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公立高校なんですから、制服も含めて学校の中の規則はあって当然だと思いますよ。髪の色で入学を規制しているわけでもなく、証明書があればそれをみとめているわけですから、おかしな話ではないと思いますけれど....
見た目で個性を発揮したいのなら学校の外でやればいいし、私立で認めている高校に行けばいい話だと思いますけどねぇ。
常識的に考えて日本には黒髪の黄色人種が大部分なんだからそれを基準に考えるしかし外国にルーツのある子も増えてるからそういう人が非難されないような仕組みとして地毛証明書というシステムをつくるきちんと配慮されてる仕組みだと思いますけどね
ここで差別になると批判して、じゃあ全員どこかで有料で検査してもらって、全員に証明書を提出してもらうって仕組みにしても、全体の手間も費用も増大して、誰も得しないようなきがする
学校の先生ってこんな感じの民間企業だと訴訟リスクで首が飛ぶ発言を平気で出してくるよね
訴訟のリスク?具体的にどんな事例があるのか提示してみてほしいものだな
まず民事では、外国人の入店拒否やサービス利用拒否とかについては、普通に人種差別撤廃条約から民法709条(不法行為)へのコンボでアウトなわけです。ぐぐればなんぼでも出てきますよ。明かな訴訟リスクです。
さて「髪が自毛であることの証明書を出さなかったから入学拒否」ということを公立の高校や大学でやらかした事例は未だないわけですが・・まあそういう学校が今後出て来たら、児童の権利条約批准(1994年)後)の関連法と法解釈の下では、100%行政側に勝ち目はないと思われます。そういうニュアンスのことをを学校長とかが口に出せば、それだけで首が飛びかねない事案かと
学校の方も上手に運用するでしょうねあきらかに外国系なのに髪色が違って証明書を出さないから退学なんてことはしない髪染めているのに違いなくて証明書を出さないから即退学なんて運用はしないただ、その他にもいろいろ素行不良があったとき処分理由に複数ならべるうちの一つとして利用するそんな感じでそうしておけば素行不良だから停学なんです退学なんですって言えるから
>処分理由に複数ならべるうちの一つとして利用する
そんな「地毛証明書の不提出」を行政処分の一理由としてまかり通してしまったら、「自毛証明書」を出さない従業員を企業が懲戒処分する理由の一つにするのも認めなきゃw
(適法な)証明書の不提出自体は行政処分(退学)の理由の要素にはできますが、証明書の内容、及び誰に提出を求めるか?の恣意性如何によっては、提出要求自体が不適法だ、という話になってきます。で、不適法な提出要求への不応答を「素行不良」の一要素と認定してしまうとすると、その行政機関の方がよっぽど組織として「素行不良」な気がしますよ・・
どうしてもやるならば、くだんの弁護士の人が言っているように、全生徒一律に、私は髪に○○、△△、××の加工を行っておりませんという念書を書かせることぐらいでしょう。やるところまでやるなら全生徒の校内検診で校医に所見取らせるとか?
そもそも論において、懲戒の理由に使えないような身体情報証明書の提出って、無駄なお役所仕事の典型な気がします。いたずらにコストと個人情報漏えいリスクだけが増します。自分の部下がこんな証明書を起案してきたら絶対に通しませんね。
日本では極右的思想を持つ自由が保障されてはいるが、民族が出てくる上に国籍と同一視しているのは相当危ないぞw
どこかの県立高校で、髪を染めさせた上に成績を落として退学に追い込んだ教師がいたよねえ。裁判では県が謝罪して和解ということになったようだけど、県に頭を下げさせた教師はどうなったんだろうねえ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
実際の運用はともかく… (スコア:1)
公立高校なんですから、制服も含めて学校の中の規則はあって当然だと思いますよ。
髪の色で入学を規制しているわけでもなく、証明書があればそれをみとめているわけですから、おかしな話ではないと思いますけれど....
見た目で個性を発揮したいのなら学校の外でやればいいし、私立で認めている高校に行けばいい話だと思いますけどねぇ。
Re: (スコア:0)
常識的に考えて日本には黒髪の黄色人種が大部分なんだからそれを基準に考える
しかし外国にルーツのある子も増えてるからそういう人が非難されないような仕組みとして
地毛証明書というシステムをつくる
きちんと配慮されてる仕組みだと思いますけどね
ここで差別になると批判して、じゃあ全員どこかで有料で検査してもらって、全員に証明書を提出してもらう
って仕組みにしても、全体の手間も費用も増大して、誰も得しないようなきがする
Re: (スコア:0)
学校の先生ってこんな感じの民間企業だと訴訟リスクで首が飛ぶ発言を平気で出してくるよね
Re: (スコア:0)
訴訟のリスク?
具体的にどんな事例があるのか提示してみてほしいものだな
Re: (スコア:1)
まず民事では、外国人の入店拒否やサービス利用拒否とかについては、
普通に人種差別撤廃条約から民法709条(不法行為)へのコンボでアウトなわけです。
ぐぐればなんぼでも出てきますよ。明かな訴訟リスクです。
さて「髪が自毛であることの証明書を出さなかったから入学拒否」ということを
公立の高校や大学でやらかした事例は未だないわけですが・・
まあそういう学校が今後出て来たら、児童の権利条約批准(1994年)後)の
関連法と法解釈の下では、100%行政側に勝ち目はないと思われます。
そういうニュアンスのことをを学校長とかが口に出せば、それだけで首が飛びかねない事案かと
Re:実際の運用はともかく… (スコア:0)
学校の方も上手に運用するでしょうね
あきらかに外国系なのに髪色が違って証明書を出さないから退学なんてことはしない
髪染めているのに違いなくて証明書を出さないから即退学なんて運用はしない
ただ、その他にもいろいろ素行不良があったとき
処分理由に複数ならべるうちの一つとして利用する
そんな感じで
そうしておけば素行不良だから停学なんです退学なんですって言えるから
Re:実際の運用はともかく… (スコア:1)
>処分理由に複数ならべるうちの一つとして利用する
そんな「地毛証明書の不提出」を行政処分の一理由としてまかり通してしまったら、
「自毛証明書」を出さない従業員を企業が懲戒処分する理由の一つにするのも認めなきゃw
(適法な)証明書の不提出自体は行政処分(退学)の理由の要素にはできますが、
証明書の内容、及び誰に提出を求めるか?の恣意性如何によっては、提出要求自体が
不適法だ、という話になってきます。で、不適法な提出要求への不応答を「素行不良」
の一要素と認定してしまうとすると、その行政機関の方がよっぽど組織として「素行不良」な気がしますよ・・
どうしてもやるならば、くだんの弁護士の人が言っているように、全生徒一律に、
私は髪に○○、△△、××の加工を行っておりませんという念書を書かせることぐらい
でしょう。やるところまでやるなら全生徒の校内検診で校医に所見取らせるとか?
そもそも論において、懲戒の理由に使えないような身体情報証明書の提出って、
無駄なお役所仕事の典型な気がします。いたずらにコストと個人情報漏えいリスクだけ
が増します。自分の部下がこんな証明書を起案してきたら絶対に通しませんね。
Re: (スコア:0)
日本では極右的思想を持つ自由が保障されてはいるが、民族が出てくる上に国籍と同一視しているのは相当危ないぞw
Re: (スコア:0)
どこかの県立高校で、髪を染めさせた上に成績を落として退学に追い込んだ教師がいたよねえ。
裁判では県が謝罪して和解ということになったようだけど、県に頭を下げさせた教師はどうなったんだろうねえ。