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京都でないですけど、道路の私有地側にありますね。道が狭いのに塀をすれば、歩行者が難儀するし、建物防御も兼ねてやさしさの一つでは
優しさなんて欠片もないですよそこは隅切りといって、交通安全のために建築基準法によって空き地にしないといけないんです(サイズは自治体による)道が狭いならなおさら塀は建てちゃダメです
基本的に、自分の敷地内に入ってくるな!という根性なので、空き地にする必要のない敷地内に構造物(棒)を建てて、上部は曲げて邪魔するというグレーな代物です
石も同じでいつの間にかあっただけという体です。なので、固定(建築物化)はしません。(それすら知らないバカは固定もしてますが)置いとくだけです。
古い建物は既存不適格、固定してない石は置いてるだけで法・条例には引っかからないかもしれんけどこれは工作物にあたるしアウトだよな京都府建築基準法施行条例(解説PDF [kyoto.jp])より
第2条 都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わるかど敷地にあっては、敷地のすみ角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分内に、またはその部分に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。ただし、すみ角が120度以上のときは、この限りでない。
そのPDFの下に書いてありますが、「通行上支障がある」とは安全確認のための「見通しを妨げる」ことであり、通行できるかは無関係だったりします。
ということはセーフなのか?へぇ。#金網とかでもOKなのかな
最近は当たり前になってきた、工事現場四隅の樹脂製の透明仮囲いなんてまさにそのためですね。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
名前があったんですね。 (スコア:1)
京都でないですけど、道路の私有地側にありますね。
道が狭いのに塀をすれば、歩行者が難儀するし、建物防御も兼ねて
やさしさの一つでは
Re: (スコア:4, 興味深い)
優しさなんて欠片もないですよ
そこは隅切りといって、交通安全のために建築基準法によって空き地にしないといけないんです(サイズは自治体による)
道が狭いならなおさら塀は建てちゃダメです
基本的に、自分の敷地内に入ってくるな!という根性なので、空き地にする必要のない敷地内に構造物(棒)を建てて、上部は曲げて邪魔するというグレーな代物です
石も同じでいつの間にかあっただけという体です。
なので、固定(建築物化)はしません。(それすら知らないバカは固定もしてますが)
置いとくだけです。
Re: (スコア:5, 参考になる)
古い建物は既存不適格、固定してない石は置いてるだけで法・条例には引っかからないかもしれんけど
これは工作物にあたるしアウトだよな
京都府建築基準法施行条例(解説PDF [kyoto.jp])より
第2条 都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わるかど敷地にあっては、敷地のすみ角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分内に、またはその部分に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。ただし、すみ角が120度以上のときは、この限りでない。
Re: (スコア:1)
そのPDFの下に書いてありますが、「通行上支障がある」とは安全確認のための「見通しを妨げる」ことであり、通行できるかは無関係だったりします。
Re:名前があったんですね。 (スコア:1)
ということはセーフなのか?へぇ。
#金網とかでもOKなのかな
Re: (スコア:0)
最近は当たり前になってきた、工事現場四隅の樹脂製の透明仮囲いなんてまさにそのためですね。