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NHKに限らず、普通に民法の規定なのだから当然でしょ。NHKに関して殊更特別かのように言うのは、どう考えても酷い言いがかり。 判例がないためとか強調するのもアホかと。そんなもん裁判にするまででもないだろうこんなもん。典型的な未知論証。
民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
このうち「被相続人の一身に専属したもの」とは、個人に帰属するもので、例えば雇用契約や生活保護の受給権などの事を言うので、一般的な契約は関係なし。 で、これが不当だと言う
なにがどうグレーなのか詳しく
これは「NHKに問い合わせても一定の見解が得られない」って解釈するんじゃなくて「問い合わせれば簡単に嘘とわかる事を、アジテータが流布している」って解釈するべき話でしょうよ
そんで、「NHKの
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民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:5, 参考になる)
NHKに限らず、普通に民法の規定なのだから当然でしょ。NHKに関して殊更特別かのように言うのは、どう考えても酷い言いがかり。
判例がないためとか強調するのもアホかと。そんなもん裁判にするまででもないだろうこんなもん。典型的な未知論証。
このうち「被相続人の一身に専属したもの」とは、個人に帰属するもので、例えば雇用契約や生活保護の受給権などの事を言うので、一般的な契約は関係なし。
で、これが不当だと言う
Re:民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:2)
解約は正攻法の窓口だとしにくいのは事実。
Re: (スコア:0)
なにがどうグレーなのか詳しく
Re:民法第869条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する (スコア:2)
グレーと表現するだけマシだと思ってくれ。
挙げ句の果てにこれだ。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1807/01/news031.html [itmedia.co.jp]
詳しく電話取材したところ、結論から言えば「契約者の“死亡”と“一人暮らし”が確認できた場合は、亡くなった当月を解約扱いとするので、届け出までの期間の受信料は発生しない」とのこと
全部違うじゃんか。
Re: (スコア:0)
受信規約には1世帯1契約って書いてあるので相続で1世帯2契約にすることは許されない
受信規約にはNHKが契約違反した場合の罰則はないんだけど、それならそれで自動的に契約無効ってだけだし
約款法がまともに整備されてない後進国日本だからグレーって言う余地がミリあるってだけ
Re: (スコア:0)
これは「NHKに問い合わせても一定の見解が得られない」って解釈するんじゃなくて「問い合わせれば簡単に嘘とわかる事を、アジテータが流布している」って解釈するべき話でしょうよ
そんで、「NHKの