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米オレゴン州ではエンジニアとして登録されていない人物がエンジニアを名乗ると罰金を科せられるそうだ。
日本で言うところの名称独占資格 [google.co.jp]かな?
だとしたら、オレゴン州が求める「エンジニア」って日本ではどの程度の資格が該当するのかな?
日本の技術士は名称独占ですが、タレコミでも後のほうで書いてあるとおり、オレゴン州のエンジニアは業務独占のようです。
○技術士法(名称の使用の制限)第五十七条 技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。2 技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。
○2015 ORS 672.020 Practice of engineering without registration prohibited(1) In order to safeguard life, health and property, no person shall practice or offer to practice engineering in this state unless the
なお、エンジニア業務(practice of engineering)は以下のように定義されているようです。(a)とか抽象的すぎてよくわかりません。2015 ORS 672.002 Definitions for ORS 672.002 to 672.325
As used in ORS 672.002 (Definitions for ORS 672.002 to 672.325) to 672.325 (Civil penalties), unless the context requires otherwise:
(1)"Practice of engineering" or "practice of professional engineering" means doing any of the following:
(a) Performing any professional service or creative work requiring engineering education, training and exp
これはオレゴン州の範囲が異常に広いのではないか、というのは指摘している人もいますね。特に積極的に運用されている法律ではなく、今回の適応が恣意的なものではないかという指摘も。(この法律文に適合しそうな「違反者」ということであればLinkedInあたりに大勢いそうですし。)
普通の法治国家なら恣意的に運用できる法律はそれ自体が問題だと思うでしょう。普通でない中世司法国家だと警察が胸先三寸で誰でも逮捕できるからかえって便利だくらいにしか思わないけど。
コモンローだから、法律で厳密に決めないで問題が出たら司法が都度判断して判例を積み重ねてくんでしょ。そういうのはおかしいという立場はあるだろうけど。
それにコモンローでも恣意的には運用できないんじゃないかな。法律の文言および過去の判例との論理的整合性はとてもうるさい。それを逆手に取ってアクロバティックな論理---心情的におかしいだろと思うけど理屈は整合している---で訴えることもあるけど。
つまりアメリカは警察が胸先三寸で誰でも逮捕・起訴できる普通でない中世司法国家だと言っている訳ですね?「エンジニアを名乗った」という理由で罰金刑を課されそうになっている記事に対してそうコメントするということは。
そうですね。アメリカという国は結構そういう点はいい加減なところがあるのは確かです。そういう意味では普通じゃないですね。「誰でも起訴できる」というよりもその適応にばらつきがありすぎる、という点が問題かと。
胸先三寸じゃなくて胸三寸な。他コメも適応じゃなくて適用だし。# 誤字オンパレードがスラドの嗜み? 漢字に弱い人多いよね。
その代わり連邦裁判官がちゃんと仕事したので、今回は良いんじゃないでしょうか。州側が相手の揚げ足取りに行ったら、連邦裁判官からせこい真似すんなゴラァとなった、という話のようですし。
連邦裁判所はまだ何もしてませんよ。暫定的な判断として、訴訟の継続中は「エンジニア」と名乗ってよいとしただけです。
># 誤字オンパレードがスラドの嗜み? 漢字に弱い人多いよね。
漢字?w
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
名称独占資格? (スコア:3)
日本で言うところの名称独占資格 [google.co.jp]かな?
だとしたら、オレゴン州が求める「エンジニア」って
日本ではどの程度の資格が該当するのかな?
Re: (スコア:4, 参考になる)
日本の技術士は名称独占ですが、タレコミでも後のほうで書いてあるとおり、オレゴン州のエンジニアは業務独占のようです。
○技術士法
(名称の使用の制限)
第五十七条 技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。
2 技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。
○2015 ORS 672.020 Practice of engineering without registration prohibited
(1) In order to safeguard life, health and property, no person shall practice or offer to practice engineering in this state unless the
Re: (スコア:5, 参考になる)
なお、エンジニア業務(practice of engineering)は以下のように定義されているようです。(a)とか抽象的すぎてよくわかりません。
2015 ORS 672.002 Definitions for ORS 672.002 to 672.325
As used in ORS 672.002 (Definitions for ORS 672.002 to 672.325) to 672.325 (Civil penalties), unless the context requires otherwise:
(1)"Practice of engineering" or "practice of professional engineering" means doing any of the following:
(a) Performing any professional service or creative work requiring engineering education, training and exp
Re: (スコア:2)
これはオレゴン州の範囲が異常に広いのではないか、というのは指摘している人もいますね。特に積極的に運用されている法律ではなく、今回の適応が恣意的なものではないかという指摘も。(この法律文に適合しそうな「違反者」ということであればLinkedInあたりに大勢いそうですし。)
Re:名称独占資格? (スコア:0)
普通の法治国家なら恣意的に運用できる法律はそれ自体が問題だと思うでしょう。普通でない中世司法国家だと警察が胸先三寸で誰でも逮捕できるからかえって便利だくらいにしか思わないけど。
Re:名称独占資格? (スコア:1)
コモンローだから、法律で厳密に決めないで問題が出たら司法が都度判断して判例を積み重ねてくんでしょ。そういうのはおかしいという立場はあるだろうけど。
それにコモンローでも恣意的には運用できないんじゃないかな。法律の文言および過去の判例との論理的整合性はとてもうるさい。それを逆手に取ってアクロバティックな論理---心情的におかしいだろと思うけど理屈は整合している---で訴えることもあるけど。
Re: (スコア:0)
つまりアメリカは警察が胸先三寸で誰でも逮捕・起訴できる普通でない中世司法国家だと言っている訳ですね?
「エンジニアを名乗った」という理由で罰金刑を課されそうになっている記事に対してそうコメントするということは。
Re:名称独占資格? (スコア:1)
そうですね。アメリカという国は結構そういう点はいい加減なところがあるのは確かです。そういう意味では普通じゃないですね。「誰でも起訴できる」というよりもその適応にばらつきがありすぎる、という点が問題かと。
Re: (スコア:0)
胸先三寸じゃなくて胸三寸な。他コメも適応じゃなくて適用だし。
# 誤字オンパレードがスラドの嗜み? 漢字に弱い人多いよね。
Re:名称独占資格? (スコア:1)
その代わり連邦裁判官がちゃんと仕事したので、今回は良いんじゃないでしょうか。
州側が相手の揚げ足取りに行ったら、連邦裁判官からせこい真似すんなゴラァとなった、という話のようですし。
Re:名称独占資格? (スコア:1)
連邦裁判所はまだ何もしてませんよ。
暫定的な判断として、訴訟の継続中は「エンジニア」と名乗ってよいとしただけです。
Re: (スコア:0)
># 誤字オンパレードがスラドの嗜み? 漢字に弱い人多いよね。
漢字?w