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火元の中華料理店で店主が鍋を火にかけたまま外出していたことが出火原因とみられ
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
失火責任法で免責されるのは軽過失のみなので、重過失が認定されるとなると民事上は延焼火災被害者から不法行為責任を問われる余地が出てきますね。刑事ではそれとは別に業務上失火罪で捜査が始まるでしょう。こちらも業務性ゆえに通常の失火罪よりも過失認定は厳しくなります。
火災が発生したのが重過失によるものであれば問えるよ
それこそ延焼が発生したのが、失火を起こした人以外の誰かの故意または重過失によるものと立証されれば話は変わるだろうが
最高裁判例は今のところなかった筈ですが、下級審においては、火元が重過失による火災の場合、延焼による火災や、消火活動によって発生した被害(たとえば放水により家が水浸しになった等)に対しても責任を負う、とされる判例が多数です(東京高裁S40年2月18日他)
問えるわけない、とか決めつける前にきちんと調べたらどうですか?「責任」というものについて、思い込みだけで語ってると思わぬところで足元をすくわれますよ。
責任を問われても、延焼分については市と消防に別途請求することはできるはず。過去に例はある予測可能な火事で、火元は中華料理で特殊な火事ではないわけだし。延焼については火元が重過失であるかも関係ない。まあ、被害を受けた人が直接市と消防を訴えた方がいいけけれど。
責任を問われても、延焼分については市と消防に別途請求することはできるはず。
根拠を提示してください。
過去に例はある予測可能な火事で、火元は中華料理で特殊な火事ではないわけだし。
その理屈で言えばおおよそ火事というのは予測可能なもの、ということになりますが。中華料理店だろうが和食屋だろうが洋食屋だろうが民家だろうが火事が発生した事案はいくらでもあります。むしろ「この種類の用途の建物なら火災が発生しない」という実例なんて見たことがないのですが、何かありますか?ついでに言えば、事業として火を使う調理をするなら相応の安全性を要求されるわけで、調理を行う飲食店だったから周囲は被害を想定すべき、という根拠にはなりません。それを可能とするなら、少なくとも飲食店の開店には周囲の同意を必要とし、責任を担保すべきです。
延焼については火元が重過失であるかも関係ない。
関係あります。上にも出てますが「重過失によって発生した火災の被害は失火の原因になった者が負うべき」という判例は複数出ています。(東京地裁S37.12.18判決、東京高裁S40.2.18判決、札幌地裁S53.8.22判決など)
調べもせずにいい加減なこと言うのやめたら?
しかし現実上小さな中華料理店が保証なんてできるわけもないので、被害者救済からいえば消防でも市でも国でも訴えたほうがましかもわからんね
延焼したかどうかは消火活動の成功・失敗に左右されるわけで、消防のミスの責任を店主に負わせるのはやりすぎでしょう。
"消防のミス"とは?消防車が現場に着いた瞬間にパッと火が消えないと消火活動"失敗"なの?
消防のミスの責任を店主に負わせるのはやりすぎでしょう。
消防のミスあったの?具体的に根拠ある?
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
重過失による失火 (スコア:2)
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
Re:責任は問えないだろう (スコア:2)
糸魚川市には消防車が7台しかなく消防能力が低かったこと、
道が狭隘で消火が適切にできなかったこと、
当日、風速が20メートル以上と強かったこと、
戦後建てられた、耐火性能の低い家屋が多かったことなど、
自治体や自然現象に起因する要因が支配的で、
中華料理店が燃えたのは重過失であるにしても
他の家屋の焼失の責任は問えないだろう。
Re: (スコア:0)
失火責任法で免責されるのは軽過失のみなので、重過失が認定されるとなると民事上は延焼火災被害者から不法行為責任を問われる余地が出てきますね。
刑事ではそれとは別に業務上失火罪で捜査が始まるでしょう。こちらも業務性ゆえに通常の失火罪よりも過失認定は厳しくなります。
Re:責任は問えないだろう (スコア:0)
重過失なんて問えないだろう。
Re: (スコア:0)
火災が発生したのが重過失によるものであれば問えるよ
それこそ延焼が発生したのが、失火を起こした人以外の誰かの故意または重過失によるものと立証されれば話は変わるだろうが
Re: (スコア:0)
Re:責任は問えないだろう (スコア:2, 参考になる)
最高裁判例は今のところなかった筈ですが、下級審においては、火元が重過失による火災の場合、延焼による火災や、消火活動によって発生した被害(たとえば放水により家が水浸しになった等)に対しても責任を負う、とされる判例が多数です(東京高裁S40年2月18日他)
問えるわけない、とか決めつける前にきちんと調べたらどうですか?
「責任」というものについて、思い込みだけで語ってると思わぬところで足元をすくわれますよ。
Re: (スコア:0)
責任を問われても、延焼分については市と消防に別途請求することはできるはず。
過去に例はある予測可能な火事で、火元は中華料理で特殊な火事ではないわけだし。延焼については火元が重過失であるかも関係ない。
まあ、被害を受けた人が直接市と消防を訴えた方がいいけけれど。
Re:責任は問えないだろう (スコア:1)
根拠を提示してください。
その理屈で言えばおおよそ火事というのは予測可能なもの、ということになりますが。
中華料理店だろうが和食屋だろうが洋食屋だろうが民家だろうが火事が発生した事案はいくらでもあります。
むしろ「この種類の用途の建物なら火災が発生しない」という実例なんて見たことがないのですが、何かありますか?
ついでに言えば、事業として火を使う調理をするなら相応の安全性を要求されるわけで、調理を行う飲食店だったから周囲は被害を想定すべき、という根拠にはなりません。それを可能とするなら、少なくとも飲食店の開店には周囲の同意を必要とし、責任を担保すべきです。
関係あります。上にも出てますが「重過失によって発生した火災の被害は失火の原因になった者が負うべき」という判例は複数出ています。(東京地裁S37.12.18判決、東京高裁S40.2.18判決、札幌地裁S53.8.22判決など)
調べもせずにいい加減なこと言うのやめたら?
Re: (スコア:0)
しかし現実上小さな中華料理店が保証なんてできるわけもないので、
被害者救済からいえば消防でも市でも国でも訴えたほうがましかもわからんね
Re: (スコア:0, 参考になる)
延焼したかどうかは消火活動の成功・失敗に左右されるわけで、
消防のミスの責任を店主に負わせるのはやりすぎでしょう。
Re: (スコア:0)
大明槓から暗槓挟んで嶺上開花に何の責任があるんだよって話だよな
Re: (スコア:0)
"消防のミス"とは?
消防車が現場に着いた瞬間にパッと火が消えないと消火活動"失敗"なの?
Re: (スコア:0)
消防のミスの責任を店主に負わせるのはやりすぎでしょう。
消防のミスあったの?具体的に根拠ある?