこのサイトはこの先もノーガード戦法で戦っていくのかな。
いやいや、どこの馬の骨とも分からん奴に、捜査情報教える方がおかしいだろ。
もしかして、Jなんちゃらが報道機関かなんかだと思っちゃってるの?1.5次情報を配信する会社なんだから、1次情報にあたったなんて話は釣られやすい奴の為に、ネタに添えてあるだけ。そもそも情報を取る気が無いんだから、教えて貰っては困るだろ。
1.5次情報メディアなんて意味無いと思ってたが、こうやって本気にする奴が居るとなると、ある意味警鐘を鳴らしてるのかも。
じゃあスラドは…元々2次情報メディアに特化してるから問題ないのか…。
ん?警察が税金で運営される組織である以上、教えちゃ拙い捜査情報なら記者クラブ関係なく教えるべきではなく、実際秘匿されている。一方、記者クラブに教えて良い情報なら、納税者すべてに公開されるのが本来。
かつては情報公開する手段が限られ、報道機関を通すことが有用で、記者会見の空間容積の制限があることから、記者クラブの必要があったけど、今となっては無駄な制限だよね。
いやどうだろうな納税者すべてに公開されてもいいだろうが、公開するにしてもコストが掛かる訳だろ?
たとえば今後自称記者が多数出現しても、門前払いせずにいちいち懇切丁寧に対応したとするとコスト高になるわけだ人に制限掛けるのは別に悪いことじゃないっしょ
たまに沸くすべての情報が公表されるべきと思っている人。
そもそも論として記者クラブにも税金を掛けるべきではないのでは。
そして秘密警察へ
>> 記者クラブに教えて良い情報なら、納税者すべてに公開されるのが本来。>たまに沸くすべての情報が公表されるべきと思っている人。
たまにいる自分に都合の悪い部分は条件外として自分に都合のいい結論だけを導くアホ。
???不特定多数の人にすべての情報が公表されるわけがないでしょ?考えたらわかるでしょ?
考えてもわかんないの?
記者クラブに伝えた情報は公開されるだろ、思考停止しないで少しは考えて発言しろよ…
最近YouTubeやらTwitterで事件事故のニュース映像、写真をアップロードしている人達に群がってクレクレしているメディアは全員警察出禁ですか?
#時事報道なら著作権法41条に基づいて無許諾で掲載してもOKなので律儀だなぁと個人的には思ってますが
> 記者クラブに加盟していないため、記者発表資料以外の質問は受けることができません
道警ウンコすぎ
警察の記者クラブは捜査情報もきちんと発表したうえで報道協定によって報道制限かけているので記者クラブにいないと知り得ない情報があるのはしかたがない。
記者クラブとはそういうものだ。
本来いろいろ調べてから書き込むべきなのだろうが、コンサートチケットが古物というのが驚き。コンサート当日に会場に入場、その催しの間指定する座席を占拠できるオプションの証券と考えていたので。
古物営業法施行令によれば、「興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券」は古物だそうな。お前のおかげで俺は一つ賢くなった。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&... [e-gov.go.jp]
街のチケット屋知らないの?
営業として古物を仕入れて転売するのであれば古物営業法3条1項の許可が必要ですよ。一般人には関係ないはずです。
たしか、主催者側に古物商の免許が必要なんじゃなかったかと……。なので、同人誌即売会の主催でフリマの主催もできる人はほんの一握りしかいないとか。
主催側には、古物市場主という別の許可がいりますよ
業として行うなら必要ですよ。といういつものアレですが、何か違和感ありますか?
ネットでの副業(アフィリエイトとか)で雑所得として一定金額越えたら確定申告する必要あるとかそんなのも関係してくるんじゃないかな?
