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知事は、被告が勝訴すれば返還を免除することができるようです。「できる」だけなので、一方で、一片の違法性も認められなくても全額返還を求めることも「できる」かもしれませんが。
(貸付金の返還等)第十四条 前条第一項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、相当の期間、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。2 知事は、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が棄却その他の理由によ
勝訴すれば訴訟費用を取り立てることも可能なので、それをふまえてるのかも。
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被告勝訴で返還免除の可能性あり (スコア:2)
知事は、被告が勝訴すれば返還を免除することができるようです。
「できる」だけなので、一方で、一片の違法性も認められなくても全額返還を求めることも「できる」かもしれませんが。
Re:被告勝訴で返還免除の可能性あり (スコア:0)
勝訴すれば訴訟費用を取り立てることも可能なので、それをふまえてるのかも。