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ブレーメン地域裁判所 決定 原告 Univention GmbH, Fahrenheitstrasse 1, 28359 Berlin 代表者 Peter H. Ganten 社長 代理人 弁護士事務所 Ganten, Huenecke, Bieniek & Partner Ostertorstr. 32, 28915 Bremen による 被告 SCO Group GmbH, Norsk-Data-Strasse 3, 61352 Bad Homburg 代表者 Hans Bayer 社長 に対する件について 1. 被告は -- 事件の緊急性のため事前の審問によらず裁判長単独による(?) -- 仮命令により、違反防止手段としてあらゆる命令違反について被告の社長に最高250,000ユーロの制裁金または拘禁を科す下で、商業上の文書においてLINUX オペレーティングシステムが不法に獲得された SCO UNIX の知的所有物を含んでいる、あるいは LINUX を用いるエンドユーザがそのことに関係してSCO の知的財産権の侵害に責任があるかも知れない、との主張を公表することを禁止される。 2. 被告が手続の費用を負担する。 3. 手続の価値 (?) は 50,000ユーロと決定する。 # ↑ 日本の仮処分制度と比較すると供託金のことかな? ブレーメンにて、2003年5月28日 地域裁判所 第2商業法廷
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人生unstable -- あるハッカー
仮決定全文 (スコア:3, 参考になる)
# 1時間もかかってしまったぞ……。ドイツ語忘れてる……。
Re:仮決定全文 (スコア:2, 参考になる)
どこかまだおかしいところがあるかもしれませんが。
1.被告SCO社に、事件の緊急性により口頭審理をへず、
主判事単独で、仮処分として、いかなる違反も避けるため
に決定された以下の処分を科す。
・25万ユーロ迄の罰金Ordnungsgeld、
もしくは拘禁Ordnungshaftを
被告SCO社社長に科す。
・商業活動のなかで以下の主張をすることを禁止する。
a.LINUXOSは、不法に獲得されたSCO社の
知的財産を含んでいると主張すること。
b.LINUXを使用するエンドユーザーは、そのこと
よって帰結するSCO社の知的財産権侵害の責任が
問われる可能性があると主張すること。
Re:仮決定全文 (スコア:1)
ただ、箇条書き1項の「罰金または拘禁」は、あくまで「この仮命令に違反した場合」のペナルティーです。「いかなる違反...」はこの部分にかかります。
あと、元の僕のものも含めた補足ですが、翻訳している間にいくつか google などでドイツの裁判所による似たような仮処分命令を見つけたのですが、拘禁は大抵「違反金を支払えない又は支払わない場合は」という条件のことが多いようですので、今回の仮処分でもそういう意味だと僕は考えています。今回は「alternatively」に相当する1語だけで繋がれていたので「あるいは」と訳しました。
Re:仮決定全文 (スコア:1)
まちがってしまったようですね。
どうもありがとうございました。法律の文章などは読むことは
ないのでよくわかりませんでした。
それで、もう一度もう一度かきなおしました。
1.被告SCO社に、事案の緊急性により、事前の口頭審理を
経ず、主判事単独で仮処分として以下の処分を科す。
・いかなる違反も避けるために決定された25万ユーロ迄の
秩序罰罰金Ordnungsgeld、もしくは罰金に替えるに
秩序罰拘禁Ordnungshaftを被告SCO社社長に科す。
(訳者注:これは以下の禁止事項に違反した場合に課せらる)
・商業活動のなかで以下の主張を広めることを禁止する。
a.LINUXOSは、不法に取得されたSCO社の
知的財産を含んでいると主張すること。
b.LINUXを使用するエンドユーザーは、そのこと
よって帰結するSCO社の知的財産権侵害の責任を
問われる可能性があると主張すること。