つーかやってることが金券屋と同じレベルだからでしょ。1枚2枚の個人取引レベルならともかく始めから転売目的で集めて捌いてたら街の金券屋から>1997年(平成9年)7月に古物営業法が改正される前は、金券のみ取り扱う事業者には古物商の許可は必要なかったが、法改正後は金券ショップもリサイクルショップ同様に、都道府県の公安委員会による営業許可が必要になった。こういう手続き踏んでんのにネットじゃ無法地帯なのかよって突っ込まれるのは必至だし、取り締まられるのは当然。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
オークションは古物商許可が必要? (スコア:2)
正直、ちょっと心配なニュースだなという印象です。
転売が問題なのではなくて、古物商の許可を得ていないことが問題ということなので、
ヤフオクや、メルカリなどを使用している一般人も全員逮捕ということになるんでしょうかね?
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:2, 参考になる)
ガイドラインを参照ください
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204006.html [no-trouble.go.jp]
消費者庁と取締当局では見解が異なる (スコア:3, 参考になる)
◎消費者庁
(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
◎警視庁
Q2:自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?
A:自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。(「古物営業法FAQ [tokyo.jp]」)
ちなみにHSコンサルティング行政書士事務所なるところの主張 [kobutukyoka.com]では、オークションでも「複数の都道府県公安委員会に確認しましたが、私が確認した公安委員会ではすべて『転売目的で仕入れている以上、古物商許可は必要です』という判断でした」だとか。
Re: (スコア:0)
>20点以上出品
>しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
なんかおかしいなあ。古物商を許可制にする本来の法益が盗品などの売買を防止することなので、今回のは詐欺らしいのでともかく、入手経路がまともなら(大量でも)不問にすべき。
古物営業法
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
あとチケット
Re:消費者庁と取締当局では見解が異なる (スコア:2)
http://www.j-cast.com/2016/09/15278258.html [j-cast.com]
Re: (スコア:0)
盗品等の売買の防止
もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り
#まあ、犯罪として当てはまるとすれば不当に高い価格で売り買いしたときの物価統制令違反なので定価に近い価格なら犯罪になりませんが。
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:1)
それ特定商取引法のガイドラインでは。
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:1)
オークションサイトを使っていようが、営利目的なら古物商許可が必要でしょ。
個人的な意見を述べるなら、販売手段ではなく仕入れの手段、量でチェックすべきと思う。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:4, 参考になる)
その仕入れの手段がそもそも詐欺行為だった [j-cast.com]という話もありますね。
古物営業法違反よりも詐欺の方がよほど悪質だと思うんですが、まずは前者でしょっ引いてから、証拠を固めて詐欺でも立件するってところでしょうか。
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:1)
>犯人は「チケット交換サイト」を利用しているファンの良心を逆手にとって踏みにじり金儲けをした、ということになる。
そこのサイトはこの先もノーガード戦法で戦っていくのかな。
Re: (スコア:0)
道警ウンコすぎ
Re: (スコア:0)
いやいや、どこの馬の骨とも分からん奴に、捜査情報教える方がおかしいだろ。
もしかして、Jなんちゃらが報道機関かなんかだと思っちゃってるの?
1.5次情報を配信する会社なんだから、1次情報にあたったなんて話は釣られやすい奴の為に、ネタに添えてあるだけ。
そもそも情報を取る気が無いんだから、教えて貰っては困るだろ。
1.5次情報メディアなんて意味無いと思ってたが、こうやって本気にする奴が居るとなると、ある意味警鐘を鳴らしてるのかも。
Re: (スコア:0)
じゃあスラドは…
元々2次情報メディアに特化してるから問題ないのか…。
Re: (スコア:0)
ん?
警察が税金で運営される組織である以上、教えちゃ拙い捜査情報なら
記者クラブ関係なく教えるべきではなく、実際秘匿されている。
一方、記者クラブに教えて良い情報なら、納税者すべてに公開されるのが本来。
かつては情報公開する手段が限られ、報道機関を通すことが有用で、記者会見の空間容積の制限があることから、記者クラブの必要があったけど、
今となっては無駄な制限だよね。
Re: (スコア:0)
いやどうだろうな
納税者すべてに公開されてもいいだろうが、公開するにしてもコストが掛かる訳だろ?
