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自炊代行の事件の件の判決文知財高判平成26年10月22日(H25(ネ)第10089号) ※平成28年3月16日 上告棄却により確定 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf [courts.go.jp]
上記判決文を読んで、今回の件(が日本で起こったと仮定)を当てはめようとしてみたけど
25頁からの業者が複製行為の主体となるという判断の部分の大半はただの印刷業者も当てはまる気がするんだよなぁ。ただ、露骨にあてはまりそうな互いの主張があった。
被控訴人(=原告=著作者)の主張 5-6頁のエ
利用者がコピー業者に複製を依頼する場合や,出版社が印刷業者に印刷を依頼する場合には,複製の対象を決定しているのは利用者や出版社であるが,それによってコピー業者や印刷業者が複製行為の主体ではなくなるということにはならない。
控訴人(=被告=自炊業者)の主張 10頁の(イ)
一般に,出版社が,著作権者の了解を得ずに,印刷業者に原稿を持ち込んで本の印刷を依頼し,印刷がされる場合,出版社が,特定の著作物
CCのライセンスと著作権法を混同してるのがおかしい
なんか自炊代行とか言い出して話をすり替えたがる人多いねぇ
手足論の否定については、著作物であるかどうか容易に知りえる点とかかわってくるので、そのまま当てはめはできないと思う。
件の判例では、悪意であることが手足論の否定の十分条件であることは分かるけど、必要条件かどうかまでは(私の読解・理解不足なのか)読み取れなかった。
あと法解釈とは別に、普通の印刷で手足論を否定しちゃうと実務上大問題になる気がする。本を出版するのに、いちいち○○の印刷所を使います、○○の印刷所は△△の下請けを使っています…って全部著者の許諾とるの面倒なだけではっきり言って意味なくね?
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
自炊代行違法判決との比較 (スコア:2)
自炊代行の事件の件の判決文
知財高判平成26年10月22日(H25(ネ)第10089号) ※平成28年3月16日 上告棄却により確定
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf [courts.go.jp]
上記判決文を読んで、今回の件(が日本で起こったと仮定)を当てはめようとしてみたけど
25頁からの業者が複製行為の主体となるという判断の部分の大半は
ただの印刷業者も当てはまる気がするんだよなぁ。
ただ、露骨にあてはまりそうな互いの主張があった。
被控訴人(=原告=著作者)の主張 5-6頁のエ
利用者がコピー業者に複製を依頼する場合や,出版社が印刷業者に印刷を依頼する場合には,複製の対象を決定しているのは利用者や出版社であるが,それによってコピー業者や印刷業者が複製行為の主体ではなくなるということにはならない。
控訴人(=被告=自炊業者)の主張 10頁の(イ)
一般に,出版社が,著作権者の了解を得ずに,印刷業者に原稿を持ち込んで本の印刷を依頼し,印刷がされる場合,出版社が,特定の著作物
Re: (スコア:0)
CCのライセンスと著作権法を混同してるのがおかしい
なんか自炊代行とか言い出して話をすり替えたがる人多いねぇ
Re: (スコア:0)
CCライセンスに関わってるのは学校とGreat MindsであってFedExは別の組織(という主張)だよね。
だからFedExを契約違反とかじゃなくて”violation of the U.S. Copyright Act. ”
で訴えてるんじゃないの
印刷屋がCCライセンス当事者だとしたらそれはそれで非営利に引っかかるだろうけど。
Re: (スコア:0)
んで、日本の著作権法においては、自炊代行訴訟で「複製行為の主体とは,複製の意思をもって自ら複製行為を行う者をいうと解される」として手足論を否定する判例が確定したのだから、CC-NCにおいても依頼者をすっとばして印刷業者にCCライセンスが適用されるはずだよ。
Re:自炊代行違法判決との比較 (スコア:1)
手足論の否定については、著作物であるかどうか容易に知りえる点とかかわってくるので、
そのまま当てはめはできないと思う。
件の判例では、悪意であることが手足論の否定の十分条件であることは分かるけど、
必要条件かどうかまでは(私の読解・理解不足なのか)読み取れなかった。
あと法解釈とは別に、普通の印刷で手足論を否定しちゃうと実務上大問題になる気がする。
本を出版するのに、いちいち○○の印刷所を使います、○○の印刷所は△△の下請けを使っています…
って全部著者の許諾とるの面倒なだけではっきり言って意味なくね?
Re: (スコア:0)
そこは日本の特殊事情ですが、奥付に印刷所会社名が書いてあって著者自らそれ確認して検印押すことになっている(のを検印廃止で省略している)ので問題ないはずです。