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譲渡禁止特約があるので転売した人物に返せというところまではいいのだが「債務不履行に基づく損害賠償請求として金40万円を請求致します」はちょっといただけない。
損金の算定基準も明記されていないし、これは転売した人に突っ張っていただき訴訟に持ち込んでみてほしい。まず間違いなくこの請求は認められない。
人件費やらそういう事を考えた上で無理だって言ってんの、常識的に考えてね。
転売で苦しんでいる人は大勢いるのに、なんで前例がないのか分かる?普通の弁護士は、転売に対する損害賠償請求を認めさせるのが無理だと分かっているからやらないんだよ
この手の主張を認めた判例がないことが、それを裏付けている
> 契約そのものは有効、賠償額はほぼゼロ(元売主に明確な金銭的被害がないから)というのが常識。そういう判例あるならURL張って。
ちなみに、不動産なら「転売禁止違反による売買代金相当額の約定違約金の請求を約定金額の1パーセントについてのみ認容した事例」があるよhttp://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/93-156.pdf [retio.or.jp]
これに当てはめると、1万円のグッズだから認められる違約金は100円だけど、不動産と動産は性質が違う
(#3502278)とは別人です一般論としては契約が無効になるような理由がなければ有効、請求側が請求額分損したことを立証できなければ損害賠償が認められてもそれよりかなり低い額になると思います個別の理由でひっくり返るかもしれませんスーパーカーなんかの転売禁止は2年とか期限をつけるのかな?ひょっとしたら無期限の転売禁止は無効とされるかもしれません40万円は弁護士代を引くとどうなるのかなあ間接的な被害、たとえばブランド価値や顧客の信頼が失われたことの立証も難しい
素人は訴訟記録に目を通さず判例だけ見ても無意味です
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
無理筋では (スコア:2, すばらしい洞察)
譲渡禁止特約があるので転売した人物に返せというところまではいいのだが
「債務不履行に基づく損害賠償請求として金40万円を請求致します」はちょっといただけない。
損金の算定基準も明記されていないし、これは転売した人に突っ張っていただき
訴訟に持ち込んでみてほしい。まず間違いなくこの請求は認められない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
人件費やらそういう事を考えた上で無理だって言ってんの、常識的に考えてね。
Re: (スコア:0)
無理に決まってる (スコア:0)
転売で苦しんでいる人は大勢いるのに、なんで前例がないのか分かる?
普通の弁護士は、転売に対する損害賠償請求を認めさせるのが無理だと分かっているからやらないんだよ
この手の主張を認めた判例がないことが、それを裏付けている
Re:無理に決まってる (スコア:0)
いや最高裁まで拗れるケースがないだけで、地裁クラスなら転売禁止特約もその違約金訴訟もありふれてるだろ…
契約そのものは有効、賠償額はほぼゼロ(元売主に明確な金銭的被害がないから)というのが常識。
Re: (スコア:0)
> 契約そのものは有効、賠償額はほぼゼロ(元売主に明確な金銭的被害がないから)というのが常識。
そういう判例あるならURL張って。
ちなみに、不動産なら「転売禁止違反による売買代金相当額の約定違約金の請求を約定金額の1パーセントについてのみ認容した事例」があるよ
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/93-156.pdf [retio.or.jp]
これに当てはめると、1万円のグッズだから認められる違約金は100円だけど、不動産と動産は性質が違う
Re: (スコア:0)
(#3502278)とは別人です
一般論としては契約が無効になるような理由がなければ有効、請求側が請求額分損したことを立証できなければ損害賠償が認められてもそれよりかなり低い額になると思います
個別の理由でひっくり返るかもしれません
スーパーカーなんかの転売禁止は2年とか期限をつけるのかな?ひょっとしたら無期限の転売禁止は無効とされるかもしれません
40万円は弁護士代を引くとどうなるのかなあ
間接的な被害、たとえばブランド価値や顧客の信頼が失われたことの立証も難しい
Re: (スコア:0)
素人は訴訟記録に目を通さず判例だけ見ても無意味です