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知事は、被告が勝訴すれば返還を免除することができるようです。「できる」だけなので、一方で、一片の違法性も認められなくても全額返還を求めることも「できる」かもしれませんが。
(貸付金の返還等)第十四条 前条第一項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、相当の期間、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。2 知事は、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が棄却その他の理由によ
確かに不法行為はないのに訴えられた被告が弁護士費用を負担して勝訴した時、弁護士費用はやはり被告が払わないといけないってのはやはり負けだと思う。
資金力豊富な人が嫌がらせのために訴訟を起こして資金力の乏しい人を訴えまくれば、弁護士費用だけで被告は勝訴しても経済的ダメージが大きい。反訴して原告に裁判費用を請求すれば何とかなるのか、と素人的には考えてしまうけどどうだろう?
その点では、貸し付け対象である条例上の「訴訟に要する費用」というものが、民事訴訟法上の「訴訟費用」(敗訴者負担)のことを指すのか、弁護士費用(自己負担)を含むのかでも違ってきますね。
この条例上は、用語定義が明らかではないように思いますが、例えば、同じように「訴訟に要する費用」の貸付規定がある「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 [chiba.lg.jp]」だと、その施行規則で「訴訟に要する費用の貸付け(弁護士に支払うべき報酬その他の訴訟に要する費用の貸付けをいう。」(第5条)として弁護士費用を含むと定義されているので、今回の条例もそのように規則制定されるなり解釈されるなりするんでしょう。
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被告勝訴で返還免除の可能性あり (スコア:2)
知事は、被告が勝訴すれば返還を免除することができるようです。
「できる」だけなので、一方で、一片の違法性も認められなくても全額返還を求めることも「できる」かもしれませんが。
Re: (スコア:0)
確かに不法行為はないのに訴えられた被告が弁護士費用を負担して勝訴した時、弁護士費用はやはり被告が払わないといけないってのはやはり負けだと思う。
資金力豊富な人が嫌がらせのために訴訟を起こして資金力の乏しい人を訴えまくれば、弁護士費用だけで被告は勝訴しても経済的ダメージが大きい。
反訴して原告に裁判費用を請求すれば何とかなるのか、と素人的には考えてしまうけどどうだろう?
Re:被告勝訴で返還免除の可能性あり (スコア:2)
その点では、貸し付け対象である条例上の「訴訟に要する費用」というものが、民事訴訟法上の「訴訟費用」(敗訴者負担)のことを指すのか、弁護士費用(自己負担)を含むのかでも違ってきますね。
この条例上は、用語定義が明らかではないように思いますが、例えば、同じように「訴訟に要する費用」の貸付規定がある「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 [chiba.lg.jp]」だと、その施行規則で「訴訟に要する費用の貸付け(弁護士に支払うべき報酬その他の訴訟に要する費用の貸付けをいう。」(第5条)として弁護士費用を含むと定義されているので、今回の条例もそのように規則制定されるなり解釈されるなりするんでしょう。