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その FAQ がこのような事態までを想定して書かれているかどうか、微妙ですね。
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人生unstable -- あるハッカー
デュアルライセンス (スコア:2, 参考になる)
・開発元の会社が、法人格「A」にライセンスし、「A」がphpチームにライセンス供給する。
・それぞれのライセンスは異なったものでよい。
ただし、開発元の会社が許諾するか、法人格「A」はどうするのか、といった点はこれから話し合いになりそうです。
しかし、ライセンスに関して、目から鱗のコメントもあり、ちょっとびっくりしました。もっと理解するように努力せねば。。
GPLやLGPLというのは、まさにsgkさんが指摘されていたように、フリーソフト
ウェアライセンスの「便利な雛型」であって「法律」ではありません。なので、
「GPL違反」とか「LGPL違反」という言い方は正しくありませんし、議論の混乱
の元にもなりかねません。
「GPLに矛盾」、「LGPLに矛盾」というのも、ありえません。著作権者は、著
作物に対して、著作権法で定められた権利を(著作権法に定められた範囲で)絶
対的に持っていますので、著作権者の意向が「すべて」なのです。
Re:デュアルライセンス (スコア:3, 参考になる)
「著作権者の行動はGPLを選択してもまったく制限されない」だと誤解が少ないかなあ。
まつもと ゆきひろ /;|)
Re:デュアルライセンス (スコア:0)
実際、著作権者が一人ならば、GPL を選んでも本人があとでそれを
くつがえすことは容易ですね。
# 一人なら、ですけど。
Re:デュアルライセンス (スコア:1, すばらしい洞察)
それに対していちいち「このパッチの著作権を放棄することに同意してね」
という(ソフトウェア会社の従業員などの場合は書面で)契約をしない限りは、
パッチを送ってきた人はパッチがGPLの下で取り込まれることを前提としている
と言えると思います。
つまり、最初のパッチを取り込んだ時点で、もう元の作者自身が
GPLに縛られてしまうと思いますが、違うかな。「送られてきたパッチを
取り込んだ場合、著作権は私に属することとします」と宣言していたと
しても、契約書(この場合GPL)に書かれていない限り有効とは思えないし、
そういう条項を足したらもうGPLではないし。(GPL自体にも矛盾しそう)
Re:デュアルライセンス (スコア:0)
唯一の著作権者であれば、
Re:デュアルライセンス (スコア:0)
前にGPLで公開したんですが、ディスククラッシュでソースを
紛失しました。ソース請求されたらどうしよう....
ということが無いように、最初からソースも一緒に公開しましょう。
GNU FAQ (スコア:1, 参考になる)
ここで重要なのは『著作権者が』つうことですな。当たり前だけど、ちゃんと見極めとかないと混乱するよね。
野分
Re:GNU FAQ (スコア:0)
「著作権者(開発者)が自らの著作物をGPLに基づいて
ユーザに提供する際に、ソースの提供方法に関して
GPL第4項bの方式(最低3年間のソース提供の保証)を選択し、
その条件の元でライセンス契約を締結した
Re:GNU FAQ (スコア:0)
Re:GNU FAQ (スコア:0)
その FAQ がこのような事態までを想定して書かれているかどうか、微妙ですね。
Re:デュアルライセンス (スコア:1)
たとえば、著作権者の意向として、「ライセンスにはこう書いてるけど、この項目は無視していいよ」とMLなりnewsなりで言ったとする。で、そのつもりで使っていると、後で著作権者が考え直して「やっぱライセンスに従え」と言われたらどうする。
逆に、ライセンスに書かれてないことを、あとから「俺の本当の意向はこうだ。この条件にも従え」と言われたらどうする。
どちらもありうることだ。事例を思い浮かべる方もおられるだろう。
利用者からすれば(そしておそらく裁判になったとしても)、ライセンスが「すべて」だ。それ以外の「意向」なんざ、著作権者の頭の中にあるだけかもしれないし、言ったとしても知る機会もないかもしれない。
著作権者は始めから自分の意向を反映したライセンスを選択あるいは作成すべきだ。てきとーに選択するのは危険だ。
>著作権者は、著
>作物に対して、著作権法で定められた権利を(著作権法に定められた範囲で)絶
>対的に持っていますので、著作権者の意向が「すべて」なのです。
というのは公開前なら正しい。でもってその権利を、例えば複製権や翻案権を「印税10%」とか「映画化権ウン万円」とか「ソース公開しろ」とか「売るな」とかの条件付きで他人に売ったりあげたり貸したりするとかの取り決めが契約やライセンスだ。
著作権者がある(法)人Aとある条件(例えば10%)で契約したとしても(その契約が買取や独占契約でない限り(GPL等のライセンスにはそんなこと書いてない))、別の(法)人Bと別の条件(8%や12%)で契約したりAと契約しなおすのはアリ、というような話をしたいんだろうが、このコメントだと、著作権者の一存で「やっぱ12%よこせ」とか契約にないことを持ち出したり契約を無効にするのがアリに聞こえるで、余計混乱すると思う。
Re:デュアルライセンス (スコア:0)
むー。
Re:デュアルライセンス (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:デュアルライセンス (スコア:0)
#wxWindowsはLGPLも可能なデュアルライセンスでもあるけど……
野分