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他のコメントにあるように花粉は水に濡れたらおよそ無毒化されるんだから水濡れマスクで十分で、それでも花粉を水に変えると強弁できなくもない。単なる眼鏡でも花粉予防効果はあると言うし、効果は多分実際にあるよ。謎理論が嘘だとしても効果があるなら多分罪にならない気がする。
単なる濡れマスク程度の効果しかないものをそれ以上の特別な効果があるようにアピールすれば、景品表示法の優良誤認表示という違法行為に該当する可能性が高いです。
フィルターの性能は書いてあるが、ハイドロ某の効果についてはどうとでも取れるようなことしか書いてないのですよなので優良誤認にはあてはまらないと思われる優良誤認というのは産地偽装とかですね
まあ優良誤認は「実際のものよりも著しく優良であると示し~」となっているので線引きが微妙ではありますね。(なんとかイオンとか)
優良誤認というのは産地偽装とかですね
え?と思って確認しましたが、同じ「不当表示」には含まれるけど優良誤認とは別カテゴリ扱いでした。
銀イオン?
2008年2月13日 「銀」配合製品についてのお詫びとお知らせhttps://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/info/t_080213.html [kobayashi.co.jp]
https://www.daylight-law.jp/110/115001/115001002/ [daylight-law.jp] 弁護士法人 デイライト法律事務所> 産地偽装や一時期問題となった原材料の誤表示は、優良誤認表示として、規制の対象となります。また、こうした表示を行った上での販売行為は景品表示法だけでなく、不正競争防止法でも規制の対象となりえます。
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/1114/sgk_131114_0182366652.html [biglobe.ne.jp] 弁護士の川村哲二氏> 「問題は景表法の『不当表示』にあたるかどうか。一般消費者に対し、実際のものよりも“著しく優良である”と示し、“優良誤認”させていれば違反とな
ありゃ、一つ目のリンクは同じとこを見てるのに「産地偽装は~」のくだりは見落としてました。同じサイトでその他の不当表示 [daylight-law.jp]の方には「商品の原産国に関する不当な表示」があって、こちらは国単位での不当表示が対象ですが、分類するとしたらこれに準ずるものとなるのかなと思ってました。
※たぶん同じように検索されたら気づかれたと思いますが、一番あてにできそうな消費者庁の該当ページがリンク切れ状態で確認できないってのが残念ですね
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うーん (スコア:0)
他のコメントにあるように花粉は水に濡れたらおよそ無毒化されるんだから水濡れマスクで十分で、それでも花粉を水に変えると強弁できなくもない。
単なる眼鏡でも花粉予防効果はあると言うし、効果は多分実際にあるよ。
謎理論が嘘だとしても効果があるなら多分罪にならない気がする。
Re:うーん (スコア:1)
単なる濡れマスク程度の効果しかないものをそれ以上の特別な効果があるようにアピールすれば、景品表示法の優良誤認表示という違法行為に該当する可能性が高いです。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
フィルターの性能は書いてあるが、ハイドロ某の効果についてはどうとでも取れるようなことしか書いてないのですよ
なので優良誤認にはあてはまらないと思われる
優良誤認というのは産地偽装とかですね
Re:うーん (スコア:1)
まあ優良誤認は「実際のものよりも著しく優良であると示し~」となっているので線引きが微妙ではありますね。(なんとかイオンとか)
優良誤認というのは産地偽装とかですね
え?と思って確認しましたが、同じ「不当表示」には含まれるけど優良誤認とは別カテゴリ扱いでした。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
まあ優良誤認は「実際のものよりも著しく優良であると示し~」となっているので線引きが微妙ではありますね。(なんとかイオンとか)
銀イオン?
2008年2月13日 「銀」配合製品についてのお詫びとお知らせ
https://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/info/t_080213.html [kobayashi.co.jp]
Re: (スコア:0)
https://www.daylight-law.jp/110/115001/115001002/ [daylight-law.jp]
弁護士法人 デイライト法律事務所> 産地偽装や一時期問題となった原材料の誤表示は、優良誤認表示として、規制の対象となります。また、こうした表示を行った上での販売行為は景品表示法だけでなく、不正競争防止法でも規制の対象となりえます。
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/1114/sgk_131114_0182366652.html [biglobe.ne.jp]
弁護士の川村哲二氏> 「問題は景表法の『不当表示』にあたるかどうか。一般消費者に対し、実際のものよりも“著しく優良である”と示し、“優良誤認”させていれば違反とな
Re:うーん (スコア:1)
ありゃ、一つ目のリンクは同じとこを見てるのに「産地偽装は~」のくだりは見落としてました。
同じサイトでその他の不当表示 [daylight-law.jp]の方には「商品の原産国に関する不当な表示」があって、こちらは国単位での不当表示が対象ですが、分類するとしたらこれに準ずるものとなるのかなと思ってました。
※たぶん同じように検索されたら気づかれたと思いますが、一番あてにできそうな消費者庁の該当ページがリンク切れ状態で確認できないってのが残念ですね
うじゃうじゃ