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火元の中華料理店で店主が鍋を火にかけたまま外出していたことが出火原因とみられ
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
延焼理由が重過失や故意の場合でも、自分のところの火災保険(建物用、家具用)は使えるのかな?
保険会社が「今回は重過失が原因だから、火を出したところに請求しろ。」と支払い拒否して逆に面倒なことにはならないのかな?逆に故意や重過失でも支払われるとして、保険会社は火災の原因になったところに支払い能力があると考えたら代わりに損害賠償請求するのだろうか。
保険会社が周に請求するだけだよ。ただし、周は火災保険に入っていても受け取れないだろうね。保険会社としては、裁判になっても勝てるだけの状況証拠があるもの。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
重過失による失火 (スコア:2)
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
Re: (スコア:0)
延焼理由が重過失や故意の場合でも、自分のところの火災保険(建物用、家具用)は使えるのかな?
保険会社が「今回は重過失が原因だから、火を出したところに請求しろ。」と支払い拒否して逆に面倒なことにはならないのかな?
逆に故意や重過失でも支払われるとして、保険会社は火災の原因になったところに支払い能力があると考えたら
代わりに損害賠償請求するのだろうか。
Re:重過失による失火 (スコア:0)
保険会社が周に請求するだけだよ。
ただし、周は火災保険に入っていても受け取れないだろうね。
保険会社としては、裁判になっても勝てるだけの状況証拠があるもの。