たとえば今後自称記者が多数出現しても、門前払いせずにいちいち懇切丁寧に対応したとするとコスト高になるわけだ
人に制限掛けるのは別に悪いことじゃないっしょ
Re: (スコア:0)
ん?
警察が税金で運営される組織である以上、教えちゃ拙い捜査情報なら
記者クラブ関係なく教えるべきではなく、実際秘匿されている。
一方、記者クラブに教えて良い情報なら、納税者すべてに公開されるのが本来。
たまに沸くすべての情報が公表されるべきと思っている人。
Re: (スコア:0)
そもそも論として記者クラブにも税金を掛けるべきではないのでは。
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:1)
そして秘密警察へ
Re: (スコア:0)
>> 記者クラブに教えて良い情報なら、納税者すべてに公開されるのが本来。
>たまに沸くすべての情報が公表されるべきと思っている人。
たまにいる自分に都合の悪い部分は条件外として自分に都合のいい結論だけを導くアホ。
Re: (スコア:0)
>> 記者クラブに教えて良い情報なら、納税者すべてに公開されるのが本来。
>たまに沸くすべての情報が公表されるべきと思っている人。
たまにいる自分に都合の悪い部分は条件外として自分に都合のいい結論だけを導くアホ。
???
不特定多数の人にすべての情報が公表されるわけがないでしょ?
考えたらわかるでしょ?
考えてもわかんないの?
Re: (スコア:0)
記者クラブに伝えた情報は公開されるだろ、思考停止しないで少しは考えて発言しろよ…
Re: (スコア:0)
最近YouTubeやらTwitterで事件事故のニュース映像、写真をアップロードしている人達に群がってクレクレしているメディアは全員警察出禁ですか?
#時事報道なら著作権法41条に基づいて無許諾で掲載してもOKなので律儀だなぁと個人的には思ってますが
Re: (スコア:0)
> 記者クラブに加盟していないため、記者発表資料以外の質問は受けることができません
道警ウンコすぎ
警察の記者クラブは捜査情報もきちんと発表したうえで報道協定によって報道制限かけているので記者クラブにいないと知り得ない情報があるのはしかたがない。
記者クラブとはそういうものだ。
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:1, すばらしい洞察)
本来いろいろ調べてから書き込むべきなのだろうが、コンサートチケットが古物というのが驚き。
コンサート当日に会場に入場、その催しの間指定する座席を占拠できるオプションの証券と考えていたので。
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:3, 参考になる)
古物営業法施行令によれば、「興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券」は古物だそうな。
お前のおかげで俺は一つ賢くなった。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&... [e-gov.go.jp]
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:1)
街のチケット屋知らないの?
Re:オークションは古物商許可が必要? (スコア:1)
営業として古物を仕入れて転売するのであれば古物営業法3条1項の許可が必要ですよ。一般人には関係ないはずです。
Re: (スコア:0)
たしか、主催者側に古物商の免許が必要なんじゃなかったかと……。
なので、同人誌即売会の主催でフリマの主催もできる人はほんの一握りしかいないとか。
Re: (スコア:0)
主催側には、古物市場主という別の許可がいりますよ
Re: (スコア:0)
業として行うなら必要ですよ。
といういつものアレですが、何か違和感ありますか?
Re: (スコア:0)
ネットでの副業(アフィリエイトとか)で雑所得として一定金額越えたら確定申告する必要あるとかそんなのも関係してくるんじゃないかな?
Re: (スコア:0)
つーかやってることが金券屋と同じレベルだからでしょ。
1枚2枚の個人取引レベルならともかく
始めから転売目的で集めて捌いてたら街の金券屋から
>1997年(平成9年)7月に古物営業法が改正される前は、金券のみ取り扱う事業者には古物商の許可は必要なかったが、法改正後は金券ショップもリサイクルショップ同様に、都道府県の公安委員会による営業許可が必要になった。
こういう手続き踏んでんのにネットじゃ無法地帯なのかよって突っ込まれるのは必至だし、
取り締まられるのは当然。